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税金・確定申告税金 2022.02.28

インボイス制度とは?個人事業主に与える影響と対策をわかりやすく解説

「インボイス制度がはじまるとどうなるのだろう」「個人事業主にできる対策はあるのかな」このような疑問や悩みを抱えていませんか。
インボイス制度は令和5年10月1日から開始されます。
今はまだ登録などの準備期間ですが、インボイス制度がはじまると個人事業主に影響があると言われています。

具体的には「個人事業主は仕事が減るかもしれない」「免税事業者は消費税を納めるようになる」など、聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
仕事が減ったり、税金の負担が増えたりするのは望ましくありません。

そこで、個人事業主はインボイス制度の対策が必要になるでしょう。
今回は、インボイス制度が個人事業主に与える影響と対策をご紹介します。
個人事業主の方が、インボイス制度の対策をするときの参考になれば嬉しいです。

インボイス制度とは適格請求書等保存方式

インボイス制度とは、正式名称は「適格請求書等保存方式」というものです。

インボイス(適格請求書)とは「適用税率や消費税額などを売手が買手に伝える書類」のことで、インボイス制度は、「このインボイスによって消費税を計算し納付しましょう」という制度です。

インボイス制度の言い方を変えれば「インボイス(適格請求書等)の保存がなければ、仕入税額控除が認められなくなる」です。

適格請求書の記載事項

適格請求書の記載事項を満たすには、一定の事項が記載されている必要があります。

請求書に記載する内容は消費税の改正とともに変更があり、消費税10%がはじまった令和元年10月1日からは、請求書は「区分請求書等保存方式」になっています。

従来の区分請求書等保存方式と、インボイス制度導入後の適格請求書等保存方式の比較すると、以下となります。

区分請求書等保存方式
令和元年10月1日から令和5年9月30日まで
適格請求書等保存方式
令和5年10月1日から
①書類の作成者の氏名又は名称
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等にかかる資産又は役務の内容
④税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等にかかる資産又は役務の内容
④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を
 税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格請求書には従来の請求書の内容に登録番号・適用税率ごとの合計金額の記載が必要です。

実務上はすでに登録番号以外の要件を満たした請求書を発行している事業者があり、インボイス制度がはじまった後に登録番号のみの追加となる事業者も多いでしょう。

インボイス制度がはじまる時期

インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日からはじまります。

インボイス制度がはじまるまでは準備期間として、請求書の様式の変更や適格請求書発行事業者の登録が必要です。

免税事業者は適格請求書の発行ができない

適格請求書を発行するには「消費税の課税事業者」「適格請求書発行事業者の登録」の2つの要件を満たす必要があります。この要件を満たすことによって適格請求書発行事業者となれます。

そのため、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は適格請求書を発行できません。

適格請求書は登録が必要

上述したように適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要です。

登録をしないと適格請求書に必要な、登録番号を記載できません。

今、消費税の課税事業者だからといって、自動で登録されたり番号が付与されたりするわけではないので注意しましょう。

適格請求書発行事業者の登録は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を納税地を所轄する税務署に提出します。

適格請求書発行事業者の登録申請書は令和3年10月1日から提出が可能です。

インボイス制度が導入される令和5年10月1日から登録を受けるには、原則として令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書の提出が必要になります。

インボイス制度がはじまるとどうなる?従来との違い

インボイス制度がはじまるとどうなるのか、気になる個人事業主の方は多いです。

インボイス制度がはじまっても、従来と同じであればそれほど影響はありません。

しかし「仕入税額控除」の要件が違い、納付する税金に影響を与えます。

ここではインボイス制度と従来の消費税との違いを解説します。

消費税は預かった消費税から支払った消費税の差額を納付する

消費税は、預かった消費税から支払った消費税の差額を計算し納付します。

原則的な消費税の計算方法を簡単に表すと以下になります。

預かった消費税 ー 支払った消費税 = 納付する消費税

この計算式の中で、預かった消費税から支払った消費税を控除することを仕入税額控除といいます。

仮に仕入税額控除が認められない場合、預かった消費税を納付することになります。

インボイスが導入されていなくても、例えば元帳の摘要に記載要件である「課税資産の譲渡等にかかる資産又は役務の内容」の記載が抜けていると、仕入税額控除が認められないケースがあるので注意が必要です。

仕入税額控除ができないと納付する消費税が増える

仕入税額控除が認められなくなるとどうなるでしょうか。

具体的に計算をしてみます。

売上 1,100万円預かった消費税 1,100万円×10/100=100万円
経費 605万円支払った消費税 605万円×10/100=55万円
納付する消費税100万円 ー 55万円 = 45万円

*売上と経費はすべて消費税10%
*実際の計算方法、計算結果とは異なる

仕入税額控除が認められる場合、さきほどの計算例では納付する消費税は45万円です。

しかし、仕入税額控除が認められない場合、支払った消費税55万円を預かった消費税100万円から控除できないため、納付する消費税は100万円になります。

インボイス制度がはじまったあと、このような結果にならないためにはインボイスの保存等が必要です。

仕入税額控除を受けるにはインボイスの保存等が必要

インボイス制度がはじまったあと、仕入税額控除を受けるにはインボイスの保存等が必要です。

あなたが課税事業者の場合、仕入税額控除を受けるため取引先にインボイス(適格請求書)の提出を求めるでしょう。

また、あなたが免税事業者の場合、取引先にインボイスを提出するのではないでしょうか。

しかし、インボイスは誰もが発行できるものではありません。

インボイスを発行するには「消費税の課税事業者」「適格請求書発行事業者の登録」の2つの要件を満たす必要があります。

インボイス制度がはじまると免税事業者はインボイスを発行できず、取引先は仕入税額控除が認められなくなります。

インボイス制度の導入によって免税事業者にあたえる影響

インボイス制度が導入されるとインボイスの保存等がない場合、仕入税額控除ができなくなります。

免税事業者は消費税を納めないため、仕入税額控除ができなくても納付する消費税が増えたり減ったりすることはありません。

しかし、インボイス制度の導入によって免税事業者にあたえる影響はあります。

具体的には「適格請求書の発行を求められる」「取引先の選別がされ仕事に影響」「経費に対する負担が増える」「取引先の信用が下がる可能性がある」が考えられます。

適格請求書(インボイス)の発行を求められる

インボイス制度が導入されると、取引先からインボイスの発行を求められるでしょう。

しかし免税事業者はインボイスを発行できません。

そのため取引先は免税事業者に経費を支払っても、仕入税額控除を受けられません。

取引相手の選別がされ仕事に影響

取引先は免税事業者に経費を支払っても仕入税額控除が受けられないため、取引相手の選別が行われる可能性があります。

あなたが課税事業者だった場合、インボイスが発行できない免税事業者と取引を続けますか?

仕入税額控除が認められないと納付する消費税が増えるため、場合によっては取引相手を課税事業者に変更するのではないでしょうか。

そのため、インボイス制度の導入後、取引相手の選別によって免税事業者は仕事が減る可能性があります。

また、取引先相手が引き続き取引を続ける場合、仕入税額控除が受けられないため、そもそもの消費税の支払いをしないことで、自社負担を軽減することが予想されます。

結果的に、免税事業者の消費税分の10%の売上がなくなることになります。

経費に対する負担が増える

免税事業者は仕事が減らなくても売上が減り、経費に対する負担が増えると考えられます。

売上が減るのは取引が継続されても、免税事業者は消費税分の収入が減る可能性があるからです。

課税事業者は通常は税抜き、免税事業者は税込で収入と経費を計算します。

取引先の仕訳を例に考えてみます。

税込11,000円の仕入を現金で支払った場合、従来の仕訳は以下です。

借方金額貸方金額
仕入10,000現金11,000
仮払消費税1,000

経費は仕入の10,000円です。

しかし、インボイス制度が導入されると以下になります。

借方金額貸方金額
仕入11,000現金11,000

*令和11年10月から

インボイス制度導入後、取引先の経費は11,000円です。

免税事業者から仕入をすると、消費税に相当する1,000円の負担が増えます。

取引先がインボイス制度が導入される前の経費10,000円にするためには、免税事業者に支払う金額を10,000円にする必要があります。

一方、免税事業者は収入と経費を税込で計算します。

そのため取引先からもらう金額が消費税相当分の1,000円減ると、売上が11,000円から10,000円に減ります。

売上が減るのと同時に経費が減ればいいですが、免税事業者に経費を支払っていない限り経費が減るのは難しいでしょう。

上記の結果、売上が減り経費に対する負担が増えると考えられます。

取引先の信用が下がる可能性がある

インボイス制度がはじまると、免税事業者であることが取引先に気付かれます。

取引先に気付かれる理由は、インボイスを発行できないからです。

免税事業者は2年前の課税売上高が1,000万円を超えるなどの条件を満たさない限り、課税事業者になりません。

そのため、免税事業者に該当すると「年間の課税売上が1,000万円未満な個人事業主」などと予想され、取引先の信用が下がる可能性があります。

自分が免税事業者なのか課税事業者なのかを確認するには

自分が免税事業者なのか課税事業者なのかわからない場合、3つの方法で確認できます。

1つ目は届出を確認する方法です。

課税事業者になる場合「消費税課税事業者届出書」や「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出します。

届出にはいつから課税事業者になるか記載する項目があるため、届出を確認すればいつから課税事業者なのかがわかります。

2つ目は確定申告時期に郵送される、確定申告のお知らせのはがきを確認する方法です。

e-Taxを利用している場合はメッセージボックスで確認できます。

課税事業者に該当するとはがきやe-Taxのメッセージボックスに届くお知らせには、消費税の納付期限などが記載されています。

しかし今回の確定申告が免税事業者なのか課税事業者なのか、しかわからないため情報が不十分です。

3つ目は税理士や税務署に確認する方法です。

自分で判断、確認ができない場合は税理士や税務署などの専門家に相談しましょう。

インボイス制度の導入前にできる対策

インボイス制度が導入されるとインボイスの保存等がない場合、仕入税額控除が認められなくなります。

仕入税額控除が認められなくなると消費税の負担が増えるため、取引先からインボイスの発行が求められるでしょう。

取引先のインボイス発行依頼に対応できるよう、インボイスが発行できる準備をインボイス制度の導入前にしておきましょう。

適格請求書事業者の登録

適格請求書発行事業者の登録は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を納税地を所轄する税務署に提出します。

適格請求書発行事業者の登録申請書は令和3年10月1日から提出が可能で、インボイス制度が導入される令和5年10月1日から登録を受けるには、原則として令和5年3月31日までに提出が必要なため忘れないようにしましょう。

免税事業者ができるインボイス制度の対策

インボイス制度がはじまるとすぐに、免税事業者等に支払う経費に対して仕入税額控除が認められなくなるわけではありません。

経過措置により、一定の期間は免税事業者等の経費でも一定の割合、仕入税額控除が認められます。

経過措置が適用される具体的な期間等は以下です。

期間仕入税額控除
令和5年10月1日から令和8年9月30日仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日仕入税額相当額の50%
令和11年10月1日から控除不可

経過措置があっても取引先のインボイス発行の要望に応えるためには、免税事業者はインボイス制度の対策が必要でしょう。

ここでは、免税事業者ができるインボイス制度の対策をご紹介します。

2021年以降の課税売上高を1,000万円

個人事業主は、2年前の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。

2021年(令和3年)以降の課税売上高が1,000万円を超えた場合、インボイス制度がはじまる令和5年から課税事業者です。

課税事業者であれば、適格請求書発行事業者の登録後にインボイスの発行ができ、インボイス導入後も継続した取引ができるでしょう。

自ら課税事業者になる

免税事業者は税務署に届出をすると、自ら課税事業者になれます。

提出する届出書は「消費税課税事業者選択届出書」ですが、提出期限や制限があるため提出する時は注意しましょう。

消費税の簡易課税制度を選択

課税事業者になると、消費税を申告するための事務負担が増えます。

収入と経費の取引ごとに消費税がかかる取引、消費税がかからない取引、消費税10%、軽減税率8%など区分をするのは大変です。

しかし、消費税には簡易課税と呼ばれる、収入の課税取引のみで消費税を計算する方法があります。

簡易課税で計算すると事務負担が減るだけでなく、消費税が少なくなることもあります。

簡易課税制度を選択するには届出が必要となり、個人事業主の消費税について詳しくはこちらで解説しています。

>>個人事業主の消費税について詳しくはこちら<<

まとめ

インボイス制度は令和5年10月1日から開始され、仕入税額控除の要件が変わってきます。

仕入税額控除が認められないと、納付する消費税が増えます。

仕入税額控除の要件を満たすにはインボイス(適格請求書)の保存等が必要ですが、免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先からインボイスの提出を求められても対応できません。

そのため免税事業者はインボイス制度導入後、取引や金額の減少が懸念されています。

そこで、免税事業者は課税事業者になることでインボイス制度の対策が可能です。

課税事業者になると消費税の事務負担が増えますが、簡易課税制度を選択すると事務負担を軽減されます。

インボイス制度の導入にはまだ少し時間が猶予があります。

自分にあった方法を選択し、準備してはいかがでしょうか。

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