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複業・副業ノウハウ 2020.04.21

複業・副業したら住民税が変わる?手続きは?住民税で複業がバレる?あなたの疑問まるっと解決!

複業副業)をしている方、または複業をしようと考えている方の中で、「住民税って上がるの?」と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は複業をしている、または複業をしようとしている方向けに、住民税の仕組みについて詳しく説明します。

複業をしたら住民税は変わる!

結論を言ってしまうと、複業をすると住民税は上がります。

住民税額は本業分と本業以外のすべての所得を合算した総所得に基づいて決まります。

そのため少しでも所得が増えれば、住民税もその分上がるのです。

それでは、住民税の仕組みについて詳しく見ていきましょう。

住民税って?

住民税とは、市町村民税と道府県民税をまとめて指した言い方で、用途は地方自治体の教育や福祉・行政などです。

東京都在住の場合は道府県民税の代わりに都民税、東京23区在住の方は市町村民税の代わりに特別区民税がかかります。

普通徴収と特別徴収

住民税の納税方法は2つあります。

ほとんどの会社員の場合は住民税が給与から天引きされており、会社が代理で従業員の居住地にある市区町村へ納税しています。これを特別徴収といいます。

近年では、全国的に企業や人を雇っている個人事業主に特別徴収が推進されています。

なお、東京都では平成29年度から特別徴収が義務化されました。

ただし、例外的に普通徴収が認められる場合もあります。

以下のいずれかに該当する事業主は当面の間は普通徴収が認められています。

  • 総従業員数が2人以下の事業所(他の市区町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の5項目の理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
  • 他の事業所で特別徴収されている従業員
  • 給与が少なく税額が引けない従業員
  • 給与の支払が不定期の従業員(例:給与の支払が毎月でない)
  • 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 退職者又は退職予定の従業員(5月末日まで)(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます)

詳しくは、「平成29年度から 特別徴収を徹底します!」をご覧ください。

一方でフリーランスや個人事業主など、住民税が給与から天引きできない人の場合は、自分で申告して納税する必要があります。これを普通徴収といいます。

住民税の納付時期

住民税は前年の総所得を元に翌年の納税額が決定される仕組みです。

1月1日から12月31日の1年間で得た所得から算出された住民税額を、翌年の6月以降に納税します。

会社員の場合

令和2年1月1日~12月31日の1年間に得た所得から算出された住民税に関しては、令和3年5月に税額通知書が会社に届きます。

そして、令和3年6月~令和4年5月分の給与から、12分割で住民税が給与から天引きされます。

フリーランスや個人事業主の場合

令和2年分の住民税に関しては令和3年6月中に税額通知書と納付書が自宅に届きます。

そして、令和3年6月末日、8月末日、10月末日、令和4年1月末日に4分割して納税します。

金銭的に余裕があれば6月末のタイミングに一括で仕払うこともできます。

引っ越しをした場合

住民税は前年分の所得に基づいた額を、翌年の1月1日時点で住民票がある市区町村に払います。1月2日以降に引っ越しても、1月1日に住んでいた場所がどこなのかが重要です。

例えば、令和3年1月1日まではA市に住んでいた会社員の方が、令和3年1月2日以降にB市に引っ越した場合、令和3年6月~令和4年5月まではA市に住民税を納める形になります。

このとき納める住民税は、令和2年1月1日~12月31日の所得に基づいた額です。

既に住んでいない自治体に納税するというのは不思議に思うかもしれませんが、住民税が後払い方式のシステムを採用してるための影響です。

引っ越しをした際に支払う住民税について

住民税の納付方法

特別徴収の場合は給与から住民税が天引きされるので自ら納付する必要はありませんが、普通徴収の場合は住民税の納付方法がいくつかあります。

お住まいの自治体によってどのシステムが採用されているかは異なるので、ご自身の自治体の支払い方法を確認してみてくださいね。

また支払い方法によっては領収証が発行されないので、支払い内容を確認するためには利用明細を確認するか、納税証明書を発行しましょう。

納付方法の種類は以下の通りです。

  • 窓口で納付
  • 銀行口座振替で納付
  • インターネットバンキング、ATMで納付
  • クレジットカードで納付(対応している自治体のみ)

窓口で納付

銀行やゆうちょ、コンビニ、役所などの窓口に納付書を持参して納付する方法です。

銀行口座振替で納付

銀行口座で引き落とす方法です。

インターネットバンキング・ATMで納付

送られてきた納付書がペイジーに対応している場合は、ネットバンキングやATMで納付する方法です。

クレジットカードで納付

住んでいる自治体が対応していればクレジットカードで納付することができます。クレジットカード払いが対応していない自治体もありますので、事前に自治体に確認しておきましょう。

また、クレジットカード払いの場合は決済手数料がかかります。どれほどの決済手数料がかかるのかは自治体によって異なります。

自分が住んでいる市区町村はクレジットカード払いに対応しているのか、どれほどの決済手数料がかかるのかはYahoo!公金支払いでも調べることができますので、ぜひご参考ください。

住民税の納付でクレジットカードのポイントを貯められれば一石二鳥ですね。

住民税の計算方法

個人の住民税には次の5つによる課税金額の計算方法があります。

(住民税には個人向けと法人向けがありますが、本記事では個人の住民税のみについて記述します。)

  • 所得割・・・前年の所得金額に応じて課税
  • 均等割・・・定額で課税
  • 利子割・・・預貯金の利子等に課税
  • 配当割・・・上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に課税
  • 株式等譲渡所得割・・・源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税

それぞれが市町村民税と道府県民税に占める割合は以下の表になります。

種別 市町村民税 道府県民税 合計
所得割

(指定都市の場合)

6%

(8%)

4%

(2%)

10%

(10%)

均等割 3,500円 1,500円 5,000円
利子割 なし 5% 5%
配当割 なし 5% 5%
株式等譲渡所得割 なし 5% 5%

上記の表は標準税率になっており、一部の市や県では金額が異なることもあります。

「住む場所によって住民税がちがう」と聞いたことある方も少なくないと思います。

しかし、基本的には上記の標準税率を適用しているため、ほぼ全国一律です。

“ほぼ”ということは、一部例外があります。

それが政令指定都市中核市・施行時特例市と呼ばれる、政令により指定された市です。

全国的に見ればごく一部なので、引っ越したからといって住民税が劇的に変わることはありません。

話を上記の表に戻しますが、所得割と均等割は基本的に全ての人にかかる税金で、各市区町村が道府県民税と市町村民税をまとめて徴収します。個人で支払うのはこの2点になります。

利子割、配当割、株式等譲渡所得割については、該当する人のみが徴収されます。

これらは道府県民税のみにかかる住民税ですが、いずれも特別徴収となっており、通常は個人で納税することはありません。

利子割については預金等を受け入れた金融機関、配当割については配当等を支払う会社や特定口座が開設されている証券会社、株式等譲渡所得割については特定口座で「源泉徴収あり」を選択されている個人の分に関しては証券会社が源泉徴収義務者になります。

「源泉徴収なし」を選択している場合は、株式譲渡益も給与所得以外の所得とみなされるため住民税の申告は所得の金額に関わらず必ず申告をしましょう。

多くの種類があってややこしいですが、最も押さえておくべきポイントは、

住民税は所得に応じて上がるということです。

微額であっても複業で所得が増えれば、住民税もそれに応じて増えます。

住民税の計算式

個人で払う住民税は、簡潔に説明すると以下の式になります。

住民税=所得割額+均等割額

それでは、順を追って確認していきましょう。

所得割額を算出する

まず、会社員の場合は給与と賞与を合わせた給与収入金額から給与所得控除を差し引きます。

給与収入金額-給与所得控除=給与所得

次に、課税所得を算出します。

給与所得-各種所得控除=課税所得(課税標準額)※1,000円未満端数切捨て

この式は、複業をしている人やフリーランス・個人事業主をしている人の場合は異なります。

  • 会社員の場合:給与所得 – 各種所得控除
  • 複業をしている人の場合: 給与所得 + 複業による所得(※1) – 各種所得控除
  • 個人事業主やフリーランスの場合:売上 – 必要経費 – 各種所得控除

(※1)「複業による所得」とは、複業による収入から必要経費を差し引いた金額のことです。

ここで注意したいことは、「所得税の所得控除」と「住民税の所得控除」では金額が異なるということです。

下記表で、自分に当てはまる住民税の所得控除の合計額を差し引いて計算しましょう。

所得控除の種類 納税義務者本人の合計所得金額 所得税 住民税
基礎控除 48万円 43万円
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円
老人

 

(70歳以上)

900万円以下 48万円 38万円
900万円超950万円以下 32万円 26万円
950万円超1,000万円以下 16万円 13万円
配偶者特別控除 配偶者の

 

合計所得金額

38万円超

 

45万円未満

900万円以下 38万円 33万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円
45万円以上

 

123万円未満

900万円以下 3~38万円 3~33万円
900万円超950万円以下 2~26万円 2~22万円
950万円超1,000万円以下 1~13万円 1~11万円
扶養控除 一般 38万円 33万円
特定 63万円 45万円
老人 48万円 38万円
同居老親等 58万円 45万円
障害者控除 一般の障害 27万円 26万円
特別障害 40万円 30万円
同居特別障害 75万円 53万円
寡婦控除 一般の寡婦 27万円 26万円
特別の寡婦 35万円 30万円
寡夫控除 27万円 26万円
勤労学生控除 27万円 26万円
所得控除の種類 所得税 住民税 備考
雑損控除 下記の①か②のうち多い額

 

①損失額(保険金等の補償額を除く)

 -総所得金額等の10%

②災害関連支出の金額-50,000円

総所得金額等により控除額に差が生じることがあります。
医療費控除 一般 その年に支払った医療費(保険金等の補填額を除く)-10万円

 

(その年に支払った医療費が10万を超えた場合のみ適用)

控除限度額は200万円/総所得金額等により控除額に差が生じることがあります。
一般

 

(総所得金額200万円未満)

その年に支払った医療費(保険金等の補償額を除く)-総所得金額の5%
特例 その年に支払った一定のOTC医薬品の購入費(保険金等の補償額を除く)-12,000円(※3) 控除限度額は88,000円/総所得金額等により控除額に差が生じることがあります。
社会保険料控除 その年に支払った社会保険料額  
小規模企業共済等掛金控除 その年に支払った額  
生命保険料控除 一般の生命保険料(1) 最高50,000円

 

最高40,000円

最高35,000円

 

最高28,000円

(平成23年以前加入)

 

(平成24年以後加入)

介護医療保険料(2) 最高40,000円 最高28,000円 (平成24年以後加入)
個人年金保険料(3) 最高50,000円

 

最高40,000円

最高35,000円

 

最高28,000円

(平成23年以前加入)

 

(平成24年以後加入)

(1)+(2)+(3) 限度額はあわせて70,000円 限度額はあわせて120,000円  
地震保険料控除 地震保険 最高50,000円 最高25,000円  
経過措置 最高15,000円 最高10,000円 平成18年末までに締結した長期損害保険契約等に係る支払保険料については、

 

従前の損害保険料控除を適用する

地震保険料控除と

 

経過措置を併用する場合

最高50,000円 最高25,000円  

この表を見ると、住民税の控除額は所得税の控除額より少ないということがわかります。

控除額が少ないということは、課税所得が増えるということであり、その分、住民税の方が所得税より納税額が多いということになります。

給与所得より住民税の各種所得控除を引いて課税所得を求めたら、課税所得に税率をかけます。

上記表で説明したように、市町村民税が6%、道府県民税が4%で計算します。

本来であれば市町村民税と道府県民税をそれぞれ計算して合算しますが、市町村民税の6%と道府県民税の4%を合算した10%を住民税の税率として計算できます。

課税所得(課税標準額)×税率(10%)=算出所得割額

算出所得割額が算出できました!

税額控除がない人の場合はここで計算された金額が納税額です。

「税額控除」とは、税率を乗じる前に適用される控除「所得控除」に対し、税率を乗じた後に適用される控除のことです。

税額控除がある場合は算出所得割からさらに税額控除額を差し引きます。

算出所得割額-税額控除額=所得割額

複数当てはまる場合は以下の控除順の順番で差し引きます。

控除順 税額控除の種類 内容
1 調整控除 平成19年の三位一体の改革の一環として実施された税源移譲により変わった「所得税+住民税」の負担増減額の不利益をなくすための控除
2 配当控除 総合課税となる一定の配当所得がある場合の控除
3 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除) 所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けていて一定の要件を満たす方は、所得税における住宅借入金等特別控除可能額で、所得税において控除しきれなかった額が個人住民税所得割額から引かれる控除
4 寄附金税額控除 地方自治体や一定の団体などに対して2,000円を超える特定寄附金を支払った場合の控除
5 外国税額控除 日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得がその外国の所得税や住民税に相当する税金が課税されている場合、国際間の二重課税を調整するための控除
6 配当割額及び株式譲渡所得割額の控除 配当割または株式等譲渡所得割を申告した場合、所得割額から源泉徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額を引く控除

税額控除について詳しく知りたい方は「個人住民税の税額控除」をご覧ください。

それぞれの税額控除を順に差し引いて所得割額が算出できたら、次は均等割額を算出します。

均等割額を算出する

年収100万円を超えると、平等に均等割がかかります。

均等割は市町村民税が3,000円、道府県民税が1000円の合計4,000円が基本です。

ここに、2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)までの10年間は東日本大震災からの復興に当てることを目的とした復興特別税が500円ずつ上乗せされます。

※所得税に上乗せする復興特別税は25年間と期間が違うので注意!

そのため、市町村民税が3,500円、道府県民税が1,500円となり、合計の5,000円が均等割額となります。

区市町村民税(3,500円)+道府県民税(1,500円)=均等割額(5,000円)

住民税の計算式まとめ!

所得-各種控除=課税所得

課税所得×税率(10%)=算出所得割額

算出所得割額-税額控除額=所得割額

区市町村民税+道府県民税=均等割額

所得割額+均等割額=住民税(年税額)

上記で計算した所得割額と均等割額を足して算出した金額が納付する住民税額となります。

所得税と住民税について(確定申告と住民税の関係)

混同しがちな所得税住民税について、違いを踏まえつつ説明します。

そもそも税金には国の維持・発展のために用いられる国税と、地方の維持・発展のために用いられる地方税があります。

所得税は国税に該当し税務署の管轄で、住民税は地方税に該当し市区町村の役所の管轄であるため、税金を徴収する主体も違います。

確定申告は1年間の所得を計算・申告し、国税である所得税を納めたり還付してもらったりする手続きです。その確定申告を受けた税務署は、申告者の居住地にある市区町村に所得額を連絡します。

そのために会社員もしくは確定申告をしている人は、住民税の申告をする必要がないのです

所得税と住民税の控除の差額 ~調整控除について~

所得税から住民税へ税源委譲をするにあたり、国民一人ひとりの税負担額が変わることのないように「調整控除」という税額控除が行われます。

税源移譲とは、国、地方ともに厳しい財政事情のもと、国民が安心して暮らせる地域社会を確立するため、国へ納める所得税の税率を引き下げ、その相当分だけ地方に納める住民税の税率を引き上げることです。

先程説明した税額控除のうちの一つ、調整控除について詳しく見ていきましょう。

税源移譲で住民税の税率が引き上げられ、所得税の税率が引き下げられても、課税所得額が異なるため、所得税と住民税に差額が出ます。その差額による負担増を調整するために、住民税の所得割額から一定の額を控除することを「調整控除」といいます。

所得税は年末調整や確定申告により控除が適用され、正確な所得税が求められます。

住民税は、そのデータを元にこの調整控除という制度が自動的に適用され、住民税が減額されています。

前述した計算式に当てはめると以下のようになります。

算出所得割額-税額控除額(調整控除額)=所得割額

この調整控除は所得控除のうち、人に関する人的控除が該当します。

住民税のほうが課税所得額が大きくなる理由は、所得税の人的控除額と住民税の人的控除額が違うからです。

調整控除の計算に必要な人的控除の差額を見ていきましょう。

人的控除の種類 納税義務者本人の合計所得金額 人的控除額の差 備考
基礎控除 5万円  
配偶者控除 一般 900万円以下 5万円  
900万円超950万円以下 4万円  
950万円超1,000万円以下 2万円  
老人

(70歳以上)

900万円以下 10万円  
900万円超950万円以下 6万円  
950万円超1,000万円以下 3万円  
配偶者特別控除 配偶者の

合計所得金額

38万円超

40万円未満

900万円以下 5万円  
900万円超950万円以下 4万円  
950万円超1,000万円以下 2万円  
40万円以上

45万円未満

900万円以下 3万円 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額
900万円超950万円以下 2万円 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の×2/3の差額
950万円超1,000万円以下 1万円 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の×1/3の差額
45万円以上

123万円未満

900万円以下 適用なし 税制改正後(平成31年度から)、新たに控除の適用があり差額による負担がないため調整控除の対象にならない
900万円超950万円以下
950万円超1,000万円以下
扶養控除 一般 5万円  
特定 18万円  
老人 10万円  
同居老親等 13万円  
障害者控除 一般の障害 1万円  
特別障害 10万円  
同居特別障害 22万円  
寡婦控除 一般の寡婦 1万円  
特別の寡婦 5万円  
寡夫控除 1万円  
勤労学生控除 1万円  

配偶者や扶養がいない人でも基礎控除があるため、人的控除の差は最低でも5万あります。

この調整控除は、先程算出した課税所得が200万を超えるか超えないかで計算方法が変わってきます。

【課税所得の金額が200万円以下の場合】

課税所得額人的控除の差の合計額いずれか小さい金額の5%が調整控除

【課税所得の金額が200万円を超える場合】

人的控除の差の合計額-(課税所得額-200万円) で算出された金額の5%が調整控除

※計算結果が2,500円未満の場合は、一律2,500円

控除額や税率の改正が度々行われていますが、納税者の負担が増えないような対策も取られているのですね。

住民税の申告方法

住民税の申告方法は主に以下の4種類の方法があります。

  • 年末調整(住民税の特別徴収)

対象者:複業なしの被雇用者

  • 確定申告

対象者:個人事業主やフリーランス

  • 年末調整+確定申告(複業での年間所得が20万円を超える場合)

対象者:複業の年間所得が20万円を超える被雇用者、複業がアルバイトの被雇用者

  • 年末調整+住民税の申告(複業での年間所得が20万円以下の場合)

対象者:複業の年間所得が20万円以下の被雇用者

では、上の4種類の申告方法で出てきた用語について説明します。

年末調整

会社員やアルバイト・パートなど雇用されて働いている人は、毎月の給与やボーナスから税金が天引きされており、会社が代理で納税してくれます。

その際に天引きされる額はあくまで目安の概算に基づいた額です。

そこで12月に社員一人ひとりの最終的な1年間の所得や各種控除を把握し、正確な税金の徴収額を把握するのが年末調整となります。

複業をしていない被雇用者の方が住民税を納めるために実質的にすることは、年末調整のみとなります。

確定申告

対象者の大半は、個人事業主やフリーランスの方です。

前述した通り、確定申告は1年間の所得を計算・申告し、所得税を納めたり還付してもらったりするための手続きですが、確定申告を受けた税務署が申告者の居住地にある市区町村に所得額を連絡するため、別途で住民税を申告する必要はありません。

基本的に個人事業主やフリーランスの方は確定申告のみで問題ありませんが、企業に雇用されており、複業で年間20万円を超えた所得を得ている人は年末調整と確定申告の両方をする必要があります。

他にも年収2,000万円を超える人や医療費控除を受けたい場合なども確定申告をすることになるので、詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

>>確定申告についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください<<

住民税の申告手続き

複業をしており、複業の年間の総所得が20万円以下の場合は、年末調整に加えてこちらの住民税の申告をする必要があります。

住民税の申告は、お住まいの市区町村の市民税課などの担当窓口へ住民税申告書を提出することで行います。

申告書は窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードすることで入手でき、申告書の提出期間は2月16日から3月15日になります。

市区町村によっては、収支内訳書や帳簿書類の添付が必要になる場合もありますので、必ず確認をするようにしましょう。

複業の所得が20万円以下なら住民税は払わなくていい?

原則として複業で所得がある場合は確定申告をしなければなりませんが、複業での所得額が20万円以下の場合は所得税がかからないため確定申告の義務はありません。

しかし、住民税は1年間の総所得に基づいて決まります。複業での所得が20万円以下であっても総所得が増加していることに変わりはないので住民税は増えます。

複業による所得が1円でもあるなら住民税の申告を行いましょう。住民税の申告が面倒くさいからといって怠ってしまうと、それは立派な脱税になります。

住民税で複業はバレる?バレない?

複業が禁止されている会社で働きながら複業をする人にとって、住民税で複業がバレてしまうかどうかは気になりますよね。

結論からいうと、複業は住民税を通してバレる可能性が非常に高いです。

前述したように住民税は本業分と複業分を合算した総所得に基づいて決まります。

会社員の場合は基本的に特別徴収となっているので、納めるべき住民税額が会社に通知されます。

住民税の額が本業分のみの給与に基づいた額より多いことが判明した結果、会社にバレてしまう可能性があります。

確定申告の際に複業分の住民税の納税方法を「自分で納付」にして普通徴収に変更することで対応することもできますが、確実にバレないとも限りません。

>>どんなときに複業(副業)がバレるのか?バレない方法について詳しく知りたい方はこちら<<

上記のリンクでは複業がどんなときにバレるかについて説明していますが、会社に隠して複業をすることはリスクが高いです。

会社に複業することを認めてもらったり、複業が可能な会社に転職することで対応するのが望ましいでしょう。

転職・退職時の住民税の対応

住民税が特別徴収されていて、年度の途中で転職・退職をした場合はどうすればいいのかを解説します。

中には個別で住民税の支払い手続きしなければならないケースもあります。

転職時の住民税

転職時は転職先にて特別徴収を引き継ぎ、転職先の給与から住民税が天引きされる形で納税するのが一般的です。

ただし引き継ぎの手続きに2ヶ月程度の期間を要することがあるため、納税が間に合わない場合は、前職の会社にてまとめて数ヶ月分の住民税を天引きしてもらうように頼んだり、普通徴収に切り替えて自分で納税するといった形で対応をしましょう。

退職時の住民税

退職時の住民税は、退職時期によって2つに場合分けされます。

1/1~5/31に退職した場合

基本的には、退職した月の給与から5月支払い分までの住民税が一括徴収されます。

万が一退職した月の給与が住民税の徴収額より少ない場合は、普通徴収に切り替えて自分で支払うことになります。

6/112/31に退職した場合

退職する当月は今まで通り給与から住民税を天引きしてもらい、退職した月以降の住民税は普通徴収に切り替えて納税することになります。

予め支払い方法の変更を会社に頼んでおいたり、役所で手続きをしておくとスムーズでしょう。

希望をすれば退職した月から翌年5月までの住民税の残額を、退職した月の給与や退職金から一括徴収してもらうこともできます。

さいごに

複業をしている場合、住民税がどうなるのかを解説してきましたがいかがだったでしょうか。

複業での所得額によって確定申告をしなくても良いケースはありますが、住民税はそういうわけにいきません。

ついつい住民税の申告を忘れがちになってしまいますが、1円でも所得が増えるようであれば申告をしなければならないということを忘れないようにしましょう。

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