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フリーランス・個人事業主個人事業主のススメ 2021.01.25

個人事業主ってどうなの?個人事業主のメリット・デメリットを解説します!

個人事業主として開業する場合、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

個人事業主のメリット・デメリットをはじめ、法人化するメリット・デメリットや個人事業主と法人の比較についても詳しく解説していきます。


個人事業主とは

個人事業主とは、税法上の分類を指し、株式会社や合同会社などの法人を設立せず個人で事業を行っている人のことをいいます。

個人事業主になるには?

個人事業主になるための手続きとしては税務署で開業届を提出することが義務付けられていますが、実際は提出をしなくても罰則を受けることはありません。

つまり、自ら個人事業主であると名乗れば、いつでも個人事業主になることができます。

>>個人事業主についてさらに詳しく知りたい方<<

個人事業主とフリーランスとの違い

個人事業主は税務上の区分を表すのに対して、フリーランスは契約や働き方をいいます。

両者は被る部分もあり、基本的にフリーランスで法人を設立していなければ、個人事業主ということになります。

>>フリーランスについてさらに詳しく知りたい方<<

個人事業主と法人との違い

個人事業主と法人の違いは、大きく3つあります。

それは「設立の手続き」「納税額」「社会からの信用」です。

例えば、設立の手続きとして、個人事業主は開業届を提出するのみで開業できるのに対して、法人は定款作成や設立登記など複雑な手続きがいくつかあります。

また、納める税金にも違いがあり、個人事業主は主に所得税を納め、法人は法人税等を納めます。

社会からの信用に関しても、制度や事業規模の違いから、一般的に個人事業主よりも法人の方が高く評価されがちです。

※定款とは、会社を運営する上での基本的な規則のことです。

※登記とは、会社設立の目的や社名、所在地などの法律で定められた事項を社会に公示するための制度のことをいいます。法人登記や役員変更登記など様々な登記があります。

>>個人事業主と法人の違いについて詳しく知りたい方<<

個人事業主になるメリット・デメリット

個人事業主になるメリット

開業・廃業のハードルが低い

個人事業主として開業するために必要な手続きは開業届を税務署に提出するのみで、開業届は国税庁のホームページからダウンロードできる上に、郵送での提出も可能なため簡単に開業することが可能です。税務署に直接提出する場合でも1時間もあれば手続きは終わるでしょう。

このように、開業届を提出するだけで手続きは完了し、事業を始められます。

事業を始めるハードルが非常に低いことは大きなメリットではないでしょうか。

開業届について、もっと詳しく知りたい方は下記の記事をご参考ください。

>>開業届について詳しくはこちら<<

開業に費用がほとんどかからない

設備投資や運用資金などはもちろん必要ですが、個人事業主として登記するために必要な手続きは開業届を提出するだけですので、登記そのものにコストはかかりません。

さらに、開業の準備のために支払った費用は必要経費となり、開業費として控除の対象となります。

例えば、市場調査費、開業準備のために購入した書籍代、備品購入費などが挙げられます。

ただし、基本的に1点もしくは1セットが10万円を超える物については「固定資産」として減価償却の対象となります。減価償却では、一括で経費として計上することができません。代わりに購入代金を分割し、一定期間にわたって「減価償却費」として1年ずつ計上することができます。なお、「減価償却費」の値は法定耐用年数を元に計算します。法定耐用年数とは、各資産が利用に耐えうる年数として国が定めた数値のことです。

各資産の法定耐用年数は、下記の国税庁のサイトが参考になります。

>>国税庁【確定申告書等作成コーナー】-耐用年数表<<

※減価償却とは、固定資産を耐用年数に応じて分割で費用計上する会計処理のことです。

開業費は任意償却か均等償却を選択できる

開業費は一度「繰越資産」として扱い、数年にわたって償却し、費用として計上します。

開業費の償却方法は「任意償却」もしくは「均等償却」を選択することができます。

「任意償却」とは、償却の金額や期間を自分で自由に設定することができる償却方法です。開業初年度に全額償却することもできますし、全く償却しない年があっても問題ありません。

「均等償却」とは、償却する資産を均等に分割し、毎年一定額ずつ損金算入する償却方法です。開業費を均等償却する場合、期間は5年(60カ月)と定められています。

※損金算入とは、法人利益から必要経費や損失として差し引くことができる費用を指します。

実力次第で収入を大きく伸ばせる

個人事業主として働くと、事業主自身の実力や努力が収入に直接つながります。

個人事業主の場合は、顧客と直接契約を結ぶことが多いので、自身のスキルや信頼度が認められれば、仕事の継続的な受注や単価のアップも狙えるでしょう。

自由な働き方もできる

個人事業主になると、仕事を自身で選べます。

そのため、働き方次第ですが基本的には働く時間帯も場所も仕事内容も、全て自分で決めることができます。

人間関係をコントロールできる

個人事業主は、嫌な取引先とは、自分から仕事を断ることができます。

また、同じ職場で毎日顔を合わせなければならない嫌な上司や苦手な同僚は存在しません。

このように、仕事をする上での人間関係をコントロールすることで、精神衛生を保ちながら仕事をすることができます。

最大65万円の所得控除を受けることができる

個人事業主は、毎年自分自身で確定申告します。確定申告の際に、事前に青色申告承認申請書を提出し、青色申告の条件を満たした場合は、最大65万円の所得控除を受けられます。

業績によって所得控除の額を選択でき、青色申告では、帳簿を簡易簿記で管理していれば10万円、複式簿記で管理していれば55万円、複式簿記で管理し電子申告をすれば65万円を課税所得から控除できます。これを「青色申告特別控除」といいます。

※簡易簿記とは、1つの取引について、「原因」のみを記録する帳簿になります。

記載が複雑ではないので、簡単に作成することができるのが特徴です。

※複式簿記とは、1つの取引について、「お金の入出金」「原因」2つの側面をで記録する帳簿になります。簡易簿記よりも記載が複雑なのが特徴になります。記載が複雑な分、簡易簿記よりも所得控除額が大きいです。

>>確定申告について詳しく知りたい方はこちら<<

赤字は3年繰越すことができる

日本の会計では、欠損金が生じた事業年度に青色申告で確定申告書を提出している場合、「繰越欠損控除」という制度があります。

繰越欠損控除とは、その年の赤字を申告(損失申告)することで、最大10年に渡って所得の相殺を行えることです。つまり、赤字が発生した年の翌年度以降、その赤字を繰越期限の間に発生した黒字と相殺することで、納税額を抑えられるというものです。 

なお、欠損金の繰越期間は頻繁に変化しているので注視する必要があります。

家族への給与を必要経費にできる

青色申告をしている場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、家族(従業員扱い)への給与を経費にすることができます。そのため、課税所得を少なくすることが可能です。

しかし、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、15歳以上であること、その年を通じて半年以上は事業に専ら従事していることなど、経費として認められる要件は厳しいです。

白色申告をしている場合は、家族(従業員扱い)への給与を経費にすることはできません。

しかし、事業に専従している家族の人数、事業主との関係、その所得金額に応じて算出される金額を専従者控除として必要経費とみなすことができます。

また、下記のいずれか低いほうの金額を専従者控除として差し引くことができます。

要件としては、白色申告者と生計を一にしていること、15歳以上であること、その年を通じて半年以上は事業に専ら従事しているなど、専従者として認められることです。

  1. 事業専従者が、事業主の配偶者の場合86万円、配偶者以外の場合専従者一人につき50万円
  2. この控除を行う前の事業所得等の金額を専従者の人数に1を足した数で割った金額

引用:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

30万円未満の固定資産は即時償却の経費にできる

1点もしくは1セットが10万円を超える物については「固定資産」として減価償却の対象となると上述しましたが、青色申告をした場合は、下限額が30万円となります。

つまり、30万円未満の減価償却資産は、取得した事業年度で全額を経費にできます。

これを「少額減価償却資産の特例」といいます。

少額減価償却資産の特例は、その事業年度で固定資産を取得した合計額300万円を限度に損金算入できます。

なお、白色申告の場合にも、「一括償却資産」という制度があります。

これは、資産の合計が10万円以上20万円未満のものは減価償却する期間を3年とすることができる制度です。白色申告の事業主でも早期に償却することができます。

自宅兼オフィスの場合、家賃や電気代の一部も経費にできる

青色申告の場合、賃貸であれ持ち家であれ、業務用オフィスとして兼用していれば、家賃や光熱費などを割合に応じて経費にできます。これを家事按分といいます。

白色申告の場合も経費にできますが、家事按分の基準が少し厳しくなります。

業務上必要であることに加え、「業務のために使用している割合が50%超の家事関連具」が家事按分して経費として計上できることが条件とされています。

>>その他個人事業主の経費についてさらに詳しく知りたい方はこちら<<

事業所得とその他所得を合算できる

確定申告をする際、給与所得、雑所得など他の所得があれば、それらと事業所得を合算して申告できます。

もし事業所得が赤字だったとしても、他の所得との合算で税金還付が多く受けられる場合があります。

例えば会社に勤めて給料をもらっている(=給与所得がある)人が、その他に事業を行っていて赤字となった場合、黒字の給与所得と赤字の事業所得を通算して合計所得を圧縮できます。

屋号で口座管理できる

屋号とは個人事業主が業務上使用する名称のことです。

家計用の口座とは別に、個人事業主の屋号で口座を開設することができます。

事業用の口座を作ることで記帳が楽になります。

さらに、税理士や、金融機関に個人事業主として通帳を見せる際に、プライベートな部分を見られることを防げます。

個人事業主になるデメリット

収入が安定しない可能性がある

個人事業主は自分自身の裁量で働くことが可能な反面、病気や事故で働けなくなったり、仕事がうまくいかなかった場合、自分の収入に直結します。

毎月、安定して収入が得られる保証はありません。

事業主自身が働けなくなっても、安定して収入を得られる仕組み作りを心がけましょう。

福利厚生や各種社会保険が充実していない

個人事業主は一人で事業を行っている場合、基本的に福利厚生を利用することはできません。

ただし、個人事業主に従業員がいた場合、事業主と従業員が等しく福利厚生を受けることを条件に福利厚生は認められやすくなります。

例えば、個人事業主が個人でスポーツジムと契約しても、その費用は福利厚生費としては認められません。

しかし、事業主として法人契約をして、従業員全員が利用できるようにすれば、その費用は福利厚生費として認められる可能性が高いです。

また、個人事業主は国民健康保険に自身で加入する必要があります。

会社員の場合、社会保険料は会社と折半で支払いますが、個人事業主は全額自己負担で支払います。

年金についても、個人事業主は厚生年金ではなく国民年金に加入しますので将来の受取額は会社員に比べて少なくなる場合があります。

また、国保や国民年金には扶養家族という考え方がないので配偶者や子供の保険料もそれぞれ掛かることにも注意が必要です。

そして、雇用保険ですが、個人事業主は加入することができません。各自で休業や失業時の対策をする必要があります。

個人事業主の場合、廃業時への備えとして小規模企業共済に加入しておけばリスクを軽減できるかもしれません。

※小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主が退職や事業の廃止になった時のために、それまで積み立てた金額による退職金制度になります。

詳細は、下記のサイトをご確認ください。

>>小規模企業共済|小規模企業共済(中小機構)<<

確定申告を自分でする必要がある

個人事業主は基本的に毎年確定申告を自分でしなければなりません。

日々の取引について帳簿付けを行い、その帳簿を保存しておく必要があります。

そのため、帳簿付けのための仕訳の知識を付けたり、会計ソフトの導入や税理士の依頼費用がかかるデメリットがあります。

なお、すでに本業として個人事業主として活動しており、所得が事業所得のみの場合は年間所得38万円までは確定申告の義務はありません。

しかし、副業で事業を行っており、所得に給与所得が含まれる場合は事業所得が20万円を超えた時から確定申告の義務が発生します。

また、前々年分の課税売上が1000万円を超える場合は消費税の確定申告も必要です。

社会的信用が得にくい

個人事業主が事業を始めて間もない場合、法人や会社員に比べ社会的信用は低いです。

例えば、ローンが組みにくくなることや、クレジットカードの審査が通りにくくなるといった話はよく耳にするのではないでしょうか。

事業が拡大した場合、法人のほうがメリットが大きい

個人事業主としての事業規模が大きくなり、より多くの資金や優秀な人材が必要になった場合、法人に比べて銀行から資金調達が受けにくいことや優秀な人材が集まりにくいことが問題になるでしょう。

経費として計上できる範囲も法人に比べ狭いので節税効果が少ないです。

まずは、個人事業主として事業を始めて、事業が拡大してから法人化した方がよいかもしれません。

法人化するメリット・デメリット

法人化するメリット

法人税は所得税より累進性が低い

法人税は、法人の種類・規模や所得金額によって15%~23.2%の税が課されます。

1億円以下の中小法人の場合、年間所得800万円以下は所得金額の15%、年間所得800万円超であれば金額は23.4%になります。

つまり、所得税は所得に応じて5%~45%の累進課税がかかるのに対して、所得税はいくら所得金額が高くなったとしても23.2%までしか税率が高くなりません。

例えば、個人事業主の所得が300万円の場合、所得税率は10%なので納める所得税は30万円です。

それに対して、法人の所得が300万円の場合、法人税は23.20%なので納める法人税は69万6千円です。

このように、所得が低い場合は、個人事業主の方が納税額が少なく済みます。

一方、個人事業主の所得が1000万円の場合、所得税率は33%なので納める所得税は330万円です。

それに対し、法人の所得が1000万円の場合、法人税率は23.20%なので納める法人税は232万円です。

このように、所得が高い場合は、法人の方が納税額が少なく済みます。

これは、法人税の累進性が低いためです。

事業の規模が大きくなり所得が上がるほど法人になるメリットが大きくなります。

法人税の詳細については、下記の国税庁のサイトが参考になります。

No.5759 法人税の税率|国税庁

社会的信用が高い

情報の管理が適切である、仕事が早い、社内外からの監視の目があり不正ができないというような面から、個人よりも組織のほうが信用度が高いようです。

それに加えて、法人は個人事業主より設立・登記の手続きは複雑であり、さらに法人設立のメリットを享受するためには事業にある程度の規模が必要です。

法人として事業を継続できることは事業が安定している証拠となり、社会的信用を高く得られます。

経費の計上範囲が広い

一般的に、個人事業主よりも法人の方が経費にできる項目の範囲が広いです。

例えば、 家を社宅にすることで家賃を経費にできたり、法人で保険に加入すれば保険の種類によって経費にできる範囲、額が増えたりします。

資金調達がしやすい

資金調達するための金融機関との融資交渉において、法人は個人事業主よりも信用されやすいです。

法人の場合、損益計算書や貸借対照表など決算書の数値管理が厳しく管理されているといった理由から、金融機関も明確に融資判断ができるため、法人のほうが資金調達できる可能性は高いでしょう。

優秀な人材が集まりやすい

社会人として働く人の中で、安定した法人で正社員として働きたいと考える人が多いことは明白です。

法人として会社を継続できることは事業を安定して行えている証拠であり、優秀な人材を確保できる可能性も高くなるでしょう。

決算日を自由に決定できる

個人事業主は事業年度が1月1日から12月31日までの期間と定められているため、12月31日が決算日になります。一方で、法人の場合は、決算日は自由に決めることが可能です。

繁忙期と決算日が重ならないようにして、1年を通じて事業を平準化することが可能です。

事業継承がしやすい

個人事業主が亡くなり相続が発生すると、個人名義の口座が一時的に凍結されて支払いが困難になったり、様々な手続きだったりと事業に支障が出ます。

これに対し、法人化している場合、代表者の死亡により会社の預金口座が凍結されたり、会社資産が相続の対象となることはないので、事業が止まるといった支障はありません。

個人資産が差し押さえを受けない

個人事業主の場合、借入先や仕入れ先への支払いは当然事業主自身で返済しなければなりません。

これに対して、法人は出資の範囲内での責任になりますので、会社が倒産した場合も個人に返済義務はありません。

ただし、中小企業の場合は大きな金額の仕入れの際や金融機関からの借り入れの際に社長個人が連帯保証人になることがほとんどなので、その場合は返済義務が発生するため注意が必要です。

法人化するデメリット

会社の設立・運営に時間やコストがかかる

会社を設立するためには、定款の作成や登記申請をする必要があるなど個人事業主に比べてかなり時間とコストがかかります。

例えば、株式会社を設立する場合、登記する必要があります。

登記するためには定款認証費用5万2千円と登録免許税15万円の約20万円の費用が掛かります。

また、毎年の税務申告をする際に、たとえ赤字であっても法人住民税の均等割を支払う必要があります。

社会保険への加入が義務付けられている

法人の場合、社長一人の場合でも社会保険への加入が必須になります。

社会保険料は、国民年金保険と国民年金になる場合に比べて高額です。

社会保険料は会社と個人は折半で負担するため、会社にかかる負担は増えます。

事務負担が増加する

会社運営では個人事業主よりも正確な会計処理が求められます。

税務申告でも個人事業主の所得税よりも法人税のほうが複雑なので税理士や公認会計士に依頼しないと時間が掛かりすぎてしまいます。

また、社会保険や労働保険の手続きも常に行なわなければなりません。

さらに株主総会、役員変更登記など法律上求められる手続も多く必要となり、個人事業主の場合に比べて格段に事務負担が増加します。

会社のお金は自由に使えない

個人事業主の場合、事業で得た収入は自分で自由に使うことができます。

それに対し、会社の場合、会社の財産と個人の財産は明確に区分されるため、たとえ社長でも会社のお金を自由に使うことはできません。会社からお金を借りる際には契約をかわす必要があります。

会社の財産として内部留保するか、社長が給与として取るか慎重に判断しましょう。

個人事業主と法人のどちらで事業を始めた方が良いのか

  個人事業主 法人
設立方法 開業届の提出。登記は不要 定款作成と登記が必要
設立費用 なし 20万円~30万円程度
決算日 12月31日 自由に選べる
税務作業 簡単で個人でもできる 複雑で専門家の助けが必要
社会的信用 高くない。法人でないと取引してもらえない場合もある 高い。優秀な人材の確保など、企業イメージで有利に働くこともある
資金調達 融資審査で不利 個人より有利
社会保険 原則として5名までは社会保険の加入は自由 社長1人の会社でも社会保険に加入しなければならない
経費計上できる範囲 狭い 広い

これまでご説明してきた通り、個人事業主・法人にはそれぞれ上記のような特徴があります。

では、個人事業主か法人のどちらで事業を始めるのがよいのでしょうか。

規模が大きくなると法人の方がメリットが大きいかもしれませんが、事業主だけで規模の小さいビジネスから始めるのであれば個人事業主の方がメリットが大きいでしょう。

個人事業主として開業し始めたばかりの頃は、所得が安定しない可能性があるからです。

まずは個人事業主として開業し、所得が大きくなってから法人化する人も多くいます。

どのメリットを享受したいかは人によって異なります。事業をどのように展開していきたいかを中長期的によく考え、開業方法を決定した方が良いでしょう。

法人化には時間や費用がかかるというデメリットがある一方、一般的に事業を継続する上で重要となる「税負担の軽減」と「社会的信用が高い」というメリットが存在します。

事業を拡大していきたい場合はタイミングに合わせて法人化するべきでしょう。

では、具体的にどのタイミングで法人化すればよいでしょうか。

個人事業主には所得税、法人には法人税の納税義務があります。

他にも、事業税や住民税等個人事業主と法人で負担する税額が異なります。

所得控除について考慮しない場合、年間所得600万円までは個人事業主の方が税負担率が低く、700万円からは法人の方が低くなると考えられます。

そのため、「年間所得が約700万円」を一つの法人化するタイミングの目安にしてもいいかもしれません。

計算方法や具体例は下記の記事で詳細に説明されているので、よろしければご覧ください。

ただし、所得控除や、住民税など、個々の状況によって最良なタイミングは大きく変わりますので、目安の金額を意識しつつ、まずは専門家である税理士や管轄の税務署などに相談するとよいでしょう。

さいごに

個人事業主には様々なメリット・デメリットがあります。

また、法人のメリット・デメリットについても説明しましたが、一概にどちらが良いとは言えません。

自分の事業にはどの事業形態が合っているかを、それぞれのメリット・デメリットから考えて慎重に決めましょう。

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