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フリーランス・個人事業主個人事業主のススメ 2020.09.25

個人事業主になったら健康保険はどうなるの?加入すべき保険や選択肢について解説します

会社をやめて個人事業主になると、加入する保険が変わります。なんとなく聞いたことはあるけれど、詳しくはわからないという方も多いのではないでしょうか。

国民健康保険や国民年金をメインに、個人事業主になる人が知っておきたい保険の制度や知識、家族の保険はどうなるのか、保険料を安くする方法はあるのかなど細かく見ていきましょう!

個人事業主になるなら知っておきたい保険の知識

個人事業主として働くなら、自分自身や生活を守るために保険の知識を持っておくことが大切です。誰にとっても保険の知識は大切ではあるのですが、会社員は会社や制度が守ってくれるのに対し、個人事業主は何かあったときに自分で対応しなくてはなりません。最低限必要な知識について、早いうちに知っておきましょう。

個人事業をするなら貯金や保険が必須

企業などに雇用されている人であれば、何かあってもさまざまな制度を利用することができます。しかし、雇用関係のない個人事業主の場合は利用可能な制度がないため、自分で万が一のときに備えることが必要です。

病気やケガ、看護や介護で働けなくなるかもしれない

事業が順調だったとしても、病気やケガが原因で働けなくなってしまう可能性は誰にでもあります。自分だけでなく、家族が病気や障害などで、看護・介護が必要な状態になるかもしれません。そうなると、働く時間が制限されたり、場合によってはほとんど働けなくなったりすることも考えられるでしょう。

会社員の場合は健康保険から傷病手当金が出ますが、個人事業主にそのような制度はありません。万が一働けなくなったときのために貯金をしておいたり、就業不能な場合に備えた保険に加入したりしておくことが必要です。

老後のための生活資金を貯めよう

会社員は退職金をもらえるので、それを老後資金の足しにすることができます。しかし、個人事業主には退職金制度がありませんので、その分も考慮して老後の資金計画をすることが大切です。

いつまで働けるかを見越しつつ、万が一働けなくなった場合のことも考慮しながら、貯金などの資金を増やしていきましょう。

予期せぬ事態が起こるかもしれない

自分や家族の病気・ケガ以外にも、事業の継続が危ぶまれる事態に陥る可能性はあります。

事業そのものがうまくいかなくなったり、資金繰りに困ったりするような場面に遭遇するかもしれません。新型コロナウイルス感染症の流行によって、社会にもさまざまな影響が及んでいます。流行は長期化するとも言われており、今後も事業に影響が出る可能性は否定できません。

家族がいる方の場合は、自分自身の生活だけではなく、家族の生活を守ることも必要になります。予期せぬ事態に備えて貯金や保険などの対策をしておきましょう。

会社員が個人事業主になったら、社会保険を変更しよう

会社員をやめて個人事業主になったら、社会保険に自分で加入する必要があります。

【医療】健康保険から国民健康保険に切り替える

会社員は健康保険に加入し、会社と折半で保険料を払いますが、個人事業主は国民健康保険へ加入し、保険料は全額負担になります。

会社を退職したら自治体の窓口へ行き、自分で加入手続きを行います。保険料は収入によって変わり、全額自己負担です。会社員は給料からの天引きですが、個人事業主になったら支払いも自分で行わなくてはなりません。

【年金】厚生年金から国民年金に切り替える

年金に関しても、個人事業主になったら変更が必要です。会社員は厚生年金保険に加入し、会社と保険料を折半していますが、個人事業主は国民年金に加入し、保険料を全額負担することになります。

手続きは自治体の窓口で行いますが、国民健康保険と一緒に行うことができます。保険料は一律で毎年見直しが行われており、国民健康保険と同様に全額自己負担です。支払いももちろん、自身で行います。

【雇用】雇用保険・労災保険は原則適用されない

会社員は雇用保険や労災保険に加入していますが、個人事業主は原則として適用されません。そのため、事業をやめても雇用保険は出ませんし、仕事中にケガなどをしても保険金をもらうことはできません。

ただし、労災保険に関しては特別加入制度の対象となる事業を行っていれば、加入することが可能です。特別加入制度については、「個人事業主の保険とは【雇用】」の項目で詳しく説明していますので、そちらをご確認ください。

なお、複業で働いている方は働き方によって社会保険への加入の仕方が異なります。詳しくは、「複業での社会保険ってどうなるの?そんな疑問にお答えします!!」の記事で解説していますので、こちらを参照してください。

個人事業主の保険とは【医療】

ここからは、個人事業主が加入する医療に関する保険について詳しくみていきましょう。

国民健康保険とは

国民健康保険は、会社で加入する健康保険と同じように、加入者が保険料を払うことで医療費の負担を互いに支えようというものです。

日本は国民皆保険制度を導入しているので、何らかの形で医療保険に加入する必要があります。その中核として制度を支えているのが、国民健康保険なのです。

健康保険と国民健康保険の違い

健康保険は会社員など雇用されている人や事業者が加入する医療保険です。中小企業で働く人の多くが加入する協会けんぽと、大企業もしくは同業種のいくつかの企業が一緒になり各健康保険組合に加入する組合健保に大きく分けられますが、制度の内容は変わりありません。保険料は雇用側である事業者と折半します。

一方で国民健康保険は、会社の健康保険等に加入している人や生活保護を受けている人以外は加入が必須となります。具体的には、いかに当てはまる人が加入対象です。

  • 自営業の人
  • 農業・漁業に従事している人
  • パート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人
  • 退職して職場の健康保険をやめた人
  • 3ヶ月を超える在留資格が決定された住所を有する外国籍の人

国民健康保険への加入・脱退の必要が生じたら、14日以内に手続きを行わなくてはなりません。特に加入の手続きが遅れると、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険料をさかのぼって支払ったりしなければならなくなります。

国民健康保険の保険料のしくみ

国民健康保険は、定められた保険料を加入者が支払うことで医療費を支えています。保険料は同一世帯で国保に加入している人それぞれで計算され、合計した額が世帯の保険料です。

「国民健康保険料額決定通知書」または「国民健康保険料額通知書」によって、世帯全員分がまとめて世帯主に請求されます。世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、法令の定めによって世帯主宛に請求書が送られます。

国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料は、世帯ごとに以下の保険料を割り出して計算されます。

  • 所得割…所得額に応じて計算される保険料。所得が多い人ほど、保険料の額は上がる
  • 資産割…持っている家や土地などの資産の価値に応じて計算される保険料
  • 均等割…加入者それぞれに一定の額でかかる保険料
  • 平等割…1世帯ごとに定額でかかる保険料。世帯人数が何人でも変わらない

これらの保険料率や賦課方式(上記4つのうちどれを割り当て負担するか)は、年度や自治体によって異なります。

国民健康保険料の計算式

国民健康保険料の計算式は、自治体によって変わります。例として、東京都練馬区の国民健康保険料をもとにご紹介しましょう。

国民健康保険料は、基礎(医療)分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料で計算され、それぞれに上記で説明した保険料率が賦課されます。

年齢ごとにかかる保険料は、以下のようになります。

  • 39歳まで…基礎(医療)分保険料+後期高齢者支援金分保険料
  • 40~64歳…基礎(医療)分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料
  • 65~74歳…基礎(医療)分保険料+後期高齢者支援金分保険料

それぞれの保険料の計算方法は、こちらです。

  • 基礎(医療)分保険料…所得割額(加入者全員の割賦基準額×7.14%)+均等割額(39,900円×加入者人数)
  • 後期高齢者支援金分保険料…所得割額(加入者全員の割賦基準額×2.29%)+均等割額(12,900円×加入者人数)
  • 介護分保険料(最高限度額17万円)…所得割額(40歳~64歳の加入者全員の割賦基準額×1.98%)+均等割額(15,600円×40歳~64歳の加入者人数)

※割賦基準額(所得割額の計算においてもととなる額)…前年分の総所得金額等-住民税基礎控除額(33万円)

これらを計算して合計した額が、4月から翌年3月までの年間の国民健康保険料額です。支払いは6月から3月までの10ヶ月で行われるので、原則として4月と5月の保険料の納付はありません。

練馬区の場合は2方式なので、所得割額と均等割額のみです。自治体によって4方式(所得割額+資産割額+均等割額+平等割額)や3方式(所得割額+均等割額+平均割額)の場合があります。

しかし、最近では市町村によって様々だった保険料の算出方法が、格差是正のため2方式に統一されてきています。

詳しくは、お住まいの自治体のホームページ等で確認してください。

健康保険料を支払った時の仕訳

健康保険料の支払いは、事業には関係のない出費となります。そのため、特に帳簿に記載する必要はありません。

もし、事業用の口座から支払ったなど何らかの記載が必要になる場合は、勘定科目は「事業主貸」で仕訳をします。

国民健康保険料に関する注意点

国民健康保険料の支払い等については、いくつか注意しておきたいことがあります。間違えることのないように、確認しておきましょう。

国民健康保険料は事業の経費にならない

先ほどもお話ししたように、国民健康保険料は事業とは関係のない出費です。そのため、事業の経費として計上することはできません。ただし、確定申告の際に社会保険料控除の対象となりますので、忘れないようにしましょう。

国民健康保険料には世帯の限度額がある

国民健康保険料額は計算式によって世帯ごとに決定されますが、その額には限度額が設定されています。

先ほど保険料額の計算で例にあげた練馬区の場合、限度額は以下のようになっています。

  • 基礎(医療)分保険料…最高限度額63万円
  • 後期高齢者支援金分保険料…最高限度額19万円
  • 介護分保険料…最高限度額17万円

どんなに世帯人数や所得が多かったとしても、限度額以上の保険料になることはありません。限度額も自治体によって異なりますので、お住まいの自治体で確認しておくと良いでしょう。

年度途中で加入・脱退した場合の国民健康保険料は?

年度の途中で国民健康保険に加入した場合は、加入義務が発生した月から3月までの月割計算となります。月の途中であったとしても保険料は日割されないので、その月分の保険料は納付しなくてはなりません。

保険料の納付は、支払いが発生する月から3月までの均等割になります。加入手続きをした日からではなく、社会保険を脱退などして加入義務が発生した日から保険料が生じますので、注意しましょう。

国民健康保険料と専従者の関係は?

個人事業主の方の場合、配偶者や子供などが専従者として一緒に仕事をしていることもあるかと思います。青色申告で確定申告をしている場合、専従者に支払う給与を経費として計上できるので、国民健康保険料の節税につながります。

ただし、国民健康保険料は世帯全体で課されるものなので、専従者の給与が多くなるとあまり節税にはつながらないこともあります。給与所得控除額(最低65万円)も考慮して、いくらの給与なら節税になるかを考える必要があります。

申告された数字に不審な点がある場合、専従者給与の支払いを税務署から節税目的に行っているのではないかと疑われることもありますので、注意しましょう。

個人事業主は国民健康保険以外にも選択肢がある

個人事業主は国民健康保険に加入しなければならないと言われていますが、実は他にも選択肢があります。場合によっては国民健康保険よりも安く済ませることができますので、加入可能な保険があるかどうか確認してみると良いでしょう。

国民健康保険への加入

これまでお話ししてきたとおり、健康保険を脱退すると国民健康保険への加入義務が発生します。多くの個人事業主が、国民健康保険への加入を選択しています。

今まで加入していた健康保険組合の任意継続

会社を退職したばかりの場合、会社で加入していた健康保険組合に任意で加入を継続することができます。これは、退職等で加入資格が喪失した後も、一定の条件を満たせば加入を継続できるというものです。以下の条件に当てはまれば、退職日の翌日から2年間任意継続をすることができます。

  • 資格喪失日までに、健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること
  • 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

ひとつの事業所で2ヶ月以上の被保険者期間がなくても、その前の事業所を含め1日も空けずに2ヶ月以上の被保険者期間があれば、条件を満たすことになります。

保険料は、退職時の標準報酬月額をもとに計算され、原則として2年間は変わりません。ただし、この2年間の途中で40歳になって介護保険料の支払いが生じたり、逆に65歳を過ぎて支払う必要がなくなったりしたときに保険料は変わります。その他、都道府県の保険料率や標準報酬月額の上限の変更、他の都道府県へ転出した場合に保険料が変わることがあります。

在職中は事業者と半分ずつ折半して保険料を支払っていますが、任意継続の場合は全額自己負担になります。国民健康保険料額と比較し、どちらが負担が大きいかなどを考慮して任意継続するかどうかを決めると良いでしょう。

両親や配偶者が加入している健康保険の扶養家族に入る

所得額が扶養範囲内に収まるのであれば、家族が加入している健康保険の扶養家族になるという選択肢もあります。扶養家族になるためには条件があり、加入を検討している保険組合に条件を満たすかどうかを確認する必要があります。

協会けんぽの場合は、以下の条件を満たす場合に扶養家族となることが可能です。

  • 収入要件…年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ、以下の条件を満たす
    • 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
    • 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
  • 同一世帯の条件…配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければならない

扶養家族になる場合は、事業主へ5日以内に必要書類を提出する必要があります。

国民健康保険組合(国保組合)への加入

健康保険や国民健康保険とは別に、建築や土木、医師、美容などの業種ごとに加入できる国民健康保険組合に加入可能な場合があります。

保険料や加入条件などは組合によって異なりますが、国民健康保険よりも保険料を安く抑えられる可能性があります。それは、国民健康保険の保険料は収入に比例して高くなるのに対し、国民健康保険組合の保険料は固定であることが大半だからです。

健康保険のような扶養認定はないので、家族の収入が130万円を超えていても加入することは可能です。加入した場合は、家族の分の保険料も支払うことになります。国民健康保険組合に加入するのであれば、同一世帯で国民健康保険に加入している家族も一緒に国民健康保険組合に加入することとなります。

加入可能な組合があるかどうか、保険料や保険給付の内容などを一度確認してみると良いでしょう。一般業種国民健康保険組合一覧で調べられるものもあります。

個人事業主が国民健康保険料を安くする方法

国民健康保険料は税金の一種なので、加入している限りは納税する義務が生じます。その額については、条件次第で安くすることが可能です。その方法について説明します。

経費で所得を抑える

国民健康保険を計算するもととなるのは、前年度の所得です。個人事業主の場合は必要な経費をきちんと差し引けば、課税所得額を下げることができます。これによって、保険料額を低くすることが可能です。

国民健康保険料自体は、経費として扱うことができません。確定申告の際には社会保険料控除の対象となりますので、きちんと支払っていれば課税所得額を減らすことにつながります。

青色申告特別控除を受ける

個人事業主として働くなら、確定申告を青色申告で行った方が節税につながります。国民健康保険は基礎控除以外の所得控除は適用されませんが、青色申告の場合は65万円の青色特別申告控除が適用になりますので、課税所得額を減らすことができます。その分、国民健康保険料を安くすることが可能です。

保険料率が低い自治体に引っ越す

国民健康保険料は自治体によって額が異なるので、保険料率が低いところへ転出すれば、保険料そのものを下げることができます。保険料率や保険料の計算方法は各自治体のホームページで公開されていることがほとんどなので、まずは近隣の自治体を調べてみると良いでしょう。

国民健康保険ではなく国民健康保険組合に加入する

加入可能な組合がある事業であれば、国民健康保険に加入せずに国保組合に加入するのも良い選択肢となるでしょう。保険料は組合によって異なりますが、定額で設定されている組合も多いので、保険料が安く済む可能性があります。

家族の加入している健康保険の扶養家族に入る

収入を抑えられるのであれば、家族が加入している健康保険の扶養家族になれば、保険料を支払う必要はなくなります。収入が一定額を超えてしまうと扶養家族にはなれないので、稼働量や収入額を調整しなくてはなりません。

世帯合併or世帯分離、自己負担が少なくなる方を選択する

国民健康保険は、世帯ごとに保険料が計算されます。なので、支払い義務のある家族が世帯合併したり、逆に世帯分離したりすることで、自己負担額が少なくなる可能性があります。各世帯や個人の収入等によって異なりますので、一度シミュレーションしてみると良いでしょう。

法人化する

個人事業主ではなく、法人化するという方法もあります。法人化すると、社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入が義務になるので、国民健康保険は脱退しなくてはなりません。

法人化した場合、個人の給与から徴収される分と、会社が負担する分を両方支払う必要があります。家族がいれば扶養に入ることになりますが、だからといって支払う額が増えるわけではありません。支払っていた国民健康保険料の額によっては、法人化した方が安く抑えられる可能性があります。

国民健康保険料の減額制度・軽減制度の対象者なら申告する

国民健康保険料には減額・減免制度や軽減制度があり、対象者に該当していれば保険料が減額・軽減されます。対象者については各自治体のホームページ等で案内されており、先ほど保険料の計算で例にあげた練馬区では、以下のようになっています。

  • 同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わる人がいる場合…後期高齢者医療制度への切り替えによって世帯人数が減少する場合に、所得と人数を考慮して保険料の減額を判定する
  • 旧被扶養者減免…健康保険に加入していた人が後期高齢者医療制度へ切り替えるのに伴って、被扶養者が国保に加入する場合、所得割額を免除し、均等割額を5割に減額する(最大2年間)
  • 非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度…解雇や会社の倒産など、自己都合ではない失業の場合に保険料の軽減を行う
  • 所得が一定基準以下になった場合…基準表に則って均等割額が減額になる
均等割額の減額割合 世帯主と国保加入者全員の総所得金額※の合計
7割減額 33万円以下
5割減額 33万円 + 28.5万円 × 国保加入者数    以下
2割減額 33万円 + 52万円 × 国保加入者数    以下

※平成31年および令和元年中

このほか、災害や新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免なども行われています。各自治体のホームページなどに詳細が掲載されていますので、お住まいの自治体の制度を確認しておくと良いでしょう。

キャッシュレス支払いにする

自治体によっては、クレジットカードやバーコード決済などのキャッシュレス支払いに対応している場合があります。保険料そのものが安くなるわけではありませんが、各支払いサービスのポイントを貯めることができるのでお得です。

納付書のバーコードを読み取る方法と、コンビニで支払う方法がありますので、お住まいの自治体で対応しているかどうか確認してみると良いでしょう。

前納割引を利用する(健康保険の任意継続の場合のみ)

国民健康保険では前納割引はありませんが、健康保険を任意継続した方は前納納付する場合、毎月納付する場合と比べて保険料が割引きされます。

個人事業主の保険とは【年金】

次に、個人事業主が加入する年金について見ていきましょう。

国民年金とは

国民年金とは、日本国内に住所を持つ人は全員加入しなくてはならない公的年金のうちのひとつです。きちんと支払いをしていれば、老後や障害を負ったときに年金を受け取ったり、万が一自分が亡くなったときに配偶者や子供が遺族年金を受け取ったりすることができます。

国民年金の加入対象となるのは、国内に住んでいる20歳から60歳までのすべての人です。加入方法には3種類あり、それぞれ対象となる人と支払い方法が異なります。

  • 第1号被保険者…農業等に従事している人、学生、フリーター、無職の人などが加入対象。保険料は自分で納める必要がある
  • 第2号被保険者…厚生年金保険の適用となっている事業所に勤務する人。自動的に国民年金にも加入することになり、国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれる
  • 第3号被保険者…第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満で、健康保険の扶養となる人。国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担する

雇用の有無や所得の額などによって、いずれかの形で国民年金に加入することになります。

厚生年金と国民年金の違い

厚生年金も、公的年金制度のひとつです。公的年金制度は2階建てになっており、1階部分は国民年金から支給される「基礎年金」です。国民年金は全員が加入するものなので、雇用の有無等に関わらず受け取ることができます。

厚生年金は会社などに雇用されている人が加入する年金で、国民年金に上乗せされるものです。年金の受給が可能になったとき、国民年金から給付される「基礎年金」と「厚生年金」の両方を受け取ることができます。

公的年金制度には、公務員などが加入する共済年金もありますが、基本的な仕組みとしては厚生年金と同じです。

国民年金の保険料のしくみ

国民年金の保険料は定額です。所得額などにかかわらず一定なので、所得が増えたからといって増額されたり、逆に所得が減ったから減額されたりということはありません。もしも経済的に支払いが難しいときは、免除等の申請が可能です。

国民年金保険料を安くする方法としては、保険料をまとめて前納する方法があります。2年前納制度といい、2年分を前納すると年間で約1万5,000円の割引です。口座振替のほか、現金、クレジットカードで支払うことができます。

また、現金払い・口座振替であれば、6ヶ月分・1年分の前納も可能です。現金で6ヶ月分を前納した場合は約800円、口座振替で6ヶ月分を前納した場合は約1,000円、現金で1年分を前納した場合は約3,500円、口座振替で1年分を前納した場合は約4,000円の割引になります。

まとめての支払いが難しいという方は、口座振替での早割も利用可能です。年平均では600円ほどの割引になります。

保険料そのものが毎年見直されているので、割引額も年度によって異なります。詳しくは、日本年金機構の「国民年金の保険料」のページをご確認ください。

国民年金の計算方法

国民年金の保険料は毎年度見直されているため、年度が変わるごとに若干の増減があります。物価や賃金の上昇などに合わせて調整が行われていますが、全体的には増額傾向にあります。

国民年金の計算式

国民年金は平成16年の制度改正で基礎となる保険料が定められており、それをもとに毎年度見直されています。

保険料は、以下の計算式によって算出されています。

平成16年度の改正で定められた保険料額×保険料改定率※=毎年度の保険料額

※保険料改定率…前年度保険料改定率×名目賃金変動率(物価変動率×実質賃金変動率)

保険料の計算方法について詳しくは、日本年金機構の「国民年金保険料額」 についてのページを参考にしてください。

老後のための上乗せ年金

公的年金制度については、厚生年金の上乗せがある分、会社員の方が得です。しかし、国民年金の第1号被保険者である個人事業主も、方法次第で将来受け取る年金を増やすことができます。そのための3つの方法について説明します。

付加保険料

国民年金には、定額保険料に上乗せして納付することで将来の受給額を増やせる「付加保険料」という制度があります。

付加保険料の額は月400円で、納めた月数分が将来の年金額となります。物価の変動による増額や減額はないので、保険料額は変わりません。

付加保険料について詳しく知りたい方は、日本年金機構の「付加保険料の納付のご案内」のページを参照してください。

国民年金基金

国民年金の第1号被保険者である個人事業主は、公的年金制度の2階部分(厚生年金や共済年金にあたる部分)がありません。第1号被保険者でも年金を2階建てにできるのが、国民年金基金です。

毎月の年金額は68,000円を上限に自由に決めることができます。遺族一時金があるAタイプと、遺族一時金はない分掛け金を抑えられるBタイプを基本に、支給開始年齢などを選ぶことができます。

国民年金基金に加入した場合、付加保険料を納めることはできませんので注意が必要です。詳しく知りたい方は、全国国民年金基金のサイトを参照してください。

個人型確定拠出年金

個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)は、確定拠出年金法に基いて行われている私的年金制度です。自身で掛け金と運用方法を選択し、60歳以上になるとその掛け金と運用益を老齢給付金として受け取ることができます。

20歳以上60歳未満であれば基本的に誰でも加入できますが、具体的に以下のように定められています。

  • 国民年金の第1号被保険者
  • 60歳未満の厚生年金保険の被保険者
    • 企業年金制度のない会社員
    • iDeCoに加入することを認めている企業型確定拠出年金の加入者
    • 確定給付企業年金・厚生年金基金に加入している人
    • 国家公務員・地方公務員の共済組合員、および私学共済の加入者(私学共済の加入者の方のうち、iDeCoに加入することを認めていない企業型確定拠出年金の加入者の人は加入できない)
  • 国民年金の第3号被保険者

掛け金の限度額はそれぞれ異なります。運用方法によっては元本を割る可能性もありますが、資産形成方法のひとつとして注目されています。詳しく知りたい方は、iDeCO公式サイトを参照してください。

個人事業主の保険とは【雇用】

ここからは、個人事業主の雇用に関する保険について見ていきましょう。

個人事業主の労災保険

冒頭の「個人事業主になるなら知っておきたい保険の知識」の項目内で、個人事業主は労災保険の適用外と説明しました。労災保険は雇用されている労働者を対象とした制度なので、基本的には適用外と考えて良いのですが、一部の業種については「特別加入制度」での加入が認められています。

特別加入制度とは、業務内容や事故の発生状況などから労働者に準じる形で保護をした方が良いとされる人に対して、一定の要件のもとに加入を認める制度です。加入対象となる人は、大きく以下の4つに分けられます。

  • 中小事業主等
  • 一人親方その他の自営業者
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者

それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。

中小事業主等の特別加入

中小事業主等とは、以下に当てはまる人のことを言います。

  • 中小事業主等と認められる企業規模※に当てはまる数の労働者を常時雇用している事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
  • 労働者以外で、上記の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

※中小事業主等と認められる企業規模

業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
それ以外の業種 300人以下

通年で労働者を雇用していなかったとしても、年間100日以上労働者を使用している場合は、常時使用しているものとされます。

特別加入をするためには、下記の要件を満たす必要があります。

  • 雇用する労働者に対して保険関係が成立していること
  • 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

これらの要件をクリアしたら、特別加入申請書(中小事業主等)を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長へ提出して承認を受けます。

一人親方等の特別加入

一人親方等とは、労働者を使用しないで以下の事業を行っている一人親方、その他の自営業者、およびその事業に従事する人のことをいいます。

  • 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
  • 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備(大工、左官、とび職人など)
  • 漁船による水産動植物の採捕
  • 林業
  • 医薬品の配置販売
  • 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体
  • 船員法第1条に規定する船員が行う事業

加入にあたっては、一人親方等の団体(特別加入団体)を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険を適用します。すでにある団体を通じて加入する場合は、その団体へ申し込みをします。

新たに団体をつくって加入する場合は、特別加入申請書(一人親方等)を所轄の労働基準監督署長を経由して所轄の都道府県労働局長へ提出します。

特定作業従事者の特別加入

特定作業従事者とは、以下の作業に従事している人のことを言います。

  • 特定農作業従事者
    • 年間の農業生産物(畜産及び養蚕に係るものを含む)の総販売額が300万円以上、または「経営耕地面積が2ヘクタール以上の規模を有している
    • 土地の耕作・開墾、植物の栽培・採取、家畜(家きん及びみつばちを含む)・蚕の飼育の作業のいずれかを行う農業者(労働者以外の家族従事者などを含む)
    • 次のいずれかの作業に従事している
      • 動力により駆動する機械を使用する作業
      • 高さが2メートル以上の箇所での作業
      • サイロ、むろなどの酸素欠乏危険場所での作業
      • 農薬の散布作業
      • 牛、馬、豚に接触する、または接触するおそれのある作業
  • 指定農業機械作業従事者… 定められた機械を使用し、土地の耕作、開墾または植物の栽培、採取の作業を行う農作業者
  • 国または地方公共団体が実施する訓練従事者…職場適応訓練、事業主団体等委託訓練に従事する人
  • 家内労働者およびその補助者… 家内労働法にいう家内労働者およびその補助者で、特に危険度が高いとされる作業に従事する人
  • 労働組合等の常勤役員…労働組合等の事務所、事業場、集会場または道路、公園その他の公共の施設における集会の運営、団体交渉、その他の当該労働組合等の活動に関する作業に従事する、常時労働者を使用しない労働組合等の一人専従役員
  • 介護作業従事者および家事支援従事者
    • 介護作業従事者…「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」第2条第1項に規定される作業で、入浴、排せつ、食事など介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練または看護に関する作業を行う人
    • 家事支援従事者…家事(炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話および必要な保護、その他家庭において日常生活に必要な行為)を代行、または補助する作業を行う人

加入については特定作業従事者の団体(特別加入団体)を事業主、特定作業従事者を労働者とみなして労災保険を適用します。すでにある団体を通じて加入する場合は、その団体へ申し込みをします。

新たに団体をつくる場合は、特別加入申請書(一人親方等)を、所轄の労働基準監督署長を経由して所轄の都道府県労働局長へ提出します。

海外派遣者の特別加入

以下のいずれかに該当する場合、海外派遣者として特別加入が可能です。

  • 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
  • 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に、労働者ではない立場の事業主等として派遣される人
  • 独立行政法人国際協力機構など、開発途上地域に対する技術協力を実施する事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣され、現地で行われている事業に従事する人

これから新たに海外派遣される人はもちろん、すでに派遣されている人でも特別加入が可能です。国内派遣ではなく現地採用の場合は、対象となりません。

特別加入をする時は、派遣元の団体または事業主が、日本国内で実施している事業(有期事業を除く)について、労災保険の保険関係が成立している必要があります。派遣先の事業については、有期事業も対象となります。

加入手続きは、派遣元の団体または事業主が、その事業に派遣される人をまとめて行います。

特別加入については、厚生労働省の「労災保険への特別加入」のページで詳細が案内されていますので、そちらを参照してください。

個人事業主の雇用保険

個人事業主は雇用保険も適用対象外ですが、場合によっては加入しなくてはなりません。個人事業主と雇用保険について、詳しく見ていきましょう。

個人事業主として従業員を雇用する

個人事業主であっても、1人でも労働者を雇えば雇用保険が適用されます。雇用保険だけでなく、条件によって社会保険や労災保険についても適用となるので、労働者を雇う状況になったときはきちんと確認しておきましょう。

従業員の健康保険・厚生年金

健康保険と厚生年金は、以下の条件に当てはまる場合は強制的に適用となります。

  • 国、地方公共団体または法人の事業所で、常時従業員を使用するもの(事業主のみの場合を含む)
  • 一定の業種※で、常時5人以上を雇用する個人事業所

※製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告工業、教育研究調査業、医療保険業、通信法同業など

上記の業種に当てはまる個人事業主の方は、人数次第で強制加入となりますので注意が必要です。保険料は事業主と労働者が折半して支払います。パートやアルバイトであっても、1日または1週間の労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上あれば、加入させなければなりません。

健康保険・厚生年金の加入に関しては、年金事務所の厚生年金適用業務関係窓口で相談することができます。加入の必要性が生じたときや、加入ルールに関して不明な点がある場合は、まずは窓口で相談してみましょう。詳しくは、日本年金機構の「事業所が健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」のページを確認してください。

従業員の労災保険

労災保険は、1人でも労働者を雇い入れたら適用となります。労働者はパートやアルバイトも含めた全員が対象で、保険料は事業主が全額負担します。

労災保険の加入等については、農林漁業や建設業など以外は、雇用保険と一緒に手続きをすることができます。詳しくは、厚生労働省の「労働保険の成立手続」のページを確認してください。

従業員の雇用保険

雇用保険は、事業の規模に関わらず、以下の2つの条件に当てはまる人を雇い入れた場合に適用となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある人

保険料は、事業主と労働者の両方で負担します。雇用保険に関する手続きはハローワークで行いますので、必要時は各自治体にあるハローワークへ相談にいきましょう。必要な書類は、ホームページでもダウンロード可能です。

個人事業主が法人化した場合の保険

事業規模の拡大や節税目的などで、個人事業主から法人化を検討することもあるかもしれません。法人化した場合の保険について、詳しくみていきましょう。

法人保険の活用方法とは

法人保険とは、個人ではなく法人が契約する生命保険のことを言います。個人の生命保険や契約者の死亡などに対して保障をするものですが、法人保険は経営者や従業員の死亡保障、福利厚生、退職金の積み立てなど、法人向けのさまざまなサポートが受けられる保険です。

法人保険に加入する目的はいろいろありますが、経営者に万が一のことがあったときに会社を守ったり、従業員の福利厚生や退職金制度を充実させたりすることなどが挙げられます。

法人税の節税目的で法人保険に加入することもあります。法人保険の保険料は、半額または全額が損金として認められるため、節税効果が期待できるのです。利益が上がれば法人税も上昇しますので、節税対策の一環として加入を検討しても良いかもしれません。

法人保険にも種類はいろいろあるので、保障内容や金額、メリット・デメリットなどを考慮して加入するようにしましょう。

適用事務所とは

個人事業主から法人化すると、社会保険(健康保険と厚生年金)に加入しなくてはなりません。厚生年金については事業所単位での加入になりますが、強制適用となる場合とそうでない場合があります。

強制適用事業所

厚生年金の強制適用事務所は、先ほど「個人事業主の雇用保険」の項目内でお話しした社会保険の強制適用となる条件と同じです。株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)や、従業員が常時5人以上いる個人の事業所が強制適用事業所となります。

任意適用事業所

上記の条件に当てはまらない事業所でも、厚生年金に加入することができます。その場合、過半数以上の従業員が厚生年金への加入(適用事業所となること)に同意した上で、事業主が厚生労働大臣の認可を受けなくてはなりません。

個人事業主のための保険

これまで紹介してきた公的な保険など以外にも、個人事業主が加入できる保険があります。その中でもぜひチェックしておきたい2つの保険について説明しましょう。

小規模企業共済

小規模企業共済制度とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などが加入できる、退職金の積み立て制度です。下記のいずれかに当てはまる場合に加入することができます。

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業のみ)、不動産業、農業などを営んでいて、従業員の数が20人以下の場合
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営んでいて、常時使用する従業員の数が5人以下の場合
  3. 企業組合または協業組合の役員で、事業に従事する組合員の数が20人以下の場合
  4. 農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員で、常時使用する従業員の数が20人以下の場合
  5. 弁護士法人や税理士法人などの士業法人の社員で、常時使用する従業員の数が5人以下の場合
  6. 「1」と「2」に該当する個人事業主の事業の経営に携わっている共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

毎月の掛け金は、1,000~70,000円まで500円単位で自由に決めることができます。途中で減額や増額をすることも可能です。掛け金は全額が所得控除の対象となるので、節税対策としても有効です。

積み立てた掛け金は、退職時や廃業時に受け取ることができます。受け取る方法は「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選ぶことができます。掛け金は一括で受け取ると退職所得として、分割で受け取ると公的年金等の雑所得扱いとなるので、受け取り時にも節税になります。

小規模企業共済の加入を検討したい方や制度をより詳しく知りたい方は、中小機構の「小規模企業共済」のページをご確認ください。

プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会

プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会は、フリーランスや複業で働く人のための非営利団体です。会員になると福利厚生制度やさまざまなサービスの優待などが利用できるほか、フリーランス向けの保険にも加入できます。

  • 賠償責任保険(自動加入)…業務中に起きた対物・対人事故のほか、著作権侵害や情報漏洩などの賠償に備えた保険
  • 万が一の際の収入保障(任意加入)…病気やケガなどで働けなくなったときに喪失所得を保険金として受け取ることができる
  • 弁護士費用保険(任意加入)…報酬未払いなどのトラブルに遭遇して弁護士対応が必要になったときのための保険
  • 介護サポート総合保険(任意加入)…両親や近親者が要介護状態になったときに一時金が受け取れる保険

自動加入の保険は、年会費(10,000円)のみで自動的に加入になります。任意加入の保険は年会費以外に保険料の支払いが必要ですが、個人で加入するよりも手頃な価格で加入できます。

プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会の保険については、公式ホームページの「入会ベネフィット」のページをご確認ください。

さいごに

会社員と個人事業主では立場が違うため、加入できる保険も異なります。保険についてきちんと知っておくと、万が一のときに自分や家族を守ることにつながります。今回の記事でご紹介した情報を参考に、安心して働ける環境づくりをしてみてはいかがでしょうか。

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