複業(副業)で働こうとしたとき、マイナンバーの提出を求められて戸惑ったという方もいるのではないでしょうか。会社に複業がバレるのは避けたいから、マイナンバーはできれば提出したくないと考えている方もいるかもしれません。
そこで今回は、複業で働く際にマイナンバーの提出は不要なのか、提出しなかったらどのような影響があるのか、マイナンバーの提出によって複業がバレるのかなどについてまとめました。
マイナンバーとは
マイナンバーは、日本に住民票を持つ人すべてに割り振られる12桁の番号です。日本国籍を持つ人に限らず、住民票を持っている外国籍の方もそれぞれ持つことになります。2015年10月から各自に通知カードが送られ、2016年1月からマイナンバー制度が本格的に運用されるようになりました。
原則として自由に変更することはできず、生涯同じ番号を使います。番号の発行には特に手続きは必要なく、制度開始以降に生まれた子どもも、出生届を出せば番号が割り振られます。
マイナンバーはどのように使われているのか
マイナンバーが活用されているのは、「社会保障」「税」「災害対策」の3分野です。これまではそれぞれの分野で情報が管理されていたので、情報の共有に時間がかかっていました。しかし、マイナンバー制の導入により同じ番号で情報が管理できるようになったため、各種の手続きが以前よりスムーズにできるようになりました。
所得や納税などの状況が確認しやすくなったため、各種給付の不正受給を防止したり、困っている人を把握して適切な支援を行ったりすることにも活用されています。
通知カードは全員に送付されていますが、マイナンバーカードは手続きをした希望者に対して発行されています。マイナンバーカードを持っていれば、マイナンバーの確認と個人確認が1枚で済んだり、電子証明書が搭載されていれば、国税電子申告・納税システム「e-tax」を利用した確定申告ができたりとメリットがあります。自治体によっては、コンビニで住民票の発行も可能です。
対して、マイナンバーのデメリットを挙げるとしたら、個人情報が流出する懸念があるということです。しかし、マイナンバーはすでに日本に住民票があるすべての人に付与されています。
前述した「社会保障」「税」「災害対策」の分野以外でマイナンバーを使用することはありません。マイナンバーを使用する用途を把握しておけば、詐欺被害に遭うことも回避できるでしょう。
また、マイナンバーカードのデメリットは、発行するための手続きが必要であることです。有効期限を過ぎると身分証明書として使えなくなるため、10年ごとの更新が必要となります。
マイナンバーカードの交付申請の際に、電子証明書は「搭載を希望しない」で申請もでき、電子証明書の有効期限は「発行の日から5回目の誕生日まで」と更に短く、電子申告を利用する予定もないから「搭載を希望しない」を選択する方も多いようです。
しかし、新型コロナウイルスの国の緊急経済対策に盛り込まれた10万円の特別定額給付金も、マイナンバーで電子申告する場合は電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを使用する必要があり、電子証明書を設定しておけばよかったとの声も聞きます。
今後、カードを発行すると買い物でのポイントが還元されたり、健康保険証として利用できたり、行政上の手続きなどがよりスムーズにできるようになることも考えられますので、電子証明書も設定したマイナンバーカードを発行しておくことをおすすめします。
マイナンバー制度について、詳しくは内閣府による「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」をご覧ください。
民間によるマイナンバーの取り扱いには厳しい制限がある
上記で説明したとおり、マイナンバーが利用される場面は限定されています。基本的に国や行政の手続きに利用されるものなので、個人や民間会社が自由に使うことはできません。
勤務先や業務委託先などから提出を求められる場面もありますが、税金や社会保障に関わる手続き等のために必要なものです。不適切な使用をした場合は処罰の対象となることもあります。
複業・副業の場合、マイナンバーの提出は不要?
正社員として勤務している場合、勤務先にマイナンバーの提出を求められます。社会保険や年末調整などの手続きにおいて必要な情報なので、提出するように依頼されたら速やかに対応しなければなりません。
しかし複業の場合、すでに本業の会社にマイナンバーを提出しています。複業をしている勤務先へのマイナンバーの提出は不要なのでしょうか?
原則、複業・副業であってもマイナンバーの提出は必要
複業であったとしても、原則としてマイナンバーの提出は必要です。本業の勤務先だけに提出していれば良いというわけではなく、複業先それぞれへ提出しなくてはなりません。
アルバイトやパートの場合
アルバイトやパートで働いている場合、勤務先と雇用契約を結ぶことになります。勤務先は給与に関して自治体へ報告をしなくてはならず、その際にマイナンバーが必要なため、提出が求められるのです。
フリーランス業務や内職の場合
複業がフリーランスや内職の場合は、発注元の会社などから求められれば、マイナンバーを提出しなくてはなりません。発注元は、報酬の支払いに関して報告する必要があるからです。
複業・副業先へマイナンバーを提出しなければならない理由
アルバイトやパートなど雇用契約を結んで複業をする場合、短時間の勤務であったとしても勤務先の会社などは源泉徴収票を発行する義務があります。源泉徴収票は本人に渡すだけでなく、税務署にも提出する必要があります。その際、マイナンバーを記載しなくてはならないため、勤務先は働く人に対してマイナンバーの提出を求めるのです。
フリーランスや内職で複業をしている人は、雇用関係にはないため源泉徴収票は発行されません。その代わり、発注元は報酬に関して支払調書を作成し、税務署に提出する義務があります。これにもマイナンバーの記載が必要なため、フリーランスや内職であっても提出しなくてはならないのです。
マイナンバーを提出しない場合どうなる?
給与や報酬を支払う会社側にとって、上記の理由からマイナンバーの情報を取得することは義務となっています。しかし、個人が会社へマイナンバーを提出することは義務ではなく、提出しなかったからといって何か罰則があるわけでもありません。
働く人がマイナンバーを提出しなかった場合、会社側はその理由を示す必要があるため、手続き面では手間が生じます。それでも個人に提出を強制したり、ペナルティを与えたりすることはできないので、提出しないということも事実上は可能です。
ただし、会社にとってはマイナンバーの取得が義務であり、提出しなければ複数回にわたって提出を求めることになるでしょう。それに応じなかった場合、何か隠しているのか、不都合なことがあるのではないかと疑われてしまうかもしれません。
会社側は法律に則ってきちんと情報管理をしているのに、働いている人からマイナンバーが提出されないと、信頼されていないのかと思われてしまう可能性もあります。会社との信頼関係を築く上でも、会社が義務を果たすことに貢献するという意味でも、マイナンバーの提出を求められたらきちんと提出するべきと言えるでしょう。
マイナンバーの提出が不要な場合
複業でも求められればマイナンバーの提出が必要です。ただし、例外的にマイナンバーの提出が不要な場合もあります。それは、複業での年間収入が20万円以下の場合です。
複業で収入を得ている場合には確定申告をする必要がありますが、主たる給与以外の収入が20万円を超えていなければ確定申告をする必要がありません。そのため、確定申告によるマイナンバーの提出は不要となります。
ただし上記で説明したとおり、複業がアルバイトなどで給与支払いを受ける場合、フリーランスなどの業務委託で会社側が支払調書を作成する必要がある場合は、先方へマイナンバーを提出する必要があります。そのため、マイナンバーの提出が完全に不要となるのは、複業で給与以外の収入を得ており、支払調書の作成が不要な業種で働いている場合となります。
複業の収入が20万円以下だと確定申告は不要となりますが、住民税の申告は必要となります。この点は注意しておきましょう。
給与所得者の確定申告について、詳しくは国税庁の「給与所得者で確定申告が必要な人」をご覧ください。
マイナンバーによって複業・副業がバレる可能性について
複業をしていてマイナンバーの提出に不安を感じている人は、本業で働いている会社に複業がバレることを心配しているのではないかと思います。その点について詳しく説明していきましょう。
マイナンバーが原因で複業・副業がバレる可能性は低い
マイナンバー制度が始まったからといって、そのせいで複業がバレるということは可能性として低いといってよいでしょう。
マイナンバー制度が導入される以前も、会社は本人確認と給与支払いに関する報告、税金に関する手続きなどを行っていました。マイナンバーは国や行政がそれらの情報をスムーズに把握するためのものですので、会社側への影響はありません。
その点については心配することなく、マイナンバーの提出を求められたら速やかに応じるようにしましょう。
マイナンバーと複業の関係について詳しく知りたい方は「マイナンバーと複業・副業の関係って?マイナンバーがきっかけでバレるの!?」をご覧ください。
行政から会社へ複業・副業について通知することはあるか
個人が複業によって本業以外の収入を得ていることを、行政が会社へ個別に通知することはありません。
税金の額や支払い状況などを確認する必要があるため、国や行政は複業をしているかどうかをもちろん知ることができます。しかし、マイナンバーの情報は法律等で定められた範囲でしか利用できませんので、わざわざ会社へ複業の状況について知らせることはないのです。
会社から行政へ社員の複業・副業について問い合わせできるか
逆に、会社から国や行政へ個人の複業について問い合わせることもできません。
冒頭でご説明したとおり、マイナンバーの情報を利用できるのは「社会保障」、「税」、「災害対策」の3分野のみです。それ以外で利用することは認められていないので、当然ながら会社が従業員の就業状況について確認するために利用できないのです。
複業・副業がバレる理由は?
複業が会社にバレる大きな理由は、会社に送付される「特別徴収税額決定通知書」の住民税の金額です。住民税は、収入によってその金額が変わります。そのため、税金額がその会社での収入から想定される金額よりも高いと、複業をしていることがバレてしまうのです。
税金額がどのくらい高いとバレるのか、あるいは複業の収入がどのくらいあるとバレるのかなどは、状況によって異なるので一概に言えません。会社の就業規則で複業が禁止されている場合、バレると規則違反として問題になるでしょう。複業をするのであれば、自己責任で行うか、事前に上司に相談するなどして後から問題にならないように配慮しましょう。
>>複業がバレるとどうなるのか、バレない方法などについてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください<<
さいごに
複業の方がマイナンバーを提出する必要がある理由について、ご理解いただけたでしょうか。マイナンバーの情報は企業にとって必要な情報です。提示したからといって複業がバレるわけではありませんので、求められたらきちんと対応しましょう。
複業は一般的に認められつつありますが、まだ禁止となっている会社も少なくありません。複業をするのであれば、会社の就業規則もきちんと確認しておくことが大事です。
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