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フリーランス・個人事業主フリーランスのススメ 2021.06.25

フリーランス(個人事業主)は再就職手当を受け取れる?失業保険は?

フリーランス(個人事業主)になるためにすべきことの一つとして、「開業届の提出」があります。

この開業届を提出するタイミング次第では、再就職手当が受給できなくなるかもしれません。

今回は、フリーランスは再就職手当や失業保険を受け取れるのか、開業届を提出するタイミングなど徹底解説していきます。

なお、フリーランスになるためにすべきことについて詳しくは以下の記事でご紹介しているのでぜひご覧ください。

>>フリーランスになる前と後ですべきことについて詳しくはこちら<<


まずは雇用保険制度について理解しよう

失業保険、再就職手当について説明する前に、まずは雇用保険制度から理解しておきましょう。

雇用保険制度とは、労働者が失業した場合や、労働が難しい場合などに労働者の生活を守り、再就職や雇用を支援するための制度です。​

雇用保険は強制保険制度のため、事業者は加入条件を満たしている労働者を必ず加入させなければなりません。

加入条件は以下の通りです。いずれにも該当する労働者は加入する必要があります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

パートやアルバイトであっても条件を満たしていれば加入できます。

しかし、「雇用される労働者」とはいえないような人は加入できません。例えば会社の取締役や役員、個人事業主などが挙げられます。

また、雇用保険では労働者が失業した場合や、労働が難しい場合などに生活および雇用の安定を図るための給付があります。これを「失業等給付」といい、失業等給付は大別して以下の4種類に分けられます。

  • 求職者給付
  • 就職促進給付
  • 教育訓練給付
  • 雇用継続給付

それぞれの給付について詳しく解説していきます。

求職者給付

求職者給付は、求職活動中の失業者の生活安定を図るとともに、求職活動を容易にすることを目的とした給付制度です。

一般被保険者の求職者給付には、以下4種類の手当があります。

  • 基本手当
    「失業手当」や「失業保険」と呼ばれるものがこの基本手当に該当します。基本手当については後述します。
  • 傷病手当
    離職後、ハローワークで求職の申し込みをした後に病気やケガで求職・就職ができない状態となった場合に受けられる手当です。この傷病手当は健康保険制度の「傷病手当金」とは異なります。
  • 技能習得手当
    再就職を促進するため、公共職業訓練等の受講者に対して支給される手当です。
  • 寄宿手当
    公共職業訓練等を受けるため、同居の家族・親族等と別居して寄宿する必要がある場合に支給される手当です。

就職促進給付

失業者が再就職するのを援助、促進することを目的とした給付制度です

就職促進給付には以下4つの手当があり、4つまとめて「就業促進手当」と呼びます。

  • 再就職手当
    失業保険の受給者が就職した場合に受け取れる手当です。再就職手当について詳しくは後述します。
  • 就業促進定着手当
    再就職手当の支給を受けた方で、再就職先で半年以上働いたものの、再就職先での半年の賃金が離職前より少なくなった場合に受け取れる手当です。
    この制度は再就職先で6か月以上雇用されていることが条件のため、雇用されているわけではないフリーランスは受給できません。
  • 就業手当
    失業保険の受給資格がある方が、再就職手当の支給対象とならない臨時的な就業をした場合に受け取れる手当です。 
  • 常用就職支度手当
    失業給付を受給中に、身体障害者や知的障害者などの就職が困難な方が1年以上雇用が見込まれる仕事に再就職した場合に受け取れるの手当です。

教育訓練給付

教育訓練給付とは、雇用保険の被保険者、または被保険者であった離職者が教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する給付制度です。

一般教育訓練給付金については、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。ただし、10万円を超える場合は10万円とし、4,000円を超えない場合は支給されないので注意しましょう。

教育訓練給付制度の受給要件や支給額などについて詳しくは、「ハローワークインターネットサービス – 教育訓練給付制度」をご覧ください。

雇用継続給付

雇用継続給付とは、高年齢者・育児休業者・介護休業者の職業生活の継続を援助、促進することを目的とした給付制度です。

60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働いている場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」や、育児のために休業する人に対して支給される「育児休業給付」、家族を介護するために休業した人に対して支給される「介護休業給付」など給付金がこの雇用継続給付に含まれます。

雇用継続給付の受給要件や支給額などについて詳しくは、「ハローワークインターネットサービス – 雇用継続給付」をご覧ください。

失業保険(失業手当)とは

一般的に「失業保険」や「失業手当」と呼ばれていますが、正式には「失業等給付の基本手当」といい、失業した人の生活や再就職を支援するために支給される手当のことです。

一定の要件を満たせば受給できます。

失業保険の受給要件

失業保険を受給するためには、以下の要件すべて満たす必要があります。

  1. 就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就けない「失業の状態」にあること
  2. 離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上あることただし、倒産・解雇等により離職を余儀なくされた場合は、離職の日以前1年間に、雇用保険に加入していた期間が6か月以上あること
引用:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について

フリーランス(個人事業主)になるための退職では失業保険は受け取れない?

上述の受給要件を満たしていても、次のような状態にあるときは失業保険を受給できません。

  • 家事に専念する方
  • 昼間学生等学業に専念する方
  • 家業に従事し職業に就けない方
  • 自営を開始、または自営準備に専念する方
  • 次の就職が決まっている方
  • 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
  • 自分の名義で事業を営んでいる方
  • 会社の役員等に就任している方(就任の予定や名義だけの役員も含む)
  • 就職・就労中の方(試用期間を含む)
  • パート、アルバイト中の方(※週あたりの労働時間が20時間未満の場合、申告が必要になりますが、失業している日は支給を受けられるケースもあります。)
  • 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方
  • 病気・けが等によりすぐに働けない方
引用:離職されたみなさまへ – 厚生労働省

フリーランスになるために退職した方は「自営を開始、または自営準備に専念する方」に該当します。

したがって失業保険を受給できないと思われがちですが、求職活動中に開業の準備・検討を行った場合は受給できる可能性があります。

つまり、求職活動中にやりたいことが見つかって開業しようとしている方や、就職の他に開業を選択肢に入れていた方であれば問題ありません。

ただし、開業準備と同時に求職活動も行わなければならず、また失業保険を受給している期間中の開業はできません。もし受給期間中に開業した場合、支給を打ち切られてしまいます。

その上、失業保険を受給するためには給付制限や待機期間などがあり、支給されるまでにそれなりの時間がかかります。

開業までに時間をかけてしまうと同業に仕事を奪われる可能性もあるため、失業保険を受給するよりも再就職手当を受給した方が賢明でしょう。

給付制限について

自己都合による退職や懲戒解雇の場合、失業保険の待機期間である7日を経過した翌日から2か月間または3か月間、失業保険が支給されない期間を設けています。このことを「給付制限」といい、期間が経過した後に失業保険の支給が開始されます。

倒産やリストラなどの会社都合での退職や、負傷や心身の障害などの正当な理由がある退職の場合は、この給付制限がありません。

これまで自己都合による退職の場合、給付制限は3か月でしたが、法改正により2020年10月1日以降は5年間のうち2回までの退職であれば給付制限が2か月間に短縮されました。

なお、懲戒解雇の場合はこれまで通り3か月間の給付制限です。

失業保険の支給を受けるためには

失業保険の支給を受けるためには、失業保険の受給資格があるかどうか、つまり失業の状態であるかどうかの確認が行われます。これを「失業の認定」といい、失業の認定はハローワークから指定された失業の認定日で確認を受けなければなりません。

失業の認定日は4週間に1回設定されています。

失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間といい、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中には、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。ただし、失業保険の支給に係る初回認定においては1回で問題ありません。

自己都合退職による給付制限がある場合は、給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間中に、原則として2回以上、給付制限期間が3か月の場合は3回以上の求職活動の実績が必要です。

失業保険の計算方法

失業保険(基本手当)の計算方法は以下の手順になります。

①賃金日額=退職前6か月の給与総額÷180日(6か月×30日)

②基本手当日額=賃金日額×給付率

③基本手当の総額=基本手当日額×所定給付日数

賃金日額は、原則として退職前6か月の給与であり、手取りではなく総支給額です。ただし、賞与や退職金等は含まれません。

また、給付率は50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金が低い人ほど割合が高くなります。

給付率および基本手当日額については、以下の表をご参考ください。

賃金日額(w円)

給付率

基本手当日額(y円)

◆離職時の年齢が 29 歳以下(※1)

2,574 円以上 5,030 円未満

80%

2,059 円~4,023 円

5,030 円以上 12,390 円以下

80%~50%

4,024 円~6,195 円 (※2)

12,390 円超 13,690 円以下

50%

6,195 円~6,845 円

13,690 円(上限額)超

6,845 円(上限額)

◆離職時の年齢が 30~44 歳

2,574 円以上 5,030 円未満

80%

2,059 円~4,023 円

5,030 円以上 12,390 円以下

80%~50%

4,024 円~6,195 円 (※2) 

12,390 円超 15,210 円以下

50%

6,195 円~7,605 円

15,210 円(上限額)超

7,605 円(上限額)

◆離職時の年齢が 45~59 歳

2,574 円以上 5,030 円未満

80%

2,059 円~4,023 円

5,030 円以上 12,390 円以下

80%~50%

4,024 円~6,195 円 (※2)

12,390 円超 16,740 円以下

50%

6,195 円~8,370 円

16,740 円(上限額)超

8,370 円(上限額)

◆離職時の年齢が 60~64 歳

2,574 円以上 5,030 円未満

80%

2,059 円~4,023 円

5,030 円以上 11,140 円以下

80%~45%

4,024 円~5,013 円 (※3)

11,140 円超 15,970 円以下

45%

5,013 円~7,186 円

15,970 円(上限額)超

7,186 円(上限額)

引用:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和3年2月1日から~

※1:離職時の年齢が65歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合も、この表を適用します。

※2:y=0.8w-0.3{(w-5,050)/7,360}w

※3:y=0.8w-0.35{(w-5,030)/6,110}w,y=0.05w+4,456 のいずれか低い方の額

また、賃金日額および基本手当日額には上限および下限があります。上限、下限額については、以下の表をご参考ください。

◆年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額

離職時の年齢

賃金日額の上限額(円) 

基本手当日額の上限額(円)

29 歳以下

13,690

6,845

30~44 歳

15,210

7,605

45~59 歳

16,740

8,370

60~64 歳

15,970

7,186

 

◆賃金日額・基本手当日額の下限額

年齢

賃金日額の下限額(円)

基本手当日額の下限額(円) 

全年齢

2,574

2,059

引用:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和3年2月1日から~

所定給付日数は、退職理由、 退職日における年齢、 被保険者であった期間に応じて決定します。

以下の表は自己都合退職での給付日数です。自己都合退職の場合は年齢区分がなく全年齢共通です。

被保険者であった期間

給付日数

1年未満

1年以上5年未満


90日

5年以上10年未満

10年以上20年未満

120日

20年以上

150日

引用:ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数

その他の退職理由における給付日数は「ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数」をご覧ください。

失業保険の計算例

【退職時年齢35歳/勤務年数10年/月収42万円/自己都合退職】のケースで失業保険がどれほど受け取れるのかを計算していきます。

①42万円(月収)×6か月÷180日=14,000円(賃金日額)

②14,000円(賃金日額)×50%(給付率)=7,000円(基本手当日額)

③7,000円(基本手当日額)×120日(所定給付日数)=84万円

このケースだと、受け取れる総額は84万円となりました。

雇用保険の給付額(失業給付金)の計算 – 高精度計算サイト」もありますので、ぜひご活用してみてはいかがでしょうか。

再就職手当とは

再就職手当とは、失業保険の給付を受けている途中に再就職が決まった場合、一定の金額が支給される手当のことです。別名「ハローワーク就職祝い金」とも呼ばれています。

失業保険と同様、一定の要件を満たさなければ受給できません。

再就職手当の受給要件

再就職手当を受給するためには、以下すべてを満たす必要があります。

  1. 失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  2. 1年を超えての勤務が確実であると認められること
  3. 待機期間満了後の就職であること
  4. 離職理由による給付制限を受けた場合、待機期間満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
  5. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
  6. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  7. 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
  8. 原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること
引用:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当) – 厚生労働省

受給要件の中で特に重要なのが「1.失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること」です。

この3分の1以上というのは、事業を開始した日(準備期間がある場合は準備を開始した日)の前日までの日数を指しています。

例えば失業保険の給付日数が90日の場合、30日以上の日数を残した状態で事業を開始していなければ再就職手当を受給できないので注意しましょう。

「2.1年を超えての勤務が確実であると認められること」については、フリーランスの場合は「1年を超えて事業を安定的に継続して行えると認められるものであること」が要件となります。もし、事業に安定性がなく1年以上継続できないであろうと判断された場合は、再就職手当を受給できません。

しかし「開始した事業により、受給期間内に雇用保険の被保険者となる者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること」という要件を満たしていれば受給できるので、どちらかの要件を満たすようにしましょう。

また、雇用保険の加入条件でも説明した通り、フリーランス本人は雇用保険に加入できないため「8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること」を満たせませんが、この要件を厳密には考慮する必要はないのでご安心ください。

なぜなら、雇用保険法の就業促進手当(再就職手当)の条文には雇用保険への加入が義務とは記載されていないからです。

この要件はあくまで雇用保険に加入できる条件、つまり「1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上働くこと」が前提とされているため、このように記載されています。

ただし、ハローワークによって対応が異なる可能性もありますので、再就職手当の申請の際に一度確認しておくことをおすすめします。

再就職手当の計算方法

再就職手当の計算方法は、以下の通りです。

再就職手当の総額=基本手当日額×支給残日数×給付率

再就職手当は失業保険の支給残日数により給付率が異なります。給付率は次の通りです。

支給日数を所定給付日数の

  • 3分の2以上残して早期に再就職した場合:70%
  • 3分の1以上残して早期に再就職した場合:60%

このように、早期に就職するとより給付率が高くなる仕組みです。

また、再就職手当の算定における基本手当日額は、次の額を上限としています。

年齢

基本手当日額の上限額(円)

59 歳以下

6,195

60~64 歳

5,013

引用:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和3年2月1日から~

再就職手当の計算例

【退職時年齢35歳/基本手当日額7,000円/所定給付日数120日/給付日数85日残して開業】のケースで再就職手当がどれほど受け取れるのかを計算していきます。

このケースでは基本手当日額が上限額を超えているため、6,195円で算定します。

6,195円(基本手当日額)×85日(支給残日数)×70%(給付率)=36万8,602円

受け取れる総額は36万8,602円となりました。

再就職手当の計算 – 高精度計算サイト」もありますので、ぜひご活用してみてはいかがでしょうか。

フリーランス(個人事業主)が再就職手当をもらうまでの手順

フリーランスが再就職手当をもらうためには、どのような手順を踏まなければならないでしょうか。

ここからは再就職手当を受け取るために必要な手続きをご説明します。

1.離職票と雇用保険被保険者証を用意

まずは失業保険の受給手続きを行うため、退職後に離職票と雇用保険被保険者証を受け取りましょう。

離職票と雇用保険被保険者証は失業保険の手続きの際に必要となる書類です。

会社によっては退職者の希望がなければ離職票を発行しない場合もあるので、退職前に必ず会社に離職票の発行を申し出ておくことをおすすめします。

2.失業保険の受給申請

失業保険の受給申請のため、ハローワークで求職の申込みをします。

失業保険の受給申請は居住地を管轄するハローワークでしか受け付けていません。

自分はどこのハローワークに行って申請すればいいか、あらかじめ調べてから行きましょう。

また、申込みの際には以下の書類が必要です。ここで提出された書類により受給資格の確認・決定が行われます。

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 証明写真 (縦3cm×横2.5cm)2枚
  • マイナンバーの番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 本人確認証(マイナンバーカードがある場合は不要)
  • 印鑑
  • 通帳

雇用保険受給資格者証に証明写真は使用されます。「雇用保険受給資格者証」は、後述する雇用保険説明会に参加すると渡される書類です。

3.待機期間7日間

受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算して7日間経過するまでを「待機期間」といい、その期間が満了するまでは失業保険は支給されません。これは離職の理由に関わらず、一律に適用されます。

4.雇用保険説明会に参加

雇用保険説明会では、失業保険の手続きや就職活動についての詳しい説明が行われます。

この説明会に参加することで「雇用保険受給資格者証」が発行されるため、必ず参加しましょう。雇用保険受給資格者証は、失業認定を受けるために必要な書類です。

なお、この雇用保険説明会の参加で、求職活動を1回行ったとみなされます。

失業保険の支給を受けるためにはでも説明した通り、失業保険の支給に係る初回認定においては求職活動実績が1回あれば問題ありません。そのため、雇用保険説明会への参加で失業保険の受給要件が満たせます。

6.失業認定を受ける

指定された日時にハローワークに行き、初回の失業認定を受けます。

このとき求職活動実績を確認されますが、雇用保険説明会が求職活動実績になるため、その旨を報告しましょう。

7.開業届の提出

無事、失業の認定を受けられたのであれば居住地を管轄する税務署に開業届を提出しに行きましょう。

開業届について詳しくは以下の記事をご覧ください。

>>開業届について詳しくはこちら<<

8.ハローワークで再就職手当申請

開業届を提出した後はハローワークで再就職手当の申請を行いましょう。

その際、以下の書類が必要です。

このほか、再就職手当の受給要件にある「1年を超えて事業を安定的に継続して行えると認められるものであること」を証明する書類が必要です。そのため、業務委託契約書や発注書など1年以上仕事が行えることを証明する書類もあわせて持って行くと良いでしょう。

しかし、開業したばかりで仕事が受注できていないこともあるでしょう。この場合、1年以上仕事が行えることを証明する書類がなく再就職手当の受給審査に落ちてしまうことがあります。

もし審査に落ちたとしても2年以内であれば再度提出しても問題ないので、仕事が受注できてから改めて提出しましょう。

本来、再就職手当の支給申請は、就職・開業した日の翌日から1か月以内に提出しなければなりませんが、申請期限を過ぎてしまっても、時効が完成するまでの期間は申請が可能です。再就職手当の場合は2年の時効期間内であれば申請できるため、万が一審査に落ちてしまっても慌てる必要はありません。

9.受給

再就職手当の申請が終わり審査に通れば、後日「就業促進手当支給決定通知書」が届き、その後に再就職手当が振り込まれます。

審査に通らなかった場合は不支給通知が届きます。

フリーランス(個人事業主)が開業届を出すタイミング

ここまでフリーランスが再就職手当をもらうまでの手順を説明してきましたが、開業届はいつ提出すれば再就職手当を受給できるのでしょうか。

結論から言うと、場合によって異なります。

なぜなら、給付制限の有無で開業届を提出するタイミングが異なるからです。

給付制限がない会社都合退職の場合は、失業認定日以降に開業届を提出しましょう。

待機期間中や失業認定前に開業届を提出してしまうと、再就職手当が受け取れなくなります。必ず失業認定日以降に提出するようにしましょう。

給付制限がある自己都合退職の場合は、7日間の待機期間+1か月経過後に提出しましょう。

再就職手当の受給要件に「離職理由による給付制限を受けた場合、待機期間満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること」という要件があります。

これはつまり、7日間の待機期間満了後の1か月以内での再就職はハローワーク、またはハローワークが許可した職業紹介事業者からの紹介による再就職でなければならないということです。

もし、この期間内にハローワークとは無関係の求人媒体から応募し、採用となった際には再就職手当は受給できません。これは開業する際も同様です。

ただ、1か月経過すればどのような経路で再就職しても問題ありません。

また、上述したように待機期間中に開業届を提出してしまうと再就職手当が受け取れなくなるので、7日間の待機期間+1か月経過後に開業届を提出しましょう。

再就職手当を受け取れるのはいつ?

給付制限の有無で受け取れる時期は異なります。

上述したように、給付制限があると7日間の待機期間+1か月経過後でなければ開業届を提出できません。

その後すぐに開業届を提出し、再就職手当の申請を行っても審査に1か月ほどかかります。審査に通過すれば「就業促進手当支給決定通知書」が届き、そこからおよそ1週間後に再就職手当が振り込まれます。ここまで、最短でも2か月半程度でしょう。

給付制限がない場合でも、待機期間満了後すぐに失業認定を受け、再就職手当の申請を行っても審査に1か月ほどかかります。そのため、再就職手当が振り込まれるまで最短でも1か月半程度はかかるでしょう。

しかし、ハローワークが込み合う時期や審査状況によっては、それ以上時間がかかります。

審査状況については、ハローワークに行き本人確認書類を提示すれば確認できます。いつ審査結果が出るのか気になる方は、一度ハローワークまで足を運んでみると良いでしょう。

フリーランス(個人事業主)が再就職手当を受けるときの注意点

ここからは、フリーランスが再就職手当を受給するために気をつけるべきことについてご紹介します。

開業届の提出を忘れない

再就職手当の受給要件にもある通り、特に注意していただきたいのが、失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上必要であるということです。これは給付制限の有無は関係ありません。

「忙しいから今度開業届を提出しよう」と考え、先延ばしにしていると支給残日数が少なくなり受給要件から外れてしまいます。1日でも過ぎてしまうと受給できません。

そうなっては元も子もないので、開業届の提出は後回しにしないようにしましょう。

可能であればフリーランス(個人事業主)が開業届を出すタイミングに記載した時期での提出が望ましいです。

準備期間にも気をつける

基本的に開業届を提出した日が再就職をした日とみなされます。

しかし、フリーランスにとっての「再就職をした日」は、事業を開始した日だけでなく「準備期間がある場合は準備を開始した日」も該当します。

そのため、再就職手当申請の際に提出しなければならない「1年以上仕事が行えることを証明する書類」の締結日が、準備を開始した日とみなされる可能性があります。

もし、締結日が給付制限期間中であったり、待機期間中であったりすると受給要件から外れてしまい、再就職手当を受給できなくなるかもしれません。

どのタイミングで準備を開始した日とみなされるのか、あらかじめ管轄のハローワークに確認しておくと良いでしょう。

さいごに

フリーランスになる方でも失業保険や再就職手当を受給できるということがご理解いただけたかと思います。

本来、フリーランスとして開業するだけであれば費用は発生しませんが、パソコンや名刺など業務上使用するものを用意しなければならず、どうしてもある程度の費用が発生します。

その際、「お金が足りない」なんてことにならないよう、多少の手間はかかりますが再就職手当を受給しておくことをおすすめします。

再就職手当の受給要件や必要なもの、注意点をしっかりおさえてから申請しに行きましょう。

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