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ナレッジ所得 2020.03.27

所得とは?所得の種類から計算方法までを一挙紹介!

皆さんは所得とは何かを説明できますか?

確定申告に関連する話題で頻出するキーワードの一つですが、意外と多くの人が所得とは何かを説明できないものです。

そこで今回の記事では、所得の意味や所得の種類、事業所得と雑所得の違い、所得税の計算方法、給与所得控除について説明していきます!

そもそも所得とは?

まずは、所得の意味について説明していきます。

似た言葉で「収入」や「手取り」などがありますが、それらの言葉との違いは一体何なのでしょうか?

そんな疑問に一つずつ丁寧に答えていきます!

所得とは

所得の捉え方は会社員と自営業や個人事業主によって異なります。

種類別に見ていきましょう。

雇用契約(会社員・アルバイト・パート・派遣など)の場合

雇用契約の場合は、年収から給与所得控除を引いた金額のことを指します。

給与所得控除とは自営業や個人事業主の経費のように、給与所得から一定金額を差し引くことができるものです。

給与所得控除の金額はその人の給与によって異なります。

詳しくは、後ほど説明する「給与所得控除についてで紹介しています!

自営業や個人事業主の場合

自営業や個人事業主の場合は、売上(収入)から経費を引いた金額のことを指します。

経費は、事業を行う上でかかってしまう費用のことを言います。

例えば光熱費や人件費、消耗品費などです。

つまり、売上が高くても経費が多額だと、所得はマイナスになり赤字ということになります。理解しておきましょう。

所得と間違えやすい言葉

世の中には所得と似ている言葉がいくつかあります。

同じ意味だと思って使っていると、もしかしたら恥をかいてしまうかもしれません!

この機会にしっかりと頭に入れておきましょう!

収入とは

一般的に収入とは、会社員やアルバイト・パートなど会社と雇用契約を結んでいる場合、会社からもらっている給料のことを指し、フリーランスのような個人事業主や自営業の場合は売上のことを指します。

ただし、収入と聞いただけでは、年単位の収入か月単位の収入かは判断できないので、収入という言葉と一緒にその範囲を定めてあげると相手も理解しやすいでしょう。

年収とは

年収とは言葉のとおり「1年間」の「収入」のことを指します。

会社員の場合は、年末に会社から渡される源泉徴収票の「支払金額」のことで、個人事業主や自営業の場合は年間売上のことをいいます。

手取りとは

手取りとは「収入から経費や税金などを差し引いた金額」で、実際に手元に残るお金のことを指します。

具体的には会社員の場合、給料から厚生年金保険、健康保険、雇用保険などの社会保険料と、所得税、住民税などの税金が差し引かれた金額が「手取り」と呼ばれています。

自営業の場合は、これに加えて経費も引いた金額が手取りになります。

社会保険料や税金、経費によって収入と手取りの金額には意外と差が出てくるものです。

違いをきっちりと理解し、間違いのないようにしましょう!

所得にはどのような種類があるか

次に、所得の種類について説明します。

今回は、全10種類を種類別にご紹介していきます!

給与所得

会社員が、受け取る給料から給与所得控除を引いた金額が給与所得にあたります。

既に説明しましたが、給料全てが所得に含まれるわけではありません。

また、アルバイト・パートなど会社と雇用契約を結んで複業をしていた場合に支給されるお金も、給与所得にあたるので頭に入れておきましょう!

事業所得

事業所得の範囲は、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業など多岐にわたります。

事業所得はこのような事業を経営している人が、それぞれの事業から得る所得のことを指します。

また、個人事業主の事業のほとんどが事業所得に該当します。

本来、不動産事業で得る所得は「不動産所得」となりますが、中でも食事を提供する下宿のような物件の貸し付けは事業所得、または雑所得に該当するケースがあります。「賃貸」から得る所得でも事業規模によって事業所得に含まれますので注意してください。

配当所得

配当所得とは株式の配当金や投資信託の収益分配金などに係る所得のことを指します。
収入金額から、株式などを取得するための借入金の利子を引いた額が配当所得の金額となります。

なお、配当所得に該当するものは以下の通りです。

  • 出資した人が法人から受け取るときの資本金を超えた部分の剰余金
  • 上場株式、非上場株式の配当
  • 投資法人から受け取った金銭の分配
  • 公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託以外の投資信託、特定受益証券発行信託の収益の分配

利子所得

利子所得とは、公社債や預金の利子などから生じる所得のことを指します。

利子所得の場合、受ける前に予め源泉徴収されている可能性があります。

所得としての金額は、源泉徴収される前の金額になりますので頭に入れておきましょう。

不動産所得

不動産所得とは、不動産、土地の上に存在する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得のことを指します。また、広告宣伝用の看板も建物の一部を貸していることになるため、不動産所得になります。

ただし、規模によっては不動産所得ではなく事業所得として扱われることがあります。
以下のいずれかの基準に当てはまっていれば、「事業的規模」であると認められ、事業所得として扱われます。

  • 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること
  • 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること
  • 駐車場については、駐車可能台数50台以上であること

また、たとえ不動産にまつわる収入だとしても、「事業」として認められていたり人的役務が伴う所得は事業所得や雑所得となります。

例えば、ホテルや旅館などの人的役務が伴うものや食事を供する下宿でなどが該当します。

一時所得

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価ではなく、かつ資産の譲渡による対価ではない一時の所得をいいます。

主に以下のようなものを指します。

  • 懸賞や福引きの賞金品
  • 競馬や競輪の払戻金
  • 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
  • 法人から贈与された金品
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

ただし、業務に関するものや継続的に受け取るものに関しては一時所得から除きます。

退職所得

退職所得とは、退職することを理由に受け取る所得のことを言います。

例えば、退職金や社会保険制度により退職に基因して支給される一時金などを退職所得に含みます。

ただし、退職所得は勤続年数20年を線引きとして控除額の計算方法が変わるため注意しましょう。

山林所得

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、木が立ったままの状態で譲渡することによって得る所得を指します。

ただし山林を取得してから5年以内に伐採・譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。

また山林を山ごと譲渡する場合、立木のような部分は山林所得として扱われますが、土地の部分に関しては譲渡所得として扱われるので注意しましょう。

譲渡所得

譲渡所得とは、一般に土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって得る所得をいいます。

ただし、事業用品の棚卸資産や山林の立木部分の譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。

雑所得

雑所得とは、簡単に言えば他の9種類の所得に当てはまらない所得を指します。

例えば公的年金や非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などがあります。

また、会社員の副業も雑所得に含まれるケースが多いです。

事業所得と雑所得の判断方法

事業所得と雑所得の明確な基準は実はありません。

しかし、雑所得だと青色申告ができなかったりと、事業所得か雑所得かによって影響する範囲は意外と大きいものです。

では、どうすれば事業所得か雑所得かを判断できるのでしょうか。

判断基準は事業と認められるか

判断基準は、その所得が事業から得たものかという点です。

では、事業とは一体何なのでしょうか?

事業とは、「継続した期間で安定した収入が得られるか」「儲かる可能性があるか」「相当な時間を費やしているか」「社会的地位が客観的に認められるか」というような要素から判断されます。

これらの要素が認められ、所得の出どころが事業だと認められれば事業所得として扱われます。

ネットオークションやフリーマーケットで得た収入は?

基本的に、これらの収入は雑所得になります。

なぜなら継続して安定した収入は得づらいですし、社会的地位も客観的に認めづらいからです。

また、確定申告については、その合計売上金額が20万円を超える場合は、事業所得か雑所得かに関係なく確定申告の必要があります。

ただし、売ったものの中に洋服や食器などの生活用動産と認められるものがある場合は、売上から排除して構いません。

宝石や貴金属、美術工芸品などに関して言えば、1点で30万円を超えるとその分が課税対象になります。この場合も所得として扱われますので、購入代金や経費は引くことができます。

そのため、利益が30万円を超える場合に限られ、購入時よりも相当高値で売れたときにのみ課税対象になると考えて良いです。

所得税と住民税の計算方法

所得について理解できたら、次に所得税の計算方法について見ていきましょう。

また、所得税と関わりの深い住民税についても計算方法を述べます!

所得税の計算方法

所得税を求めるためには、まず所得額を求めてから控除額を引きます。その課税所得に所得税率をかけて、税額控除額を引くと所得税額が求められます。

所得税の詳しい計算方法については確定申告の記事で説明しています。語句の説明から図を用いて丁寧に説明しているので、所得税を初めて学ぶ人でも分かりやすいと思います!

住民税の計算方法

住民税も所得税と同じような計算方法で求められますが、前年の所得額を基準として1年遅れで計算されるので頭に入れておきましょう。

基本的に税率は全国一律で、課税所得額の10%ほどが住民税として徴収されます。
「住民税の税率は地域によって若干の額の差がある」と思われていますが、実際に税率を上乗せしている地域はほとんどないと思っていいでしょう。
差があったとしても年間数百円程度なので気になることもありません。

給与所得控除について

最後に給与所得控除についてご紹介します。

給与所得控除が何のためにあるのか、改正でどこが変わるのか、どのように給与所得控除額を計算すればいいのかを解説しちゃいます!

給与所得控除とはなにか?何のためにあるのか

給与所得控除は、会社員にとっての必要経費として見なされています。

所得税は所得額をもとに計算されます。

個人事業主や自営業者の場合は、事業を行う上での経費があるので収入に対して所得額が少なくなります。

しかし、会社員には経費というものがないので、このままだと収入に対して所得額がそのまま計上され、所得税が高くなってしまいます。

そこで、所得税上で会社員にとって経費のような役割を持つ給与所得控除という制度が設けられているというわけです。

給与所得以外にも様々な控除があります。詳しく知りたい方は「控除とは?どれだけお得になるかを控除の種類別に詳しくご紹介します!」をご覧ください。

103万円の壁は給与所得控除が関係している

パートやアルバイトの収入が103万円を超えなければ税金がかからないという話をよく耳にしませんか?

俗に言う「103万円の壁」ですが、この103万円という額には給与所得控除が大きく関係しています。

給与所得控除は、最低でも65万円受けられるようになっています。つまり年収が65万円以下であれば、所得税を納める必要がないというわけです。

しかし、これでは103万円にはなりません。

103万円になるのは、給与所得控除に加えて、誰にでも付与される基礎控除の48万円が加わるからです。

2020年から適用されている所得税法改正によって、基礎控除額は一律38万円から最低0円から最高48万円と段階的に設けられることになりました。

詳しくは下図をご覧ください。

  合計所得金額   基礎控除の額  
2019年度分 2020年度分
2,400万円以下 38万円 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

以上のように、基礎控除の48万円に加えて、最低でも加わる55万円の給与所得控除によって103万円の壁が生まれるというわけです。

給与所得控除の計算方法

給与所得控除は最低55万円付与されるということは既に述べましたが、この金額はどのように計算されるのでしょうか。

まず、国税庁の給与所得控除額の計算表を見てみましょう。

 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)  給与所得控除額 
 1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円

550,000円に満たない場合には550,000円

 1,800,000円超   3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
 3,600,000円超   6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
 6,600,000円超  10,000,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)

(引用元:No.1410 給与所得控除|国税庁

計算自体は単純ですね。

例えば、給与収入が200万円の場合は、以下の式で給与所得控除額を求められます。

式)200万円×30%+8万円=68万円

給与所得控除のありがたみが分かりますね。

さいごに

今回は所得とは何か、所得の種類、事業所得と雑所得の違い、所得税の計算方法、給与所得控除について説明しました。いかがでしたか。

所得の種類が多いことや、事業所得と雑所得の違いが明確に言語化されていないこと、聞き慣れない言葉が頻出することなどから混乱する人もいるのではないでしょうか。

ただ、確定申告に関わる重要な部分ですので、確定申告をする人は理解しておくとよいでしょう。

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