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フリーランス・個人事業主フリーランス・個人事業主とは 2020.06.01

個人事業主とは?個人事業主のなり方、メリットからデメリットまでを徹底解説!

誰しもが「個人事業主」という言葉を聞いたことがあると思います。

しかし「個人事業主の定義とは何か」と問われても答えられる人は少ないのではないでしょうか。

そこで、今回の記事では「個人事業主」とはなにか、フリーランスとの違いや「法人」との違いなど徹底的に解説します。

個人事業主とは?

まずは、そもそも個人事業主の定義とは何か、個人事業主になるためには何が必要なのかなどを解説します。

個人事業主の定義

個人事業主とは、税法上の分類で、株式会社や合同会社などの法人を設立せず個人で事業を行っている人のことを指します。

事業主1人で事業を行う場合だけでなく、家族や従業員など複数人で事業を行っていても法人格を持っていなければ個人事業主となります。

法人の場合は売上を法人の所得として申告しますが、個人事業主の場合は個人の事業所得として申告します。

個人事業主とフリーランスの違い

上で説明したように、個人事業主とは、法人を設立せずに事業を行っている人のことを指します。

また、税務署に開業届を提出した時点で個人事業主であると言えます。

個人事業主は税務上の所得区分のことを言い、フリーランスは契約や働き方のことを意味しているため、両者は被る部分もあります。

基本的に、フリーランスで法人を設立していなければ、個人事業主ということになります。

>>フリーランスについて詳しく知りたい方はこちら<<

個人事業主になるためには?

個人事業主になるために必要な手続きとして、まずは「開業届」と呼ばれている「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。

個人事業主として事業を開始した日から1か月以内に提出しなくてはならないとされています。

提出先は自宅住所を管轄する税務署で、届出用紙は税務署窓口や国税庁のホームページから入手できます。

また、提出方法は直接所轄の税務署に持っていくか、または郵送での提出も可能です。

事業を開始した日から1か月以内に提出するよう定められていますが、実は提出していないことによる罰則はありません。

そのため、事業開始日から1か月を過ぎて提出したとしても特にお咎めはありません。

しかし、開業届を提出しておくことで青色申告の承認申請や屋号付き銀行口座の開設、補助金や助成金、融資を受けられたりと何かとメリットが多いため、早めに提出しておくことをお勧めします。

個人事業主として働くためにやるべきこと

以下にご紹介するものは、個人事業主として働くと決めた際にやっておくとスムーズに働き始めることができるため、事前にやっておくことをお勧めします

青色申告承認申請書の提出

確定申告は2種類あります。

青色申告特別控除、青色専従者給与に関する特例、減価償却などの税制上の優遇措置のある青色申告と、青色申告のようなメリットを受けることができない白色申告の2種類です。

青色申告をすることによって10万円、55万円、65万円のいずれかの青色申告特別控除を受けることができます。

しかし青色申告をするためには、事前に管轄の税務署から「青色申告をしてもよい」という承認を得る必要があります。承認を得るには「青色申告承認申請書」という書類を提出しなければなりません。

青色申告承認申請手続きは、開業届を提出していないと申請できません。

また、青色申告承認申請書は基本的には事業開始日から2か月以内に所轄の税務署に申請する必要があります。

ただし、1月1日から1月15日の間に事業を開始した場合はその年の3月15日までに提出すれば問題なかったり、白色申告から青色申告に変更する場合は変更を反映させたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すればよかったりと例外もあります。

>>青色申告について詳しく知りたい方はこちら<<

会社の健康保険を国民健康保険へ、厚生年金を国民年金へ切り替える

会社を退職して個人事業主になる場合、健康保険から国民健康保険への切り替えと厚生年金から国民年金への切り替えをする必要があります。この手続きは退職してから14日以内にする必要があるので注意が必要です。

なお、健康保険の場合は希望をすれば、前職の会社の健康保険を最長2年継続できる「任意継続」という制度があります。

健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上であり、退職後20日以内に手続きをすれば加入できるので、期限内に必要な書類を集めて健康保険組合に郵送しましょう。

小規模企業共済の加入

小規模企業共済は中小企業基盤整備機構による共済で、個人事業主でも加入できます。

これは、掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできるおトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。

掛け金は7万円から1千万円の間で選べて、廃業時には全額返ってきますので無理なく始められ、廃業時の備えとして使えます。

屋号の決定

個人事業主は開業届を提出する際に、事業を行う上での名前として屋号を設定・申請できます。屋号は芸能人の芸名のようなものです。

申請方法は、開業届の項目に「屋号」を記載する欄があるため、その欄に自身で決めた屋号を記入するだけです。

屋号をつけた場合は屋号付きの銀行口座を開設できるので、事業の帳簿がつけやすくなります。

個人事業主の収入と所得

個人事業主の収入と所得の違いについて、どのくらい税金が掛かるのかを解説します。

個人事業主の収入と所得の違い

一年間で入ってくるお金が収入です。個人事業主の場合は「収入=売上」と考えてよいでしょう。

個人事業主の所得(事業所得)は収入(売上)から必要経費を引いたものになります。

個人事業主の所得(事業所得)=収入(売上)-必要経費

個人事業主の所得税

個人事業主の所得税は以下のように決まります。

事業所得(売上-必要経費)-各種所得控除の合計額=課税所得

この課税所得の金額に基づいて、その年の所得税額が決まります。

所得税の税率は、所得額に応じて5%から45%の課税がされます。以下の表をご参考ください。

所得税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

(引用元:国税庁「所得税の税率」)

個人事業主と会社員の所得の違い

では、税金や各種控除をする前の金額が同じだった場合、個人事業主と会社員の手取り額はどれほど差があるのかを紹介します。

なお、下記で説明する基礎控除額および給与所得控除額は2020年以降の所得に適用される額です。

会社員【年収500万円の場合】

会社員は給与のうち、給与所得控除として、給与額に応じて一定額が控除されます。

詳しくは、国税庁の「 給与所得控除」のページをご覧ください。

年収500万円の場合は、144万円が給与所得控除額となります。

500万円(給与)-144万円(給与所得控除)=356万円

そこから住民税の基礎控除額と社会保険料控除額を差し引きます。

会社員の場合、社会保険が厚生年金、健康保険、雇用保険の3つです。(40歳以降の方は介護保険も含まれます)

年収が500万円の場合に算出される社会保険料のうち自己負担額は約72万円と想定されます。

社会保険料は全額控除の対象のため、約72万円がまるまる社会保険料控除額になります。

356万円-43万円(住民税の基礎控除)-72万円(社会保険料控除)=241万円(課税所得)

この課税所得から算出される住民税額は、約24万円です。

また、先程の給与所得控除された額(356万円)から所得税の基礎控除額と社会保険料控除額を差し引きます。

356万円-48万円(所得税の基礎控除)-72万円(社会保険料控除)=236万円(課税所得)

上記の課税所得から算出される所得税は約13万円です。

住民税額と所得税額を合計すると約38万円となります。

そこに年収500万円の場合に算出される社会保険料72万円を足すと、会社員の手取り年収は以下の通りです。

500万円-(住民税・所得税約38万円+社会保険約72万円)=約390万円

個人事業主【利益・事業所得500万円かつ青色申告している場合】

個人事業主の場合、会社員のように給与所得控除がない代わりに青色申告特別控除があります。事前に「青色申告承認申請書」を提出していれば青色申告ができ、申告内容によっては最大65万円の特別控除を受けることができます。

500万円(売上700万円-経費200万円)-65万円(青色申告特別控除)=435万円

これ以降の計算方法は会社員と同様です。

住民税の基礎控除額と社会保険料控除額を差し引きます。

個人事業主の場合、社会保険は国民年金、国民健康保険の2つです。(40歳以降の方は介護保険も含まれます)

所得が500万円の場合に算出される社会保険料は約63万円と想定されます。

社会保険料は全額控除の対象のため、約63万円がまるまる社会保険料控除額になります。

435万円-43万円(住民税の基礎控除)-63万円(社会保険料控除)=329万円(課税所得)

この課税所得から算出される住民税額は、約33万円です。

また、先程の給与所得控除された額(435万円)から所得税の基礎控除額と社会保険料控除額を差し引きます。

435万円-48万円(所得税の基礎控除)-63万円(社会保険料控除)=324万円(課税所得)

上記の課税所得から算出される所得税は約22万円です。

住民税額と所得税額を合計すると約55万円となります。

そこに所得500万円の場合に算出される社会保険料63万円を足すと、個人事業主の手取り年収は以下の通りです。

500万円-(住民税・所得税約55万円+社会保険約63万円)=約382万円

このように同じ所得の場合、個人事業主と会社員に手取り収入の差はほとんどないということがわかりました。しかし、支払う社会保険料が違うため、将来受け取ることができる年金額に差ができてしまいます。

個人事業主の方は国民年金基金や付加年金など、国民年金に上乗せして納めることによって将来受け取る年金額を増やすことができる制度があるため、将来のために加入しておくことをオススメします。

青色申告で特別控除を受けるためには

個人事業主が青色申告の特別控除を受けるためには、いくつかの条件があります。

まず、上述した「青色申告承認申請書」を事前に提出しなければなりません。

その上で、65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記による帳簿付けが必要になります。そして貸借対照表及び損益計算書を添付し、かつ2020年分の確定申告からはe-Taxによる申告または電子帳簿保存行ってようやく最大65万円の特別控除を受けることができます。

複式簿記で帳簿付けを行い、貸借対照表及び損益計算書を添付していても、e-Taxによる申告をしなかった場合、もしくは電子帳簿保存をしない書面での提出の場合は最大55万円の特別控除となるので注意が必要です。

また、単式簿記(簡易簿記)での帳簿付けの場合、特別控除額は最大10万です。

なお、白色申告の場合は単式簿記で構いません

いずれの場合も帳簿付けの際には、会計ソフトなどを使うと比較的簡単に決算書類などを作成できます。

>>青色申告特別控除について詳しく知りたい方はこちら<<

個人事業主の経費

個人事業主における経費とは何を指すのでしょうか。ここからは経費について解説していきます。

個人事業主の経費とは

経費とは、「事業を行う上で発生した費用」のことです。

材料、商品の仕入れやオフィスの家賃や水道光熱費、通信費などが経費に含まれます。

経費は確定申告の際に、収入(売上)から差し引いて計算できるため、節税につながります。少額でもきちんと管理しておきましょう。

ただし、すべての支出を経費として計上できるわけではありません。

経費として認められるもの

前述した通り、経費とは「事業を行う上で発生した費用」のことなので、事業を行う上で必要なものや事業に関わる出資はすべて経費として認められます。

経費の分類は青色申告に必要な損益計算書の勘定科目を見るとわかります。この勘定科目から経費になるものを見ていきましょう。

租税公課

個人事業税や固定資産税、自動車税といった税金

荷造運賃

商品発送で必要な梱包費、運送料

水道光熱費

水道代、電気代、ガス代など

旅費交通費

公共交通料金、タクシー代、宿泊料金など

通信費

電話代、インターネット料金のほか、切手代やはがき、商品以外の配送料

広告宣伝費

テレビ、新聞などでの宣伝費、名刺代など

接待交際費

取引先との会食やお中元・お歳暮の費用、慶弔見舞金など

損害保険料

自動車保険、火災保険など

修繕費

店舗や自動車の修理費

消耗品費

事務用品や電球など

減価償却費

パソコンやカメラ、自動車、家具など、1点10万円を超える高額なものは固定資産となり、一定期間にわたり計上する費用

※青色申告をしている場合は「少額減価償却資産の特例」が認められます。これは、減価償却資産のうち、1個(または1組)当たり30万円未満の少額減価償却資産については、購入・使用開始した年度に一括して経費計上できます。

福利厚生費

従業員の食事代、慶弔見舞金、健康診断など従業員のために使った経費

給料賃金

従業員へ支払う給料

外注工費

外注した際に発生する報酬など費用

利子割引料

借入れした運転資金やローン等の利息

地代家賃

事務所や倉庫、事業のための駐車場における費用

貸倒金

回収ができなくなってしまった売掛金や貸付金、受取手形

雑費

他に経費に該当しない経費

経費として認められないもの

個人事業主の経費として認められないものは、当然ですが「事業に関わらない出資」です。

しかし、個人事業主としては少しでも多く経費として計上したいものです。

ここで経費にならないものの例をいくつかあげましょう。

事業主自身のための支払い

事業主自身の給料や健康診断費、スーツや靴、個人的な交際費、観光費、所得税、住民税などが該当します。

家庭用の支払い

家庭用の水道光熱費、家賃、通信料、保険料、固定資産税などが該当します。

また、個人事業主が自宅をオフィスとして利用していた場合などは「家事按分」と言って、前述費用を事業用と家庭用で分けて、事業用の費用は経費で計上することが可能です。

個人事業主と生計を同一とする家族・親族への支払い

青色事業専従者給与の届出をしていない配偶者の給与、事業主と青色専従者のみの旅行費用、生計を同一にする親族への家賃支払いなどが該当します。

ただし、青色事業専従者給与の届出を出した家族・親族で、条件を満たす場合のみ、給与を経費にできます。

なお、白色申告者は、同様の役割をもつ事業専従者控除を適用することで、一定額を課税所得から排除できます。

事業専従者控除は、配偶者であれば86万円、配偶者でなければ50万円と限度額が設けられている点で、妥当な給与であれば全額が経費算入できる青色事業専従者給与とは異なります。

このように、家族・親族への支払いは経費としては認められなくても節税につなげることができます。

>>個人事業主の経費についてさらに詳しく知りたい方はこちら<<

個人事業主のメリット・デメリット

これまで個人事業主の特徴についてご説明してきましたが、まだよくわからない、不安だという方のために、個人事業主のメリットからデメリットまで詳しく紹介していきます。

個人事業主のメリット

  • 働く場所や時間にとらわれない
  • 実力次第で収入を大きく伸ばせる
  • 得意分野で勝負できる
  • 開業手続きに費用がかからない上に、事業の追加変更・廃業はいつでもできる
  • 青色申告をすると特別控除が受けられる

なんといっても個人事業主は自分で仕事を選べる上に、自分が好きな時間に働くことができるため自由な働き方が可能です。

とはいえ、あまりにも自由な働き方をしていると仕事をする時間がなくなり、収入が減ってしまう可能性もあります。そうならないように自分で管理する必要があります。

自分で管理することによってスキルアップも望めますし、何よりも自分が得意な分野を磨いていくこともできるので大幅な収入アップも見込めます。

また、定款の作成・認証や登記など会社設立時に費用がかかる法人に比べて、個人事業主は開業手続きに費用はかかりません。その上、開業届を提出するだけで個人事業主になれます。

もちろんパソコンやプリンター、名刺などの設備や備品に費用はかかりますが、法人と違って大きなお金が必要というわけではありません。

そして経費と別に最大65万円の特別控除が受けられることも非常に魅力的ではないでしょうか。

個人事業主のデメリット

  • 収入が安定しない可能性がある
  • 各種社会保険や福利厚生が充実していない
  • 自分で確定申告する必要がある
  • 社会的信用が得にくい

個人事業主は個人で働くため、病気や事故で働くことができなくなった場合、収入が不安定になる可能性があります。

また、青色申告で最大65万円の控除を受けられることは非常に魅力的ですが、自分で確定申告しなければなりません。その上、複式簿記での帳簿は簿記の知識が必要になり、少々面倒かもしれません。

そのような方は多少費用はかかってしまいますが税理士に依頼するか、10万円の特別控除を受けるために単式簿記で青色申告をするといいでしょう。

また、法人に比べると社会的信用を得ることが難しいです。

しかし仕事を確実にこなし結果を出していれば、社会的信用もおのずと得られるでしょう。

>>個人事業主のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方はこちら<<

個人事業主と法人

続いて、個人事業主と法人の違いについて、次に解説していきます。

個人事業主と法人の違い

個人事業主と法人の違いと言われると、会社と個人の違いや知名度などがすぐに思いつきがちですがこれは正しくありません。個人事業主と法人の違いは、大きく3つあります。

それは「設立の手続き」「納める税金」「社会的信用」です。

この3つについて詳しく説明していきます。

設立の手続きの違い

個人事業主の開業手続きは税務署に開業届を提出するだけです。

一方で、法人設立の場合は法人の形態によって手続き方法や、申請から登記完了までにかかる時間が異なります。登記完了まで数週間から数ヶ月かかることもあります。

また個人事業主の場合は開業手続きに費用はかかりませんが、法人の場合は設立手続きに最低でも6万円ほどの費用がかかります。

設立後も、所得の課税範囲や、国や自治体から受けられる助成金なども法人の形態によってさまざまなため、慎重に選ぶ必要があります。

納める税金の違い

個人事業主と法人では納める税金の種類、税率が異なります。また、経費の制度も異なるため注意が必要です。

個人事業主より法人は経費に計上できる範囲が広い

法人の場合、個人事業主に比べて、経費で計上できる項目が多いです。個人事業主の経費項目はそのままに、そのほか経営者本人の給料、生命保険料、社宅などの住宅賃料、出張費や休日出勤の日当なども経費として計上できます。

個人事業主の「所得税」、法人の「法人税」

個人事業主にかかる所得税は累進課税で、所得に応じて5%から45%の所得税率がかかります。

一方で、法人は所得税は支払いませんが代わりに法人税を支払います。法人税の税率は所得の15%から25.5%です。

個人事業主と法人の住民税

住民税は納める自治体によって変わりますが、個人事業主は所得のおおよそ10%+4,000円です。

それに対し、法人は法人税額(税額控除前の税額)×税率(1~20.7%※)+70,000円です。

※東京都の税率です

>>法人都民税について詳しくはこちらをご覧ください<<

 法人の場合、資本金額や年所得によって税率が違います。詳しくは法人住民税の税率一覧表で確認してみましょう。

社会的信用の違い

個人事業主と法人を比較すると、現状社会的には法人のほうが社会的信用が高いです。

情報の管理、仕事が早い、社内外からの監視の目があり不正ができないというような面から、個人よりも組織のほうが信用度が高いようです。

それに加えて、法人は個人事業主より設立・登記の手続きは複雑であり、さらに法人設立のメリットを享受するためには事業にある程度の規模が必要です。法人として事業を継続できることは事業が安定している証拠となり、社会的信用を高く得られます。

個人事業主と比較した法人のメリット・デメリット

個人事業主と法人の違いはご理解いただけましたか。以下では、法人のメリット・デメリットについてまとめています。

法人のメリット

  • 経費の計上範囲が広い
  • 社会的信用が高い
  • かかる所得税が法人税を超えた場合は法人を設立すると節税することができる

法人のデメリット

  • 設立の手続きが複雑
  • 設立の初期費用が掛かる
  • 経理・事務作業が増える
  • 赤字でも税金が掛かる

個人事業主と法人はそれぞれメリット・デメリットがあります。ご自身に合わせた形態を適切に選択すれば、それぞれ様々な恩恵を受けられるので、慎重に選ぶようにしましょう。

個人事業主として働こう

これまで個人事業主について詳しく解説してきました。個人事業主とは何かお分かりいただけましたか?

決して個人事業主として働く人すべてがうまくいっているわけではありません。中には、厳しい現実に直面する人も少なからずいます。

個人事業主として働こうと考えている方は、少なからずリスクがあることを頭の隅に置いておくことが大事です。

リスクを理解していれば対策できます。そうすることで、個人事業主の様々なメリットを享受し、なりたい自分になれるのではないでしょうか。

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