現在、複業(副業)している方、もしくは複業をしようと考えている方で、マイナンバーから複業をしていることが本業の会社にバレてしまうのではないかと不安に思っている方もいるのではないでしょうか。
また、個人の情報に直結したイメージのあるマイナンバーを提出することは、抵抗がある人も少なくはないかと思います。
そこで今回は、マイナンバー制度の概要、複業マイナンバーがバレるのかバレはしないのか、確定申告とマイナンバーの関係について述べていきます。
マイナンバー制度ってなに?
そもそもマイナンバーとは国民一人ひとりに割り振られる12桁の番号です。
2015年10月から、住民票がある全ての国民に番号が配布されました。マイナンバー制度の目的は、個人の所得をより正確に把握し、かつ確定申告などの業務の効率化をすることです。
マイナンバー導入までは税務署に届く情報が、企業からのもの、公共機関である年金機構のもの、納税者自身のもので情報の形式が異なっており、把握に時間がかかっていました。
また、同姓同名の人の情報を間違えたり、脱税に気づけないケースもありました。
そこで登場したのがマイナンバーです。マイナンバーで情報の形式が統一されることで、情報の照合がスムーズに行えるようになりました。
~マイナンバー通知カードとマイナンバーカード~
マイナンバーの情報が記載されているカードは2種類あり、マイナンバーカードとマイナンバー通知カードです。
マイナンバー通知カードはマイナンバーの番号を確認するもので、身分証明には使えません。
一方のマイナンバーカードは、顔写真つきでICチップが内蔵されたプラスチック製のカードになります。
最初に行政から配布されるのがマイナンバー通知カードで、マイナンバーカードの交付を受けたい方は交付申請を行うことで入手することができます。マイナンバーカードの交付を受ける場合は、通知カードは市区町村に返納しなければなりません。
なお、マイナンバー通知カードからマイナンバーカードへの交換は必須ではないものの、勤務先からマイナンバーカードの写しを要求されたときや、国税電子申告・納税システムの「e-Tax」を利用するときに必要になります。
住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍証明書・戸籍の附票の写しといった証明書をコンビニエンスストアで取得できるメリットもあります。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードには、表と裏に次のような情報が記載されています。
- 表面:氏名、性別、生年月日、住所と顔写真が載っています。
- 裏面:個人番号が記載されています。またICチップもついているので、コンビニで住民票や印鑑証明を発行することもできます。(自治体によっては発行できないところもあります)
より詳しくは、総務省の「マイナンバー制度とマイナンバーカード」をご覧ください。
複業先にマイナンバーは提出しなければいけないの?!
結論から言うと、複業先であってもマイナンバーの提出を求められたら従いましょう。
アルバイト・パートなどの雇用契約を結んで複業をしている場合、給与を支払う側である雇用主は労働者の本人確認をする必要があります。また、社会保険の各種届出や給与支払報告書に労働者のマイナンバーを記載して行政に提出する義務があるため、マイナンバーカードか、マイナンバー通知カードと運転免許証やパスポート等の身分証明書が必要になります。
クラウドソーシングのような業務委託契約を結んで複業している場合でも、発注元からマイナンバーを求められたら提出しましょう。
発注元である依頼主は、報酬を受け取る人のマイナンバーが記載された「支払調書」を税務署に提出する義務があるからです。
ただし支払調書を提出する必要があるのは、原稿料や講演料などの「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書が作成される業種」で、同一人への1年間の報酬が一定額を超えた場合であること、そして依頼主が源泉徴収義務者であることです。
そのため、源泉徴収義務者でないようであれば支払調書を提出する義務はありません。
依頼主が個人事業主の場合はマイナンバーを要求されないこともあるでしょう。
マイナンバー制度で複業がバレる?バレない?
マイナンバー制度が実施されたからといって、それによって複業がバレることはありません。
既に述べた通り、マイナンバー制度の目的は行政の手続きの効率化です。
マイナンバーを利用する主体は行政であり、その利用場面は「社会保障」「税」「災害対策」に限定され、目的外の利用は禁止されています。
したがって、行政から民間企業に特定の個人の複業を通告することはありません。
また、企業からの問い合わせも不可能です。民間事業者にマイナンバーの利用が許されているのは、社会保障と税に関する手続書類の作成事務のみです。
確定申告におけるマイナンバーと複業がバレることとの関係
確定申告とは、一年間の所得を計算・申告し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金の過不足を精算する手続きです。その確定申告書には、個人を認識するためマイナンバーを記入する欄があります。
会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者の場合は、年末調整だけで所得税額が確定するため確定申告の必要はありません。
しかし、複業をしていて一定の要件を満たしているのであれば確定申告をする必要があります。
確定申告を済ませると、税務署が所得額を役所に通達します。
役所はそれを受けて「住民税決定通知書」を個人ないしは企業に送付し、普通徴収もしくは特別徴収を行います。
会社員の方は、企業が個人の代わりに住民税を納める「特別徴収」という納税方法が一般的です。
特別徴収の場合、一番給与支払額が多い企業に「住民税決定通知書」が送られます。つまり本業の会社に届くというわけです。
「住民税決定通知書」には本業+複業の所得額から算出された住民税額が記載されています。そのため、本業分のみの所得から算出された額より不自然に高い住民税額を会社の人が見ることによって、複業がバレてしまう可能性があります。
そもそも、マイナンバー導入前も役所は免許証の番号のように個人に番号を振って管理していたため、この手順で住民税から複業がバレるリスクはマイナンバー制度の導入前からありました。
マイナンバーで管理が効率的に行えるようになったため、バレるリスクが高まったという捉え方が正しいでしょう。
さいごに
複業とマイナンバーの関係についてわかっていただけたでしょうか。
マイナンバー制度が導入されたからといって、直接的に複業がバレるリスクが高まったわけではありません。
また、最近は複業を容認する会社も増えてきています。隠すことなく、本業にも複業にも取り組める環境が一番理想的ですね。
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