複業をしたいと考えている方の中でも、「複業すると税金ってどうなるの?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、複業で確定申告は必要なのか、複業することによってかかる税金や申告方法などについて説明していきます。
そもそも複業・副業とは
複業とは“複数の本業をもつ”という意味です。一方で副業は複数の企業で働く点で「複業」と同じですが、目的が異なります。
副業の場合は本業の収入の足しを目的として行いますが、複業の場合は収入が増えることはあくまで付加価値であり、その本当の目的は「自己実現」や「経験による人間としての成長」にあります。
複業と副業はその目的は異なるものの、双方ともに収入を得ることに変わりないため、共に税金がかかる可能性があります。
複業(副業)における所得の種類
一口に所得と言っても様々な種類があります。まずは複業で得られる所得の種類にはどのようなものがあるのかをご説明します。
給与所得
給与所得は、会社員やアルバイトなどで企業に雇用され、勤務先から受け取る給与、賞与などの所得のことを言います。
給与所得の金額は、次のように計算します。
一年間の収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額
事業所得
事業所得は、事業を経営する人がその事業から得る所得のことを言います。
事業所得に該当する事業の範囲は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業と非常に幅広いです。
事業所得の場合は青色申告が行えたり、赤字が発生した際には給与所得等との損益通算ができたりするため、節税効果が非常に高い所得でもあります。
ただし、事業所得だと認められるためには「反復継続性があるか」「営利性・有償性があるか」などの条件を満たす必要があります。
複業を長年継続して行っており、それなりの時間と労力を割いて安定的な収入を得ているのであれば、複業であっても事業所得として認められるかもしれません。しかし、お小遣い稼ぎ程度で行っているのであれば事業所得として認められないので注意しましょう。
事業所得の金額は、次のように計算します。
売上(総収入金額)-必要経費=事業所得の金額
もし青色申告者であれば、さらに青色申告特別控除分を差し引けます。
※損益通算とは、赤字の所得を黒字になった所得から差し引ける制度のことです。
不動産所得
不動産所得とは、土地や建物、船舶や航空機など所有する不動産の貸し付けによる所得のことを言います。また、広告宣伝用の看板も建物の一部を貸していることになるので不動産所得になります。
ただし、所有する物件を売却した際には後述の「譲渡所得」に該当します。
また、規模によっては不動産所得ではなく事業所得として申告できます。
事業所得として青色申告できれば65万円の特別控除を受けられますが、規模が小さく事業所得として認められない場合は10万円の特別控除となります。その上、専従者給与を必要経費に算入できないというデメリットもあります。
なお、食事を提供する下宿のような物件の貸し付けは事業所得、または雑所得に該当します。
たとえ不動産関係の複業をしていても、「事業」として認められている、あるいは人的役務が伴う所得は不動産所得とはならず事業所得や雑所得となります。
不動産所得の金額は、次のように計算します。
売上(総収入金額)-必要経費=不動産所得の金額
もし青色申告者であれば、さらに青色申告特別控除分を差し引けます。
譲渡所得
譲渡所得とは、土地、建物、株式、著作権、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することで得る所得のことを言います。譲渡とは資産の所有者を変える行為を意味するため、金銭の授受は関係ありません。
譲渡所得の例としては、個人での株取引の売買や不動産を売却した際に生じる利益が該当します。
株取引の配当金は「配当所得」に該当するため、譲渡所得にはなりません。また、事業用品の棚卸資産の譲渡も譲渡所得とならず事業所得または雑所得になります。
なお、株取引において証券会社で開設している特定口座で「源泉徴収なし」を選択している方は確定申告をする必要があるため注意しましょう。
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得の金額
譲渡所得は青色申告ができないため青色申告特別控除は適用されません。
雑所得
雑所得は、簡単に言えば他の9種類の所得に当てはまらない所得のことを言います。
雑所得の例としては、公的年金や非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金、FXや先物取引等で得た利益などが該当します。
ただし、FXや先物取引等で得た利益は他の雑所得とは税制上の扱いが異なり、「申告分離課税」の対象となっています。そのため、申告分離課税に区分される所得と損益通算ができます。
もしFXで損失が出た場合、確定申告をすることによって翌年以降3年間に渡りFXや先物取引等で発生した利益と相殺でき、利益が出た年の納税額を減らせます。
また、給与所得者の複業は雑所得に含まれるケースがほとんどです。
雑所得は青色申告ができなかったり、他の所得と損益通算ができなかったりと、事業所得や不動産所得と比べて何かと税金面で不利な部分があります。
そのため、節税の観点から言えば事業所得で申告した方が良いです。しかし、事業所得で説明したように事業所得として認められるには厳しい基準があるので、確定申告を行っても雑所得と判断され修正を求められるかもしれません。
雑所得の金額は、次のように計算します。
売上(総収入金額)-必要経費=雑所得の金額
雑所得は青色申告ができないため青色申告特別控除は適用されません。
※申告分離課税とは、所得税の課税方法のひとつで他の所得とは分離して税額を計算し、確定申告により納税する制度のことです。
いくらから確定申告が必要になる?
複業で得ている所得の種類や金額によって確定申告をする基準が異なります。
- 複業での収入が給与所得の場合(本業+本業以外の給与がある)
複業先での収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
しかし、従たる給与にかかる源泉徴収額は本来納めるべき所得税を上回ることが多いため、給与額が20万円以下であっても還付金を受け取るために確定申告をした方が良いでしょう。
- 複業での収入が給与所得以外の場合(本業+本業以外の所得がある)
複業での所得が事業所得、雑所得、不動産所得、譲渡所得などの場合も、原則としてその所得が20万円を超えると確定申告が必須となります。
ただし、ここで注意すべきことが「収入」ではなく「所得」である点です。
所得とは「売上(収入)から経費を引いた金額」のことを言います。例えば、雑所得での収入が20万円で経費が5万円の場合は所得は15万円(20万円-5万円)のため確定申告は不要です。
なお、上記両方とも共通することですが、「本業先で年末調整を行っていること」が前提条件となっています。
もし本業先で年末調整を行っていない場合は、金額に関わらず本業分と複業分を合わせて確定申告を行わないといけません。
複業で確定申告をするメリット
上述したように、基本的には複業での収入・所得の合計が年間20万円を超えた場合には必ず確定申告をしなければなりません。
しかし、複業で確定申告することでメリットがあるのかどうかわからないという方もいるのではないでしょうか?
以下では複業で確定申告をすることで得られるメリットについてご紹介します。
自分の頑張りが目に見えてわかる
確定申告をすることによって、自分が複業でどれだけ稼いだのかが目に見える形でわかります。金額の大小に関係なく、自分が頑張った証として認識できます。
また、目に見える成果はモチベーションを高めてくれるので、途中で挫折せずに複業を続けていけるメリットもあります。
独立を考えている人は必要な知識が身につく
確定申告に関する知識がない状態でフリーランスになると、いざ青色申告をしようと思っても必要書類が足りなかったり、記載漏れがあったりして提出期限を過ぎてしまうかもしれません。
期限を過ぎて提出すると青色申告特別控除が減額され、最悪の場合はペナルティが課せられてしまいます。
そうならないよう、所得がそれほど多くない複業の段階で白色申告を体験しておくことをおすすめします。白色申告であれば事前に申請する必要がなく、複式簿記による帳簿や青色申告決算書などが必要ありません。そのため青色申告に比べて比較的簡単に確定申告ができるというメリットがあります。
まずは白色申告から始めることで確定申告の大枠が理解でき、フリーランスになった際にスムーズに青色申告ができます。
還付を受けられる可能性がある
複業で源泉徴収されている場合は、確定申告を行うと還付金として現金が戻ってくる可能性があります。
また、複業での所得が不動産所得や事業所得で赤字になった場合は、給与所得と相殺(損益通算)できます。例えば、本業での給与所得が400万円で事業所得の赤字が100万円の場合、300万円が課税所得額となります。課税対象額が小さくなることで払い過ぎた分の税金が還付金として戻ってくる仕組みです。
ただし、複業での所得が雑所得だと相殺できないので注意しましょう。
複業で確定申告をするデメリット
複業に限らず確定申告をすることで生じるデメリットは、レシートや領収書の整理・管理が面倒なことや記帳に手間がかかることなどが挙げられます。
ここでは複業で確定申告をするデメリットについてご紹介します。
本業先に複業がバレる可能性がある
もし本業先に黙って複業をしているのであれば、確定申告をすることによって複業がバレる可能性があります。
厳密に言えば本業先にバレることと確定申告は直接的に関係はありません。バレる可能性が高く、直接的に関係あるのは住民税です。
住民税は本業分と複業分を合算した総所得に基づいて決まります。
確定申告をすることによって本業分と複業分の所得が合算され、その金額をもとに住民税が決定します。
そして納めるべき住民税額が会社に通知され、本来より多い住民税額に気づいた経理担当者が不審に思い、会社にバレてしまう可能性があります。
>>どんなときに複業(副業)がバレるのか?バレない方法について詳しくはこちら<<
確定申告のメリット・デメリットについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。青色申告、白色申告に分けてご紹介しています。
>>青色申告のメリット・デメリットについて詳しくはこちら<<
>>白色申告のメリット・デメリットについて詳しくはこちら<<
来年の確定申告に備えておくべきこと
これまでは確定申告が不要だった人も来年は確定申告が必要になるかもしれません。
確定申告で節税するためには、事前に備えておくべきことがあります。主に以下の3点です。
レシートや領収書、各種証明書を保管する
所得の種類にもよりますが、複業でも経費が認められます。
複業を行うにあたり、かかった費用を経費として処理するためには、支出したことを証明するレシートや領収書が必要です。
万が一保管していなかった場合、支出がどれだけあったか確認できません。
また、レシートや領収書等は7年間(白色申告の場合は5年間)保管することが義務付けられています。
税務調査が入った際に経費の証明が出来なくなるので必ず保管しておきましょう。
ただし複業がパートやアルバイトの場合は給与所得になるため、経費計上はできません。
定期的に帳簿付けをする
上記と同様で、複業がパートやアルバイトの場合は不要です。
会社勤めであれば毎月給与明細がもらえる上に、年末調整後には源泉徴収票がもらえるため一年間でどれだけ稼いだかがわかります。
しかし、給与明細や源泉徴収票がもらえない複業を行っていると、自分が一年間でどれだけ稼いだか、そしてどれだけの出費があったかがわかりません。
お金の流れを目に見える形にするためにも必ず帳簿はつけておきましょう。
また、青色申告でも白色申告でも帳簿づけは義務です。確定申告の際に帳簿を提出する必要はありませんが、税務調査が入った場合に帳簿が確認できないと多めに税金を納めなければならない可能性があります。
もし帳簿付けが苦手だという方は、会計ソフトの利用を検討してみるのも手です。
本業、複業分の源泉徴収票を保管する
複業がパートやアルバイトの場合は、本業分と複業分両方の源泉徴収票を必ず保管しておきましょう。複業がパートやアルバイト以外の方は本業分だけの源泉徴収票で問題ありません。
なぜ源泉徴収票が必要かというと、源泉徴収票の内容を確定申告書に記載しなければならないからです。
もし間違えて捨ててしまったり、なくしてしまったりしたのであれば会社に再度発行してもらうよう依頼しましょう。
なお、以前までは確定申告の際に源泉徴収票を添付する必要がありましたが、2020年分の確定申告から添付が不要となりました。
複業(副業)で課せられる税金
ここでは、複業で課税される可能性がある税金について説明します。
課税されるかどうかは本業や複業の状況によって異なります。
所得税が課税される場合
所得税が課税される場合は確定申告をする必要があるときです。
確定申告が必要とされる基準が複業での所得が20万円超えなので、20万円を超えると所得税が課せられます。
所得税の申告方法
確定申告および納税の期限は基本的に2月16日から3月15日までです。ただし、休日や祝日によって日程に多少変動があります。
なお、新型コロナウイルスの影響で2021年は4月15日まで延長されたため、今後も状況によっては期限に変更があるかもしれません。
確定申告書の提出方法は、所轄の税務署に提出するか、e-Taxまたは郵送で行います。
>>確定申告の詳しい手順はこちら<<
住民税が課税される場合
住民税は、複業で収入を得た場合には必ずその所得金額に応じて課されます。
「複業の収入が20万円以下なら課税額は変わらないし、申告は必要ない」と誤って認識している人も多いのではないでしょうか。
「いくらから確定申告が必要になる?」で説明したように、複業の所得が20万円以下なら課税されないといういわゆる「20万円ルール」は、所得税にのみ当てはまります。
住民税は、所得税が課税されなくても納める必要があるので注意しましょう。
住民税の申告方法
確定申告の必要がない場合、住所を置いている市区町村の役所で住民税の申告を行う必要があります。
確定申告を行う場合は、税務署から市区町村へ住民税額が通知されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。
なお、複業における住民税の徴収方法には特別徴収と普通徴収の二通りがあります。
特別徴収は、会社が住民税を従業員の毎月の給与から差し引き、納税者本人に代わって納付するという形です。
一方で、普通徴収は各納税者の自宅に納付書が送られ、納税者本人が納付します。
本業先に複業を隠している場合、複業の住民税の徴収方法を普通徴収にしましょう。確定申告書または住民税申告書に納税方法を選択する欄があるので、その際「自分で納付」を選択すれば普通徴収にできます。
特別徴収を選択してしまうと、住民税の金額が複業収入の分高くなるため会社にバレる可能性があるので気をつけましょう。
また、基本的に特別徴収の場合は2~5月の間に会社へ納付書が、普通徴収の場合は4~5月の間に自宅へ納付書が送付されます。
>>複業(副業)と住民税について詳しくはこちらをご覧ください。<<
消費税が課税される場合
最後に、複業の種類・状況によっては消費税がかかることがあります。
消費税が課税されるのは、「消費税の課税対象であり、2年前の課税売上高が1,000万円を超え、非課税取引に該当しない」場合です。そのため、よほど複業で稼いでいなければ該当はしないでしょう。
それぞれについて詳しく説明していきます。
消費税の課税対象
国税庁によると消費税の課税対象は、「国内において (1)事業者が事業として (2)対価を得て行う (3)資産の譲渡等」および「(4)外国貨物の引取り(輸入取引)」です。
(1) 事業者が事業として行う取引
「事業者」は、個人事業者(事業を行う個人)と法人を指します。
「事業として」は、独立・継続・反復して商品売買や譲渡などの取引が営まれていることを指します。
例えば、フリマアプリで不要になった物品を売ることは継続的でなく事業とはみなされませんが、継続的に商品を仕入れて販売していれば事業と判断されるでしょう。
なお、法人の活動は全て事業とみなされます。
(2) 対価を得て行う取引
「対価を得て行う」は、反対給付として対価を受け取るような取引のことを意味します。
例えば、売り手が商品を給付することに対して買い手が代金を支払うことは、代金という対価を得て行う取引と言えます。
したがって、寄附金、無償の取引、宝くじの賞金などのように対価性がないものは、基本的に消費税の課税対象になりません。
(3) 資産の譲渡など
事業として有償で行われる商品・製品などの販売や、資産の貸付け及びサービスの提供のことを意味します。
(4) 外国貨物の引取り(輸入取引)
保税地域から引き取られる外国貨物は課税対象になります。保税地域とは、税関の輸入許可が降りていない外国貨物の関税の徴収を一時的に保留し、蔵置できる場所のことです。
なお、課税は引き取る者が事業者かどうかによらないため、一般消費者であっても納税義務者となります。
課税売上高が1,000万円以下なら消費税納税義務が免除される
基準期間において課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除されます。
基準期間とは納税義務の判定となる期間のことを指し、個人事業主では前々年、法人では前々事業年度がこれにあたります。
なお、基準期間が1年でない法人の場合は次のように計算し1年相当に換算します。
(基準期間中の課税売上高)÷(基準期間に含まれる月の数)=(1ヶ月あたりの平均課税売上高)
(1ヶ月あたりの平均課税売上高)×12=(1年相当の課税売上高換算値)
非課税取引について
基本的には上記に基づいて消費税が課されるかどうか判断されますが、例外として「非課税取引」が定められています。
非課税取引は全17項目あり、こちらに該当する取引には消費税が課されません。
消費税非課税となる取引全17項目は国税庁の「No.6201 非課税となる取引」をご覧ください。
複業として関係のありそうな項目は次の3つです。
- 土地の譲渡及び貸付け
- 住宅の貸付け
- 有価証券などの譲渡
例えば複業として所有している土地や住宅を貸し付けても、その賃料は非課税となります。なお、住宅の貸付けが非課税になる条件は、貸付けの目的が人の居住であることです。
また、有価証券とは株式、小切手、債券のように財産的価値を表すものです。複業で有価証券を売買してもその取引に消費税は課されません。
消費税の申告方法
基本的に消費税の納付期限は、個人事業主は3月31日、法人は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内となっています。
金融機関、インターネット、所轄の税務署で納付できます。
その他
例えば複業として不動産投資を行う場合、不動産取得税、登録免許税、固定資産税、都市計画税といったように各種税金が課されます。
このように、複業の種類によって納めるべき税金は異なることがあるので注意しましょう。
税金を支払わないとどうなるか?
では、もし納めるべき税金を期限内に申告しない・納めないとどうなるのでしょうか?
まずは申告義務が適正に履行されないときに、本来の税額に加算して課せられる加算税の種類についてご紹介します。
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
- 不納付加算税
悪質な無申告や故意に提出しないことにより、以下のような刑事罰を受ける可能性もあります。
その場合、重加算税や延滞税に加え、懲役もしくは罰金が課せられます。
- 虚偽過少申告犯・虚偽無申告ほ脱犯
- 無申告ほ脱犯
- 単純無申告犯
その他、「延滞税」という納付期限までに税金を納付・完納しなかった場合に納付期限の翌日から完納する日までにかかる罰金が科せられます。
それぞれについて詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
>>確定申告を怠った場合のペナルティについて詳しくはこちら<<
まとめ
複業にかかる税金、必要な申告などについて説明してきました。
税金や手続きを正しく理解することで、複業が少し身近な存在になったのではないでしょうか。
税金を納めない場合は厳しいペナルティが設けられていることも念頭に置き、責任感を持って申告、納税しましょう。
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