2018年は副業元年とも言われ、複業・副業に興味を持った方も多いのではないでしょうか。
とはいえ複業・副業を禁止にしている会社は依然として多いため、本業の給与だけだと生活が苦しい人や、自己実現したい人、本業に活かせる能力・経験・人脈を作りたいと思っている人たちからすれば、「複業したいのに出来ない」というお悩みもあることでしょう。
そこで今回は、どのような理由で複業がバレるのか、複業がバレるとどうなるのか、複業がバレにくくなる方法など詳しく説明します。
複業・副業がバレる理由
そもそも、社員の複業・副業は法律で禁止されていません。むしろ国は「働き方改革」を通して推奨しています。
それでも会社が一部の複業を禁止する理由は、本業である仕事のパフォーマンスに支障が出たり、社内の情報漏えいが発生する恐れがあるからです。
そこで、まずは具体的にどのような理由で複業がバレるのかを解説していきます。
住民税の額でバレる
本業の会社に複業をしていることがバレる可能性が高い要因は、住民税の額です。
一般的に会社員の方は、住民税を給与から天引きする「特別徴収」という方法で納税しています。
特別徴収の場合、従業員の居住する市区町村から納税すべき住民税額を知らせる書類が本業の会社に届きます。
この書類のことを「住民税決定通知書」といいます。
「住民税決定通知書」には、前年の総所得、つまり本業+複業の所得額から算出された住民税額が記載されています。
本来であれば本業のみの所得額から算出された住民税額のところ、それよりも高い住民税額が記載されているため、会社に複業しているのではないかと怪しまれてしまうのです。
詳しくは後述する、「住民税で複業がバレる仕組み」で解説します。
同僚に漏らしてバレる
同僚に複業をしていることを話すと、その話が回り回って会社にバレる可能性があります。
自分が稼いでいる、頑張っていることは身近な人に話したくなるものですが、社内の人には我慢して話さないようにすることが賢明でしょう。
本名を使う複業でバレる
複業の中には、実名登録が必要なものもあります。
例えばネットショップ運営などは本名を使うことが義務付けられているため、会社の人に本名を検索されるとバレてしまう可能性があります。
クライアント経由でバレる
本業と同じような業種の複業をしている人は、クライアント経由で複業をしていることがバレる可能性もあります。
年末調整でバレる
年末調整では「給与所得者の配偶者控除等申告書」という書類を渡されます。
給与所得者の配偶者控除等申告書とは、一定の要件を満たした配偶者がいる場合に控除が受けられる書類です。
平成30年からこの申告書に配偶者だけでなく給与所得者本人の総所得額も記入する必要が生じるようになりました。総所得額なのでもちろん複業分の所得額も記入する必要があります。
不自然な所得額に会社側が不審に思い、複業がバレてしまう可能性も少なくはありません。
複業・副業がバレるとどうなる?
では次に、複業がバレるとどうなるかについて説明していきます。
政府は複業・副業を推奨しており、法律の観点からは労働基準法によって就業時間外の不当な拘束は許されません。
それなのに企業が就業規定で複業を禁止しているのは、以下のような理由があるからです。
- 疲れで本業に支障をきたす
- 自社ノウハウが流出するなどの損害を被る
これらの理由があれば、企業が複業を制限することについて経営上の合理性があるとされ、処分も可能です。
処分のレベルは口頭注意から解雇まで幅広く、主に以下のような処分があります。
- 訓戒、戒告:口頭での厳重注意を受けます
- 譴責:始末書を提出させられ、厳重注意を受けます
- 減給:始末書を提出させられ、総額の1/10を超えない範囲で減給させられます
- 出勤停止:始末書を提出させられ、14日以内の出勤停止をさせられます
- 降格、降職:始末書を提出させられ、等級または職位の引き下げをさせられます
- 諭旨退職、懲戒解雇:自主退職もしくは強制的に解雇されます
また、仮に許されたとしても複業をしていた事実から信頼を失うことは間違いありません。
なお、正社員ではない契約社員であっても就業規則による縛りは関係あります。
雇用形態によって就業規則が異なる場合もあるので、自分に該当する雇用形態の就業規則は確認しておきましょう。なお、派遣社員は派遣先ではなく、派遣元の就業規則が適用になります。
では実際に複業を巡って裁判になった事例で、どのような判決が下されたか見ていきましょう。
実際にどのくらいの頻度で複業をしていた場合に解雇されるのか、裁判例を見ることで基準を知ることができます。
十和田運輸事件
本件では、同社の社員が年に1~2回の運送のアルバイトをしていたことを原因に、十分に周知されていない就業規則に照らして形式的な解雇が行われました。解雇された社員は、解雇が妥当でないとして同社を相手取って裁判を起こしています。
判決では、アルバイトの回数が少なく本業への影響が少ないこと、就業規則が周知されていなかったこと、社員がアルバイトの黙認があったと認識していたことから懲戒解雇、普通解雇ともに無効であるとしました。
都タクシー事件
本件では、同社の運転手が非番の日に月7~8回のアルバイトをしており、それを理由に事前の通告なく解雇されました。
これに対して判決では、「社会の秩序を乱したり労務の提供に支障をきたす恐れがあるとは認められず、事前の通告もない解雇は解雇権の濫用である」とされて解雇は撤回されました。
小川建設事件
本件において、訴える側の原告は同社で、訴えられる側の被告は複業をしている同社の社員です。
被告は、定時まで会社で働き、毎日その後に18~24時でキャバクラの受付で勤務していました。
判決は「本業での労務提供に悪影響が出る」ことと「企業の対外的信用毀損の可能性もあり得る」ことから原告が勝訴して、原告の要求である解雇が認められました。
橋本運輸事件
本件では同社の副社長が、在任中に競業会社を新設した上で、社員3人を引き抜いて新設した会社の取締役に就任させました。副社長が解任された後、3人は懲戒免職を命じられたので、それに対して不服申立てをする形で同社を訴えました。
判決では同社の懲戒解雇は正当性があるとし、訴えは退けられています。
ナショナルシューズ事件
本件では、同社の部長が勤務会社の競業となり得る同業種の会社を経営し、同じ取引先から商品の仕入れなどを行いました。
判決では、部長の行為が会社との信頼関係を失わせる背信行為であり、部長が取引先にリベートを要求したことも相まって懲戒解雇を認めています。
もし複業・副業がバレてしまったときは…
会社の人に「住民税の額が不自然なので複業をしているのではないか」と問いただされた際、下手な言い訳をするよりは、その複業があくまで趣味の延長であるといった姿勢を見せたり、今後は本業に影響を与えない程度に行うという誠意を見せるとよいでしょう。
また、子供の学費用といった家庭の事情があれば、それを正直に伝えるのも手です。
バレる?バレない?に関するQ&A
それでは、複業がバレるかバレないかについて、よくある質問と回答をまとめていきます。
アナタの疑問も解消されるかもしれませんよ。
複業・副業が給与手渡しの仕事だとバレる?バレない?
複業の給与が手渡しだからといってバレない訳ではありません。
給与は手渡しの仕事でも、会社は従業員の居住地にある市区町村に「給与支払報告書」を提出する義務があります。したがってあなたがいくら給与を得ているかは市区町村に把握されているのです。
複業・副業がアルバイトだとバレる?バレない?
結論からいうと、複業としてのアルバイトはバレる可能性が非常に高いです。
理由は、アルバイトの収入は「給与所得」に分類されるからです。
本業の所得もアルバイトの所得も給与所得であり、給与所得の場合は確定申告の際に徴収方法を普通徴収に変更できない可能性があります。
すると、本業+複業の合計所得に応じた住民税額の決定通達書が本業の会社の方に届いてしまいます。そこから本来、会社が支給している給与から算出された住民税額より多い額の住民税額が記載されていることで会社に怪しまれるのです。
社会保険料で複業・副業はバレる?バレない?
複業がアルバイトでかつ一定の条件を満たすと、複業先でも社会保険に加入することになります。
その場合「二以上事業所勤務届」を提出する必要があり、社会保険料は2箇所を合算して決定された標準報酬月額による保険料額になります。
そして各事業所が報酬月額によって按分した社会保険料を納付することになるので必然的に複業がバレる可能性が高いです。
なお、アルバイトのような給与所得以外の所得を得る複業であれば、基本的に社会保険料ではバレません。
マイナンバー制度で複業・副業はバレる?バレない?
マイナンバー制度によって複業がバレると勘違いされる方は多いのですが、マイナンバー制度で直接複業がバレることはありません。
なぜなら、マイナンバーは法律で使用が制限されており、民間企業が勤務先を調べることはできないからです。
例えば「Aさんが複業をしている!」というデータをAさんの勤務先に提供することは、マイナンバー制度における「目的外の利用」にあてはまるため、禁止されています。
複業・副業と税金のふか~い関係
ここからは複業と税金の話をしていきます。
既に話題にも上がっている、住民税で複業がバレる詳しい仕組みや確定申告の手順について説明します。
複業・副業における確定申告
まずは、そもそも確定申告がなにかを説明します。
確定申告とは、1年間の所得を計算して、所得税と住民税を申告・納税することを言います。
1年間の所得とは毎年1月1日から12月31日までに得た所得で、確定申告は翌年の2月16日から3月15日までに行います。
また、住民税の納付方法には普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収
普通徴収は自分自身で納税をする方法です。会社にバレないように個人で納税したい場合は、確定申告の際に普通徴収を選びましょう。
ただし、平成29年度から東京都で会社員、アルバイト・パート、派遣などの給与所得者は特別徴収が義務化されたため普通徴収の変更に対応していません。(例外的に普通徴収が認められる場合もあります。)
詳しくは、「平成29年度から 特別徴収を徹底します!」をご覧ください。
※近年では全国的に特別徴収を推進しているため、対応していない市区町村が増えています。確定申告の際に、市区町村に確認してみましょう。
特別徴収
一方で特別徴収は、会社が従業員の給与から住民税を差し引いて、従業員の居住地にある市区町村に納付する方法です。自分自身で行うことは特にありません。
複業・副業をしている人で確定申告をする必要がある人
会社員が複業をしているケースだと、以下のいずれかに当てはまる人は確定申告の義務が生じます。
- 複業がアルバイト・パートなどで給与を受け取っており、年末調整をしていない給与収入の金額と、その他所得※1の金額の合計が、年20万円を超えた場合
- 複業がアルバイト・パートなどで給与を受け取っており、所得控除※2を差し引いた給与収入の合計が年150万円を超えた場合
- 複業がアルバイト・パート以外でその他所得※1を受け取っており、年20万円を超えた場合
※1,その他所得:退職所得・給与所得以外の所得
※2,所得控除:雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎控除以外の所得控除
例外として、投資の複業をしており、特定口座で株式を保有している際は口座から特別徴収されるので確定申告は不要です。
複業・副業をしている人の確定申告の手順
まず所得を確定させるために会社の年末調整が行われます。(①)
次に複業の分の確定申告をして、税務署に所得税を納税します。(②、③)
確定申告を済ませると、税務署が所得額を該当の役所に通達します。(④)
それを受けて役所は、「住民税決定通知書」を個人ないしは企業に送付して、普通徴収もしくは特別徴収をします。(⑤)
住民税で複業・副業がバレる仕組み
それでは、住民税で複業がバレるメカニズムを紹介します。
給与を支払っているほとんどの会社が、「年末調整」という名目で従業員の確定申告を代行してくれています。
会社は年末調整を行い、「給与支払報告書」を作成し、従業員の居住地にある市区町村に提出します。
この「給与支払報告書」とは、従業員に給与を支払った場合、支給した会社が従業員の居住する市区町村に提出しなければならない書類です。
アルバイト・パートなどの給与所得で複業をしている方は、本業先だけでなく複業先の会社も給与支払報告書を市区町村に提出しています。
給与支払報告書を受け取った市区町村は本業+複業分の所得の合計額がその人の総所得とします。そして、所得の合計額から住民税額を算出し、特別徴収の連絡として「住民税決定通知書」を給与支払額が多い会社に送付します。つまり本業の会社に届くというわけです。
なお、退職所得・給与所得以外の所得で複業をしている方は、確定申告を済ませると税務署が複業分の所得額を市区町村に連絡します。
ここからは給与所得者と同様で、本業+複業分の所得の合計額がその人の総所得とし、住民税額を算出します。
これにより、本来であれば本業のみの所得額から算出された住民税額のところ、それ以上に高い住民税額が記載されていることに会社側が気づき、社員の複業を怪しむのです。
複業・副業がバレないようにする方法
大前提として、絶対にバレないと断言することはできません。
また、「企業の禁止する複業」の定義は各企業の解釈によって異なります。
一番の理想は複業を認めてくれる会社で働くことであり、当サイトはあくまで複業を隠すことを推奨しているわけではありません。
その上でバレない可能性の高い方法は、前述したように普通徴収に変更するということです。
しかし、普通徴収に変更したからといって100%バレない訳ではありません。
前述した通り、東京都では会社員、アルバイト・パート、派遣などの給与所得者の場合は、平成29年度から特別徴収が義務化されたため普通徴収の変更に対応していません。(例外的に普通徴収が認められる場合もあります。)
事業所得、雑所得などの給与所得以外の場合は普通徴収に変更ができますが、役所側で手続きが上手くいかず変更が反映されなかったりする可能性もあります。
その場合、5月~6月頃に役所から会社に住民税決定通知書が届くことになっているので、4月中旬から下旬に自分の居住地にある役所に電話し「自分が普通徴収になっているか」を確認してみましょう。
また、住宅ローン控除(1年目)や医療費控除は年末調整で申告できないので、確定申告をする必要があります。
それらの控除で住民税がマイナスになる場合、所得及び控除の合計額を特別徴収をしている本業の会社に通知して、給料から天引きされている住民税額を変更するという方法が取られるケースが多いです。
この場合は、普通徴収に変更していても住民税額を把握されて複業がバレる可能性があります。
確定申告をしなかった場合や間違えた場合はどうなる?
確定申告をする必要がある納税対象者が、確定申告をせずに納税しなかった場合や期限までに申告をしなかった場合は罰金が加算され、刑事罰を課せられる可能性もあります。
どのようなペナルティがあるのかみていきましょう。
加算税
まずは申告義務が適正に履行されない場合に課される加算税についてみていきましょう。
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
- 不納付加算税
延滞税
納付期限までに税金を納付・完納しなかった場合、納付期限の翌日から完納する日までにかかる罰金です。
延滞税は加算税と併せて納付する必要があります。
刑事罰
悪質な無申告や故意に提出しないことにより、刑事罰を受ける可能性もあります。その場合、重加算税や延滞税に加え、懲役もしくは罰金が課せられます。
- 虚偽過少申告犯・虚偽無申告ほ脱犯
- 無申告ほ脱犯
- 単純無申告犯
それぞれについて詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
>>確定申告を怠った場合のペナルティについて詳しく知りたい方はこちら<<
確定申告をする必要がなかった人の場合
上述した「確定申告をする必要がある人」で該当しなかった場合、確定申告の義務はありませんが、だからといって何もしなくていい訳ではありません。
所得税に関しては、本業の給与以外の所得が20万円以下の場合は事実上徴税しない額です。また、行政の業務効率化のためにも申告をしなくても問題ありませんが、住民税は別です。
住民税は所得に応じて払う義務があるので、20万円以下であっても複業でいくら稼いだかを別途で居住する市区町村に申告しなければ脱税をしていることになります。
申告方法は地域によって様々なので、忘れず調べておきましょう。
また、複業での所得が20万円以下の場合は以下のような流れで申告をします。
また、銀行でローンを組むときや子供関係の手続きなどで課税証明書が必要になることがあります。
確定申告をする必要がない人の場合も、非課税であることを証明するため、1月1日に住民票がある市区町村で課税証明書(非課税証明書)を発行してもらいましょう。
開業届は出す?
会社に雇われず、業務委託契約で複業をしている人の場合は、個人事業と認められるため開業届を提出する義務があります。
しかし、複業での所得が20万円以上となった際に確定申告し、納税をする必要があるため、20万円以上になってから開業届を提出する人も少なくありません。
確定申告で得をすることもある
そもそも法律は遵守すべきなので確定申告は義務ですが、「確定申告は自分が損するだけなのでやりたくない」と思っている方もいるのではないでしょうか。
そんなことはありません。確定申告で金銭的に得をすることもあります。
複業先がアルバイト雇用であったり、クラウドソーシングを利用していて運営サイトが報酬額から自動的に源泉徴収をするシステムの場合は納税しすぎており、確定申告することで過多分が返還されるケースがあるのです。
どんなタイプの複業・副業ならバレにくい?
ここからは、一般的に企業にバレにくいとされている複業の種類について説明します。
まずは、所得別に見ていきましょう。
- 給与所得:上述したように給与所得の場合は、本業+複業の合計所得に応じた住民税額の決定通達書が本業の会社に届きます。そこから不自然な住民税徴収額に怪しんで複業がバレる可能性があります。
- 事業所得、雑所得:20万円以上であれば確定申告をする必要があります。事業所得、雑所得の場合は確定申告の際に住民税の徴収方法を「普通徴収」に選択できるため、普通徴収を選択していれば本業の会社に複業がバレにくくなります。
- 不動産所得:「不動産投資は複業に該当しない」として不動産投資を認めている会社が多いため、不動産所得はバレても問題ないと言えるでしょう。
しかし、会社によっては不動産投資を禁止していたり、不動産投資を事業として行っていたりする場合は問題となるので注意しておきましょう。 - 配当所得:配当所得は、原則として総合課税の対象となる所得で、確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することができるものもあります。
確定申告をする場合、雑所得、事業所得と同様の方法をとれば本業の会社に複業がバレにくくなります。 - 譲渡所得:基本的には確定申告をする必要がありますが、申告をしなくてもいいケースもあります。納めるべき税金が生じない場合や、上場株式等の売買で「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合などです。
「源泉徴収ありの特定口座」は株式の売買代金から住民税と所得税を証券会社が納めてくれるため、本業の会社にはバレにくいでしょう。
また、確定申告をしなければならない方は、住民税の徴収方法を「普通徴収」に変更すればバレにくくなります。
次は、雇用形態、仕事別に複業を推奨するかしないかについて述べます。
アルバイト
非推奨です。
アルバイトは給与所得のため、原則として確定申告を行わなければなりません。
前述したように、給与所得は基本的には特別徴収であり普通徴収に変更できない可能性もあります。そのため、本業の会社にバレるリスクが高く、複業には向いていません。
また住民税決定通知書は、給与額のもっとも高い会社に送付される傾向があることからも本業の会社にバレやすいです。
在宅ワーク
推奨です。
ただし、個人事業主やフリーランスなどの企業と雇用関係をもたない在宅ワークに限ります。
その場合、在宅ワークは給与所得ではなく事業所得、もしくは雑所得に分類され、その区分は案件によって異なります。
また、家でクラウドソーシングを用いて、業務委託契約をはじめとした様々な仕事を受注できます。
そのため顔を外に出さないので複業として適していますが、実名を使うネットショップ運営などは避けましょう。
株式投資、FX、仮想通貨(暗号通貨)投資
推奨です。
株式の配当は配当所得、株式の売却は譲渡所得、FXは先物取引に係る雑所得等、仮想通貨(暗号通貨)は雑所得に該当します。
ただし株取引やFXの場合、土日祝は証券取引所が休業日のため土日祝で取引をしたいという方には向いていません。しかし、仮想通貨(暗号通貨)であれば365日取引ができます。
また、上場株式や投資信託の配当金、値上がり益が非課税になるNISA(少額投資非課税制度)や、自分で決めた額を積み立てながらその掛け金を自分で運用し、老後資金を蓄えるiDeCo(個人型確定拠出年金)は運用益が非課税なのでこちらの利用をおすすめします。
株やFXはスマホの端末だけで気軽にできる反面、ハマりすぎるとスキマ時間に留まらず就業時間中にもしてしまい、本業に支障をきたす可能性もあるので注意しましょう。
不動産経営
推奨です。
中には事業所得、雑所得に該当するものもありますが、不動産経営は基本的には不動産所得に該当します。
不動産所得の場合は前述したように、例外を除けば複業とみなされないケースが多いです。
しかし、事業的規模であったり、会社に損害を与える業務内容、本業に差し支えのある行為をしたりすれば問題となるので気をつけましょう。
バレない複業・副業の探し方
一番バレにくく稼げるのは、在宅ワークの際にも挙げた「クラウドソーシング」です。
クラウドワークスやランサーズでは様々な種類の仕事があります。中でも、プログラミングはスキルさえ身に着けることが出来ればとても稼げます。
さいごに
複業がどんなときにバレるかについて説明しましたが、本業の会社に隠れて複業をすることはリスクが高いです。
そのようなリスクを背負ってまで複業をするよりも、会社に認めてもらえるよう説得したり複業が可能な会社に転職したりする方が望ましいでしょう。
また、どのような複業が禁止されているかは、会社ごとに異なります。
就業規則をしっかり確認して、万が一バレたときのリスクまで確認した上で複業をするかどうかを考えて行いましょう。
今すぐ複業をさがす