事業で使用した費用は経費として計上でき、経費の金額が大きければ大きいほど節税に繋がるため、個人事業主は経費を漏れなく計上する必要があります。
それでは、自宅を事務所や店舗として仕事場にしている場合、家賃はどこまで経費として計上できるのでしょうか?
今回は家賃を経費計上する際の方法や注意点などご紹介していきます。
そもそも経費って何?
経費とは、事業を行うためにかかった費用を指します。
事業を進める上での必要な支出のため、所得税を計算する際には事業の収入(売上)から経費として差し引けます。
このように経費として計上することによって課税対象となる所得を減らし、結果として納税額も減らせます。そのため、経費をより多くの経費を計上することは節税に繋がります。
基本的に「事業の目的」で使用されたものは経費として計上でき、事業に関わりのない娯楽や私用の目的で使用した費用は経費として計上できません。
また、よく耳にする「経費で落とす」とは、事業を行うためにかかった費用を経費として計上することを指します。
経費の種類
青色申告を行う際に必ず提出しなければならない「所得税青色申告決算書」の経費欄には「租税公課」から「雑費」までの18個の勘定科目が印字されています。
まずは、この所得税青色申告決算書に記載されている勘定科目にしたがって、何が経費として認められるのか見ていきましょう。
租税公課
租税公課は、「租税」と「公課」という2つの科目を合わせた勘定科目です。
租税は国や地方公共団体に納める税金のことをいい、公課は国や地方公共団体、その他の公的な団体で課される交付金や会費などの負担金のことをいいます。
経費として計上できるのは、事業を行うために支払う税金や公金のみです。事業主自身に対して課せられる所得税や住民税などは経費として計上できないので気をつけましょう。
また、社用車における「自動車税」「自動車重量税」なども経費として計上できます。もし、事業用と私用で使っている自動車が同じ場合は、使用率を按分したものを計上しましょう。
例)個人事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税
荷造運賃
荷造運賃は、「商品の発送」や「資料の郵送」などにかかる運送料やダンボール、ガムテープなどの費用を処理するための勘定科目です。
例)ダンボール、緩衝材、梱包テープ、運送料
水道光熱費
水道光熱費は、水道料金や電気料金、ガス料金などを処理するための勘定科目です。自宅と仕事場を兼用している場合は、事業で使用している割合から按分したものを計上する必要があります。
また、事業によってはガス代が認められないことがあるので注意しましょう。
例えば、エンジニアのような明らかにガスを使用しない事業の場合は経費にできません。
例)水道料金、電気料金、ガス料金、石油代
旅費交通費
旅費交通費は、事業で必要な打ち合わせや出張で使用した際の交通費や駐車場代、宿泊費などを処理するための勘定科目です。
例)新幹線の運賃、タクシー運賃、駐車場代、宿泊費
通信費
通信費は、事業で使用する電話料金やインターネット料金、FAX代などを処理するための勘定科目です。仕事とプライベートを1つの携帯電話で併用している場合は、使用している割合から按分する必要があります。
例)電話料金、インターネット料金、FAX代、はがき代
広告宣伝費
広告宣伝費は、新聞広告やインターネット広告などを処理するための勘定科目です。
その他にも、チラシや看板なども広告宣伝費に該当します。
例)新聞広告、インターネット広告、チラシ、看板
接待交際費
接待交際費は、取引先との飲食代やゴルフ代などを処理するための勘定科目です。
例)取引先との飲食代、お得意先とのゴルフ代・お祝い金
損害保険料
損害保険料は、事務所・店舗の火災保険料や社用車の自動車保険料などを処理するための勘定科目です。個人事業主自身の保険については、経費として計上できないため注意しましょう。
例)自動車保険、火災保険、賠償保険
修繕費
修繕費は、事務所・店舗の改修費や自転車・パソコンの修理代などを処理するための勘定科目です。
例)事務所や店舗の改修、冷暖房修理、自転車やパソコンの修理代、コピー機の修理
消耗品費
消耗品費は、筆記用具・蛍光灯などの事務用品や日用品を処理するための勘定科目です。
価格が10万円以上になる場合は備品となり、消耗品費では計上できないため注意しましょう。この場合は「減価償却費」として計上します。
例)筆記用具、ノート、パソコン、キーボード、マウス、洗剤、ゴミ袋
減価償却費
減価償却費は、家具や電気機器などの価格が高額な備品を処理するための勘定科目です。
業務に1年間以上使用していて、かつ時間の経過とともに資産価値が減少する10万円以上の備品が対象となります。一度に経費として計上できないため気をつけましょう。
例)パソコン、カメラ、自動車、冷蔵庫
福利厚生費
福利厚生費は、従業員の福利厚生を目的とした慶弔見舞金、健康診断などを処理するための勘定科目です。事業主と専従者は対象にはなりません。
例)社員旅行、食事代の補助、育児・介護関連、慶弔見舞金、健康診断
給料賃金
給料賃金は、従業員に対して支給する給料や賞与、残業代などを処理するための勘定科目です。従業員を雇っていない個人事業主は、この勘定科目を使用することはありません。
例)従業員に支払う給与
外注工賃
外注工賃は、ホームページの制作や営業代行など外部に発注した際の費用を処理するための勘定科目です。
例)ホームページの制作費、営業代行、事務代行、電気工事費
利子割引料
利子割引料は、事業用に借入をした際の利息や手形の割引料などを処理するための勘定科目です。
個人事業主自身の借入金の利息は経費として計上できません。
例)銀行・消費者金融の支払利息、自動車ローンの利息、住宅ローンの利息
地代家賃
地代家賃は、事務所や店舗の家賃、駐車場代などを処理するための勘定科目です。
管理費や共益費、20万円未満の更新料と礼金もこの勘定科目で経費にできます。
また、自宅を店舗や事務所として利用している場合は、按分したものを経費として計上する必要があります。
例)事務所・店舗家賃、駐車場料金
貸倒金
貸倒金は、回収できなくなってしまった売掛金や貸付金、受取手形の額などを処理するための勘定科目です。
例)売掛金、未収金、貸付金
雑費
雑費は、他の勘定科目どれにも当てはまらない場合の勘定科目です。
どの勘定科目で計上すれば良いか迷った時は、雑費に分類しましょう。
例)ごみ処理代、クリーニング代、引越し代、振込料・証明書などの手数料、警備費
専従者給与
個人事業主が配偶者や親族と一緒に事業を行い給与を支払っている場合、原則としてその給与は経費として認められません。しかし、一定の要件を満たすことにより、給与の経費計上が認められるようになります。これを専従者給与といいます。
例)青色事業専従者として従事している妻への給与
専従者給与を経費にする要件は、以下の記事をご確認ください。
>>専従者給与・専従者控除についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。<<
このように、様々なものを経費にできるのだとご理解いただけたのではないでしょうか。
個人事業主の経費については、以下の記事で詳しく解説しています。
>>経費の種類についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。<<
家事按分とは
家事按分とは、ある支出がプライベート用と事業用の双方が混ざったものである場合、プライベートで使用した分と事業用で使用した分の割合を計算し、事業用として使用した割合分の金額を経費として計上する作業のことをいいます。
例えば、以下のようなケースでは家事按分をして事業に関連する費用のみを経費として計上できます。
- 自宅と店舗・事務所を併用している場合の家賃、水道光熱費、通信費
- 個人事業主自身の自動車を社用車として使っている場合の自動車保険料
個人事業主が家賃を家事按分する際の算出方法
家賃を家事按分する場合、主な算出方法としては「使用面積」または「使用時間」のどちらかで按分するのが一般的です。
自宅の一室を仕事部屋にしている場合は、使用面積で按分します。
一方、専用の仕事部屋がなくプライベートに使用する場所と仕事する場所を区別できない場合は、使用時間を用いて按分しましょう。
それぞれの算出方法について説明していきます。
使用している床面積で按分する場合
自宅で使用している床面積のうち、どれくらいの床面積を事業用スペースにしているかで経費を算出します。
例えば、【家賃 月10万円/自宅全体の床面積 40㎡/事業用スペースの床面積 20㎡】の場合は、以下の計算式で算出します。
|
この場合、経費として計上できる金額は5万円です。
使用した時間で按分する場合
1ヶ月、自宅で事業を行った時間から経費を算出する方法です。
例えば、【家賃 月18万円/自宅で事業を行った時間 月180時間(1日6時間)】の場合は、以下の計算式で算出します。
|
この場合、経費として計上できる金額は4万5,000円です。
個人事業主が家賃を家事按分した際の仕訳方法
ここからは家賃を家事按分した際の仕訳方法についてご説明します。
例えば、【家賃 月10万円/自宅全体の床面積 40㎡/事業用スペースの床面積 20㎡】の場合、5万円を「地代家賃」として経費計上できます。
残りの5万円はプライベートの支出となるため、以下の仕訳方法になります。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
2021年◯月 | 地代家賃 50,000 | 普通預金 100,000 | ◯月分の家賃 |
事業主貸 50,000 | 家事使用分 |
事業主貸とは、事業用資金を生活費として使った場合に使用する勘定科目のことです。
事業主貸に計上された金額は、経費としてはカウントされません。
また、1年分の家賃をまとめて家事按分する方法もあります。
この場合、ひとまず1年分の家賃を全て経費につけておき、年末にプライベート分をまとめて家事按分します。
日付 |
借方 |
貸方 |
摘要 |
2021年◯月 |
地代家賃 100,000 |
普通預金 100,000 |
◯月分の家賃 |
このようにまず1ヶ月の家賃全額を地代家賃として記帳していきます。
12ヶ月分を毎月記帳し、年末の日付で1年分まとめて按分します。
10万円(家賃)×12ヶ月=120万円
【自宅全体の床面積 40㎡/事業用スペースの床面積 20㎡】の場合は、個人事業主の生活スペースの割合が50%のため、50%を「事業主貸」に振り替えます。
120万円×50%=60万円
日付 |
借方 |
貸方 |
摘要 |
2021年12月31日 |
事業主貸 600,000 |
地代家賃 600,000 |
家賃の按分 事業主貸 50% |
こうすることで1年間に支払った120万円の家賃のうち、事業用スペースとして利用している割合の50%、つまり60万円を地代家賃として経費に計上できます。
個人事業主が家賃を経費にする際の注意点
自宅家賃を経費計上するにあたって、注意すべき点が3つあります。
家賃全額を経費にはできない
これまで説明してきた通り、自宅と事務所・店舗を併用している場合の家賃には生活費と事業費が混在しています。
事業として使用した分は経費に計上できますが、家賃全額を経費にはできません。
計算するのが面倒だから、節税したいからといって全額経費にすると税務署から指摘が入る可能性が高いので注意しましょう。
青色申告と白色申告で条件が違う
家賃を経費計上する際、青色申告と白色申告とでは家事按分の条件が異なります。
青色申告の場合、事業に関連していると合理的に判断できる家事関連費は全て経費として計上できますが、白色申告の場合は事業に関わる部分が50%以上の割合を占めていなければ経費計上できません。
つまり、自宅を事業用として使用していても、使用している時間や面積が50%以上ではない場合は家賃を経費として計上できないので注意しましょう。
>>青色申告についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。<<
>>白色申告についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。<<
領収書や契約書を保管しておく
確定申告の際に経費計上するには、領収書が必要です。
しかし、家賃は銀行口座から自動で引き落とされるように設定されており、領収書が手元にないことがほとんどなのではないでしょうか。
このような場合、家賃の引き落としを確認できる通帳のコピーが領収書の代わりになります。
ネット銀行ような通帳がない銀行口座であれば、インターネット上で家賃の引き落としがわかる取引履歴を印刷すると領収書の代わりになるので必ず印刷して保管しておきましょう。
他にも自宅の賃貸契約書や間取り図などの資料も保管しておくことをおすすめします。
家賃を家事按分する際、税務署から按分計算の根拠を聞かれたときに説明できなければ不審に思われてしまいます。
そうならないよう、按分計算の根拠となる資料は領収書と併せて保管しておきましょう。
駐車場代や光熱費を家事按分する際の算出方法
個人事業主は家賃以外にも、自宅と事務所・店舗を併用している場合の水道光熱費、通信費、駐車場代なども家事按分できます。この場合の算出方法もご説明します。
水道光熱費
水道光熱費は、使用日数や使用時間を基準にして按分します。正確な数字を出して計算することは難しいので、客観的におかしくない割合から経費にできる額を算出しましょう。
例えば、【水道光熱費 月1万円/自宅で事業を行った時間 月180時間(1日6時間)】の場合は、以下の計算式で算出します。
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この場合、経費として計上できる金額は2,500円です。
また、電気代であればコンセントの数で按分する方法もあります。
自宅にある全てのコンセントの数と、業務で使用しているコンセントの数から比率を求めます。
例えば、【電気代 月1万円/自宅にあるコンセント数 16個/事業で使用したコンセント数 4個】の場合は、以下の計算式で算出します。
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この場合、経費として計上できる金額は2,500円です。
ただし、コンセントの数で按分する方法は、四六時中電気を利用する業務を行っている場合や、業務時間中に家族が他の部屋で電気を利用しており、使用時間で利用割合を測れない場合にのみ用いるようにしましょう。
基本的に家事按分は合理的かつ客観的に判断したときに明確な根拠を提示しなければなりません。そのため、仕事で使うコンセントが決まっていなかったり、仕事以外でもそのコンセントを使用していたりすると家事按分の根拠ができなくなるので注意しましょう。
通信費
インターネット使用料金や通話料金も、利用割合に応じて按分します。
割合は客観的に見ておかしいものでなければ比較的自由に決めても問題ありません。
もし携帯料金を按分する際、ほとんどを事業用に使用している場合は90%を、事業用に使用していることの方が少し多ければ60%を経費として計算します。
例えば、【携帯料金 1万円/事業で使用した割合 約60%】の場合は、以下の計算式で算出します。
1万円(携帯料金)×0.6(事業で使用した割合)=6,000円 |
この場合、経費として計上できる金額は6,000円です。
駐車場代
事業用車両の駐車場として月極駐車場を借りているのであれば、駐車場代は全額経費にしても問題ありません。
しかし、仕事でもプライベートでも使用する車の月極駐車場代は全額経費にはできず、利用割合に応じて按分する必要があります。
例えば、【月極駐車場代 1万円/事業で使用した割合 約60%】の場合は、以下の計算式で算出します。
1万円(携帯料金)×0.6(事業で使用した割合)=6,000円 |
この場合、経費として計上できる金額は6,000円です。
月極駐車場代以外にも、事業に使用した自動車関連費用は経費として計上できます。
例えばガソリン代や自動車税、車検費用などが該当します。いずれも利用割合に応じて按分しましょう。
なお、仕事の目的地で支払った駐車場代や仕事で高速道路、有料道路を利用した料金などは全額経費にできます。
個人事業主は敷金や礼金、共益費は経費にできる?
賃貸マンション・アパートを借りる際、家賃以外に「敷金」「礼金」「共益費」などの費用がかかります。これらを経費として計上できるのかご説明していきます。
敷金
敷金は住宅の退去時に返金されるため、経費として計上できません。
しかし、修繕費用として敷金が差し引かれた場合は「修繕費」として経費計上できます。この場合も家賃と同様の按分比率で計算します。
礼金
礼金は20万円未満であれば「地代家賃」として経費計上できます。
20万円以上の場合は「繰延資産」として扱い、契約期間、もしくは5年のいずれか短い期間で償却します。その際「長期前払費用」として経費計上できます。
なお、こちらも家賃と同様の按分比率で計算します。
※繰延資産とは、年度をまたいで数年間にわたって費用計上できる資産のことをいいます。
※長期前払費用とは、1年以上の期間にわたる前払費用のことをいいます。
共益費
共益費は家賃と同様の按分比率で「地代家賃」として経費計上できます。
持ち家の住宅ローンは経費にできる?
結論からいいますと、住宅ローンは経費にできません。
ただし、建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローンの金利、火災保険料は経費計上できます。
家賃と同様に、事業で使用している割合に応じて按分します。
ここで注意していただきたいのが、持ち家を自宅兼事務所にすると住宅ローン控除が受けられなくなる可能性がある点です。
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といい、個人が住宅を購入・増築・大規模リフォームなどをした場合に一定の金額を所得から控除する制度です。
住宅ローン控除の適用要件の一つに、「購入した住居の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供するものであること」という条件があります。
つまり、事業用の割合が50%以上あると住宅ローン控除が受けられなくなるというわけです。
家賃を経費として計上するよりも、住宅ローン控除を受けた方が節税になる可能性があるので、どちらが節税になるかあらかじめ計算した上で選択するようにしましょう。
住宅ローンについて詳しくは、国税庁の「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」をご覧ください。
さいごに
個人事業主が家賃を経費にする方法について説明してきました。
家賃を経費にするためには、家事按分をしてから「地代家賃」として経費計上するということをご理解いただけたのではないでしょうか。
家賃を経費にすることで節税に繋がりますが、客観的に合理的でない割合で家事按分すると経費として認められません。
正しく家事按分し、節税していきましょう。
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